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Common use of 目 的 Clause in Contracts

目 的. 本協定は、建築基準法(昭和25年法律第201号、以下「法」という。)第 4章および熊取町建築協定条例(平成3年条例第16号)の規定に基づき、第5条に定める区域(以下「協定区域」という。)内における建築物の敷地、構造、用途、形態および意匠に関する基準(以下「建築物に関する基準」という。)を定め、住宅地としての良好な環境を高度に維持増進することを目的とする。

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Samples: 建築協定書, 建築協定書, 建築協定書

目 的. 本協定は、建築基準法(昭和25年法律第201号、以下「法」という。)第 4章および熊取町建築協定条例(平成3年条例第16号)の規定に基づき、第5条に定める区域(以下「協定区域」という。)内における建築物の敷地、構造、用途、形態および意匠に関する基準(以下「建築物に関する基準」という。)を定め、住宅地としての良好な環境を高度に維持増進することを目的とするこの協定は建築基準法(昭和25年法律第201号、以下「法」という。)第4章及び、大分市建築協定に関する条例(昭和54年大分市条例第21号)の規定に基づき、本協定書第4条に定める区域内(以下「協定区域」という。)における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠及び建築設備に関する基準を協定し、住宅地としての環境を高度に維持増進することを目的とする

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Samples: 建築協定, 建築協定

目 的. 本協定は、建築基準法(昭和25年法律第201号、以下「法」という。)第 4章および熊取町建築協定条例(平成3年条例第16号)の規定に基づき、第5条に定める区域(以下「協定区域」という。)内における建築物の敷地、構造、用途、形態および意匠に関する基準(以下「建築物に関する基準」という。)を定め、住宅地としての良好な環境を高度に維持増進することを目的とするこの協定は、建築基準法(昭和 25 年法律第201号。以下「法」という。)第4章の規定に基づき、第7条の規定による区域(以下「協定区域」という。)内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態等に関する基準を協定し、住宅地としての良好な環境を高度に維持増進することを目的とする

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Samples: 建築協定

目 的. 本協定は、建築基準法(昭和25年法律第201号、以下「法」という。)第 4章および熊取町建築協定条例(平成3年条例第16号)の規定に基づき、第5条に定める区域(以下「協定区域」という。)内における建築物の敷地、構造、用途、形態および意匠に関する基準(以下「建築物に関する基準」という。)を定め、住宅地としての良好な環境を高度に維持増進することを目的とするこの協定は、建築基準法(昭和25年法律201号。以下「法」という。)第4章および我孫子市建築協定条例(昭和47年条例第35号)の規定に基づき、第5条に定める区域(以下「協定区域」という。)内における建築物の敷地・位置・用途・形態・構造に関する制限について協定し、住宅地としての良好な環境の維持増進に資することを目的とする

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Samples: 建築協定

目 的. 本協定は、建築基準法(昭和25年法律第201号、以下「法」という。)第 4章および熊取町建築協定条例(平成3年条例第16号)の規定に基づき、第5条に定める区域(以下「協定区域」という。)内における建築物の敷地、構造、用途、形態および意匠に関する基準(以下「建築物に関する基準」という。)を定め、住宅地としての良好な環境を高度に維持増進することを目的とするこの協定は、建築基準法(昭和25年法律201号。以下「法」という。)第4章および我孫子市建築協定条例(昭和47年条例第35号)の規定に基づき、第 5条に定める区域(以下「協定区域」という。)内における建築物の敷地・位置・用途・形態・構造に関する制限について協定し、住宅地としての良好な環境の維持増進に資することを目的とする

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Samples: 建築協定

目 的. 本協定は、建築基準法(昭和25年法律第201号、以下「法」という。)第 4章および熊取町建築協定条例(平成3年条例第16号)の規定に基づき、第5条に定める区域(以下「協定区域」という。)内における建築物の敷地、構造、用途、形態および意匠に関する基準(以下「建築物に関する基準」という。)を定め、住宅地としての良好な環境を高度に維持増進することを目的とするこの協定は、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号。以下「法」という。)第 4 章の 規定及び市原市建築協定条例(昭和 47 年 9 月 27 日条例 54 号)に基づき、第 5 条に定める区域内における建築物の敷地・位置・用途・形態・意匠に関する基準を協定することにより、住宅地としての良好な環境を高度に維持増進することを目的とする

