監督職員. 1 発注者は、設計業務等における監督職員を定め、受注者に通知するものとする。 2 監督職員は、契約図書に定められた事項の範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。 3 契約書の規定に基づく監督職員の権限は、契約書第 10 条第 2 項に規定した事項である。 4 監督職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合、監督職員が受注者に対し口頭による指示等を行った場合には、受注者はその口頭による指示等に従うものとする。なお監督職員は、その口頭による指示等を行った後、後日書面で受注者に指示するものとする。
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Samples: 業務委託契約書
監督職員. 1 発注者は、設計業務等における監督職員を定め、受注者に通知するものとする1. 発注者は、業務における監督職員を定め、受注者に通知するものとする。
2 2. 監督職員は、契約図書に定められた事項の範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。
3 3. 契約書の規定に基づく監督職員の権限は、契約書第 10 6 条第 2 項に規定した事項である。
4 監督職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合、監督職員が受注者に対し口頭による指示等を行った場合には、受注者はその口頭による指示等に従うものとする。なお監督職員は、その口頭による指示等を行った後、後日書面で受注者に指示するものとする4. 監督職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合、監督職員が受注者に対し口頭による指示等を行った場合には、受注者はその指示等に従うものとする。監督職員は、その指示等を行った後 7 日以内に書面で受注者に指示するものとする。
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Samples: 測量業務共通仕様書
監督職員. 1 1. 発注者は、設計業務等における監督職員を定め、受注者に通知するものとする。
2 2. 監督職員は、契約図書に定められた事項の範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。
3 契約書の規定に基づく監督職員の権限は、契約書第 10 条第 2 項に規定した事項である3. 契約書の規定に基づく監督職員の権限は、契約書第9条第2項に規定した事項である。
4 監督職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合、監督職員が受注者に対し口頭による指示等を行った場合には、受注者はその口頭による指示等に従うものとする。なお監督職員は、その口頭による指示等を行った後、後日書面で受注者に指示するものとする。4. 監督職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場
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Samples: 設計業務等共通仕様書
監督職員. 1 発注者は、設計業務等における監督職員を定め、受注者に通知するものとする. 発注者は、 地質・ 土質調査業務における監督職員を定め、 受注者に通知するもの とする。
2 監督職員は、契約図書に定められた事項の範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする. 監督職員は、 契約図書に定められた事項の範囲内において、 指示、 承諾、 協議等の職務を行うものとする。
3 契約書の規定に基づく監督職員の権限は、契約書第 10 条第 2 項に規定した事項である. 契約書の規定に基づく監督職員の権限は、 契約書第8 条第2 項に規定した事項で ある。
4 監督職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合、監督職員が受注者に対し口頭による指示等を行った場合には、受注者はその口頭による指示等に従うものとする。なお監督職員は、その口頭による指示等を行った後、後日書面で受注者に指示するものとする. 監督職員がその権限を行使するときは、 書面により行うものとする。 ただし、 緊急を要する場合、 監督職員が受注者に対し口頭による指示等を行った場合には、 受注者はその口頭による指示等に従うものとする。 なお、 監督職員は、 その口頭によ る指示等を行った後7日以内に書面で受注者に指示するものとする。
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Samples: 測量業務共通仕様書
監督職員. 1 発注者は、設計業務等における監督職員を定め、受注者に通知するものとする1. 発注者は、業務における監督職員を定め、受注者に通知するものとする。
2 2. 監督職員は、契約図書に定められた事項の範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。
3 契約書の規定に基づく監督職員の権限は、契約書第 10 条第 2 項に規定した事項である3. 契約書の規定に基づく監督職員の権限は、契約書第9条《監督職員の権限の条項》に規定した事項である。
4 監督職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合、監督職員が受注者に対し口頭による指示等を行った場合には、受注者はその口頭による指示等に従うものとする。なお監督職員は、その口頭による指示等を行った後、後日書面で受注者に指示するものとする4. 監督職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合、監督職員が受注者に対し口頭による指示等を行った場合には、受注者はその指示等に従うものとする。監督職員は、その指示等を行った後7日以内に書面で受注者に指示するものとする。
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Samples: 工事監督支援業務共通仕様書
監督職員. 1 発注者は、設計業務等における監督職員を定め、受注者に通知するものとする1. 発注者は、測量業務における監督職員を定め、 受注者に通知するものとする。
2 2. 監督職員は、契約図書に定められた事項の範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。
3 3. 契約書の規定に基づく監督職員の権限は、契約書第 10 8 条第 2 項に規定した事項である。
4 監督職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合、監督職員が受注者に対し口頭による指示等を行った場合には、受注者はその口頭による指示等に従うものとする。なお監督職員は、その口頭による指示等を行った後、後日書面で受注者に指示するものとする4. 監督職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合、監督職員が受注者に対し口頭による指示等を行った場合には、受注者はその口頭による指示等に従うものとする。なお、監督職員は、その口頭による指示等を行った後 7 日以内に書面で受注者にその内容を通知するものとする。
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Samples: 測量業務共通仕様書