目 的. 第1条 本協定は、建築基準法(昭和25年法律第201号、以下「法」という。)第 4章および熊取町建築協定条例(平成3年条例第16号)の規定に基づき、第5条に定める区域(以下「協定区域」という。)内における建築物の敷地、構造、用途、形態および意匠に関する基準(以下「建築物に関する基準」という。)を定め、住宅地としての良好な環境を高度に維持増進することを目的とする。
Appears in 4 contracts
Samples: www.nankai-tsubasa.com, www.nankai-tsubasa.com, www.nankai-tsubasa.com
目 的. 第1条 本協定は、建築基準法(昭和25年法律第201号、以下「法」という。)第 4章および熊取町建築協定条例(平成3年条例第16号)の規定に基づき、第5条に定める区域(以下「協定区域」という。)内における建築物の敷地、構造、用途、形態および意匠に関する基準(以下「建築物に関する基準」という。)を定め、住宅地としての良好な環境を高度に維持増進することを目的とするこの協定は、建築基準法(昭和25年法律201号、以下法という)第4章の規定および秦野市建築協定条例(昭和47年秦野市条例第27号)の規定にもとづき、第3条に定める区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態または建築設備に関する基準を協定し、住宅地としての環境を高度に維持増進することを目的とする。
Appears in 3 contracts
Samples: www.city.hadano.kanagawa.jp, www.city.hadano.kanagawa.jp, www.city.hadano.kanagawa.jp
目 的. 第1条 本協定は、建築基準法(昭和25年法律第201号、以下「法」という。)第 4章および熊取町建築協定条例(平成3年条例第16号)の規定に基づき、第5条に定める区域(以下「協定区域」という。)内における建築物の敷地、構造、用途、形態および意匠に関する基準(以下「建築物に関する基準」という。)を定め、住宅地としての良好な環境を高度に維持増進することを目的とするこの協定は建築基準法(昭和25年法律第201号、以下「法」という。)第4章及び、大分市建築協定に関する条例(昭和54年大分市条例第21号)の規定に基づき、本協定書第4条に定める区域内(以下「協定区域」という。)における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠及び建築設備に関する基準を協定し、住宅地としての環境を高度に維持増進することを目的とする。
Appears in 2 contracts
Samples: www.city.oita.oita.jp, www.city.oita.oita.jp
目 的. 第1条 本協定は、建築基準法(昭和25年法律第201号、以下「法」という。)第 4章および熊取町建築協定条例(平成3年条例第16号)の規定に基づき、第5条に定める区域(以下「協定区域」という。)内における建築物の敷地、構造、用途、形態および意匠に関する基準(以下「建築物に関する基準」という。)を定め、住宅地としての良好な環境を高度に維持増進することを目的とするこの協定は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第69条及びこれに基づく大磯町建築協定条例(昭和60年条例第1号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき、第4条に定める建築協定区域(以下「協定区域」という。)内における建築物の位置、構造、用途、形態及び敷地に関する基準を定め、住宅地としての環境を高度に維持増進することを目的とする。
Appears in 1 contract
Samples: www.town.oiso.kanagawa.jp
目 的. 第1条 本協定は、建築基準法(昭和25年法律第201号、以下「法」という。)第 4章および熊取町建築協定条例(平成3年条例第16号)の規定に基づき、第5条に定める区域(以下「協定区域」という。)内における建築物の敷地、構造、用途、形態および意匠に関する基準(以下「建築物に関する基準」という。)を定め、住宅地としての良好な環境を高度に維持増進することを目的とする第 1 条 本協定は、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号。以下「法」という。)第4章及び堺市建築協定条例(昭和48年条例第41号)の規定に基づき、第 5 条に定める区域(以下「協定区域」という。)内における建築物の敷地・位置・構造・用途・形態及び意匠に関する基準を協定し、住宅地としての環境を高度に維持増進することを目的とする。
Appears in 1 contract
Samples: www.city.sakai.lg.jp