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Samples: 建築協定書

目 的. 本協定は、建築基準法(昭和25年法律第201号、以下「法」という。)第 4章および熊取町建築協定条例(平成3年条例第16号)の規定に基づき、第5条に定める区域(以下「協定区域」という。)内における建築物の敷地、構造、用途、形態および意匠に関する基準(以下「建築物に関する基準」という。)を定め、住宅地としての良好な環境を高度に維持増進することを目的とする本協定は、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号。以下「法」という。)第4章及び堺市建築協定条例(昭和48年条例第41号)の規定に基づき、第 5 条に定める区域(以下「協定区域」という。)内における建築物の敷地・位置・構造・用途・形態及び意匠に関する基準を協定し、住宅地としての環境を高度に維持増進することを目的とする

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Samples: 建築協定書

目 的. 本協定は、建築基準法(昭和25年法律第201号、以下「法」という。)第 4章および熊取町建築協定条例(平成3年条例第16号)の規定に基づき、第5条に定める区域(以下「協定区域」という。)内における建築物の敷地、構造、用途、形態および意匠に関する基準(以下「建築物に関する基準」という。)を定め、住宅地としての良好な環境を高度に維持増進することを目的とするこの協定は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第69条及びこれに基づく大磯町建築協定条例(昭和60年条例第1号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき、第4条に定める建築協定区域(以下「協定区域」という。)内における建築物の位置、構造、用途、形態及び敷地に関する基準を定め、住宅地としての環境を高度に維持増進することを目的とする

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Samples: 建築協定書

目 的. 本協定は、建築基準法(昭和25年法律第201号、以下「法」という。)第 4章および熊取町建築協定条例(平成3年条例第16号)の規定に基づき、第5条に定める区域(以下「協定区域」という。)内における建築物の敷地、構造、用途、形態および意匠に関する基準(以下「建築物に関する基準」という。)を定め、住宅地としての良好な環境を高度に維持増進することを目的とするこの協定は、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号。以下「法」という。)第 69 条 及びこれに基づく千葉市建築協定条例(昭和 46 年千葉市条例 22 号)の規定に基づき、 第 5 条に定める建築協定区域(以下「協定区域」という。)内における建築物の用途、形態及び意匠に関する基準を協定し、低層住宅地としての環境を将来にわたって高度に維持増進することを目的とする

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Samples: 建築協定

目 的. 本協定は、建築基準法(昭和25年法律第201号、以下「法」という。)第 4章および熊取町建築協定条例(平成3年条例第16号)の規定に基づき、第5条に定める区域(以下「協定区域」という。)内における建築物の敷地、構造、用途、形態および意匠に関する基準(以下「建築物に関する基準」という。)を定め、住宅地としての良好な環境を高度に維持増進することを目的とするこの建築協定は、建築基準法(昭和25年法律第201号以下「法」という。)第69条に基づく大野城市建築協定条例(昭和55年条例第22号)の規定に基づき、この建築協定第6条に定める区域(以下「協定区域」という。)内における建築物の敷地、位置、用途、形態又は意匠に関する基準を協定し、住宅地としての環境を高度に維持増進することを目的とする

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Samples: 建築協定

目 的. 本協定は、建築基準法(昭和25年法律第201号、以下「法」という。)第 4章および熊取町建築協定条例(平成3年条例第16号)の規定に基づき、第5条に定める区域(以下「協定区域」という。)内における建築物の敷地、構造、用途、形態および意匠に関する基準(以下「建築物に関する基準」という。)を定め、住宅地としての良好な環境を高度に維持増進することを目的とするこの協定は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第4章の規定に基づき、第7条の規定による区域(以下「協定区域」という。)内における建築物の敷地、用途及び形態に関する基準を協定し、住宅地として良好な環境を高度に維持増進することを目的とする

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Samples: 建築協定