目 的. 第1条 本協定は、建築基準法(昭和25年法律第201号、以下「法」という。)第 4章および熊取町建築協定条例(平成3年条例第16号)の規定に基づき、第5条に定める区域(以下「協定区域」という。)内における建築物の敷地、構造、用途、形態および意匠に関する基準(以下「建築物に関する基準」という。)を定め、住宅地としての良好な環境を高度に維持増進することを目的とするこの協定書は、建築基準法第69条及びこれに基づく延岡市建築協定条例第2条の規定に基づき、第5条に定める建築協定区域(以下「協定区域」という)内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠及び建築設備に関する基準を定め、住宅地としての環境を高度に維持増進することを目的とする。
Appears in 1 contract
Samples: www.city.nobeoka.miyazaki.jp
目 的. 第1条 本協定は、建築基準法(昭和25年法律第201号、以下「法」という。)第 4章および熊取町建築協定条例(平成3年条例第16号)の規定に基づき、第5条に定める区域(以下「協定区域」という。)内における建築物の敷地、構造、用途、形態および意匠に関する基準(以下「建築物に関する基準」という。)を定め、住宅地としての良好な環境を高度に維持増進することを目的とする第 1 条 この協定は、建築基準法(昭和 25 年 法律第 201 号)第 4 章の規定及び佐賀市建築 協定条例(平成 6 年 3 月 23 日 条例第 3 号)に基づき、第 4 条に定める区域内における建築物の敷地・位置・用途・形態及び、建築設備に関する基準を協定し、区域内の環境を、高度に維持増進することを目的とする。
Appears in 1 contract
Samples: www.city.saga.lg.jp
目 的. 第1条 本協定は、建築基準法(昭和25年法律第201号、以下「法」という。)第 4章および熊取町建築協定条例(平成3年条例第16号)の規定に基づき、第5条に定める区域(以下「協定区域」という。)内における建築物の敷地、構造、用途、形態および意匠に関する基準(以下「建築物に関する基準」という。)を定め、住宅地としての良好な環境を高度に維持増進することを目的とする第 1 条 この協定は,建築基準法(以下「法」という。)第69条及びこれに基づく京都市建築協定条例第2条の規定に基づき,第 4 条に定める建築協定区域(以下「協定区域」という。)内における建築物の敷地,位置,用途,形態及び意匠に関する基準を定め,住宅地として良好な環境を高度に維持増進することを目的とする。
Appears in 1 contract
Samples: kyotokeikan.org
目 的. 第1条 本協定は、建築基準法(昭和25年法律第201号、以下「法」という。)第 4章および熊取町建築協定条例(平成3年条例第16号)の規定に基づき、第5条に定める区域(以下「協定区域」という。)内における建築物の敷地、構造、用途、形態および意匠に関する基準(以下「建築物に関する基準」という。)を定め、住宅地としての良好な環境を高度に維持増進することを目的とする第 1 条 この協定は、建築基準法( 昭和2 5 年法律第2 0 1 号以下 法と いう 。) 第4 章の 規定 及び 海老 名市 建築 協定 条例 ( 昭和4 7 年1 0 月1 日条例第4 0 号)の規定に基づき第 4 条に定める区域内における建築物の敷地・ 位置・ 構造・用途・ 形態・ 意匠又は、建築設備に関する基準について協定し、住宅地としての環境を高度に維持増進することを目的とする。
Appears in 1 contract
Samples: www.city.ebina.kanagawa.jp
目 的. 第1条 本協定は、建築基準法(昭和25年法律第201号、以下「法」という。)第 4章および熊取町建築協定条例(平成3年条例第16号)の規定に基づき、第5条に定める区域(以下「協定区域」という。)内における建築物の敷地、構造、用途、形態および意匠に関する基準(以下「建築物に関する基準」という。)を定め、住宅地としての良好な環境を高度に維持増進することを目的とする第 1 条 この協定は、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号。以下「法」という。)第 69 条 及びこれに基づく千葉市建築協定条例(昭和 46 年千葉市条例 22 号)の規定に基づき、 第 5 条に定める建築協定区域(以下「協定区域」という。)内における建築物の用途、形態及び意匠に関する基準を協定し、低層住宅地としての環境を将来にわたって高度に維持増進することを目的とする。
Appears in 1 contract
Samples: www.city.chiba.jp
目 的. 第1条 本協定は、建築基準法(昭和25年法律第201号、以下「法」という。)第 4章および熊取町建築協定条例(平成3年条例第16号)の規定に基づき、第5条に定める区域(以下「協定区域」という。)内における建築物の敷地、構造、用途、形態および意匠に関する基準(以下「建築物に関する基準」という。)を定め、住宅地としての良好な環境を高度に維持増進することを目的とするこの建築協定は、建築基準法(昭和25年法律第201号以下「法」という。)第69条に基づく大野城市建築協定条例(昭和55年条例第22号)の規定に基づき、この建築協定第6条に定める区域(以下「協定区域」という。)内における建築物の敷地、位置、用途、形態又は意匠に関する基準を協定し、住宅地としての環境を高度に維持増進することを目的とする。
Appears in 1 contract
Samples: www.city.onojo.fukuoka.jp
目 的. 第1条 本協定は、建築基準法(昭和25年法律第201号、以下「法」という。)第 4章および熊取町建築協定条例(平成3年条例第16号)の規定に基づき、第5条に定める区域(以下「協定区域」という。)内における建築物の敷地、構造、用途、形態および意匠に関する基準(以下「建築物に関する基準」という。)を定め、住宅地としての良好な環境を高度に維持増進することを目的とする第 1 条 本協定は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条及び宝塚市建築協定条例(昭和44年条例第4号)第2条の規定に基づき、本協定第7条に定める区域内(以下「協定区域」という。)における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態及び建築設備、意匠に関する基準を協定し、住宅地としての環境を高度に維持増進することを目的とする。
Appears in 1 contract
Samples: 8984.jp
目 的. 第1条 本協定は、建築基準法(昭和25年法律第201号、以下「法」という。)第 4章および熊取町建築協定条例(平成3年条例第16号)の規定に基づき、第5条に定める区域(以下「協定区域」という。)内における建築物の敷地、構造、用途、形態および意匠に関する基準(以下「建築物に関する基準」という。)を定め、住宅地としての良好な環境を高度に維持増進することを目的とするこの協定は、建築基準法(昭和25年法律201号、以下「法」という)第4章の規定および秦野市建築協定条例(昭和47年秦野市条例第 27号)の規定にもとづき、第3条に定める区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態または建築設備に関する基準を協定し、住宅地としての環境を高度に維持増進することを目的とする。
Appears in 1 contract
Samples: www.city.hadano.kanagawa.jp
目 的. 第1条 本協定は、建築基準法(昭和25年法律第201号、以下「法」という。)第 4章および熊取町建築協定条例(平成3年条例第16号)の規定に基づき、第5条に定める区域(以下「協定区域」という。)内における建築物の敷地、構造、用途、形態および意匠に関する基準(以下「建築物に関する基準」という。)を定め、住宅地としての良好な環境を高度に維持増進することを目的とする第 1 条 本協定は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条及び宝塚市建築協定条例( 昭和44年条例第4号)第2条の規定に基づき、本協定第7条に定める区域内( 以下「協定区域」という。) における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態及び建築設備、意匠に関する基準を協定し、住宅地としての環境を高度に維持増進することを目的とする。
Appears in 1 contract
Samples: 8984.jp
目 的. 第1条 本協定は、建築基準法(昭和25年法律第201号、以下「法」という。)第 4章および熊取町建築協定条例(平成3年条例第16号)の規定に基づき、第5条に定める区域(以下「協定区域」という。)内における建築物の敷地、構造、用途、形態および意匠に関する基準(以下「建築物に関する基準」という。)を定め、住宅地としての良好な環境を高度に維持増進することを目的とするこの協定は、建築基準法(昭和25年法律201号。以下「法」という。)第4章および我孫子市建築協定条例(昭和47年条例第35号)の規定に基づき、第5条に定める区域(以下「協定区域」という。)内における建築物の敷地・位置・用途・形態・構造に関する制限について協定し、住宅地としての良好な環境の維持増進に資することを目的とする。
Appears in 1 contract
Samples: www.city.abiko.chiba.jp
目 的. 第1条 本協定は、建築基準法(昭和25年法律第201号、以下「法」という。)第 4章および熊取町建築協定条例(平成3年条例第16号)の規定に基づき、第5条に定める区域(以下「協定区域」という。)内における建築物の敷地、構造、用途、形態および意匠に関する基準(以下「建築物に関する基準」という。)を定め、住宅地としての良好な環境を高度に維持増進することを目的とする第1 条 この協定は、建築基準法( 昭和2 5 年法律第2 0 1 号以下法という 。) 第4 章の規定及び海老名市建築協定条例( 昭和4 7 年1 0 月1 日条例第4 0 号 )の 規定に基づき第4 条に定める区域内における建築物の敷地・位置・構造・用途・形態・意匠又は、建築設備に関する基準について協定し、住宅地としての環境を髙度に維持増進することを目的とする。
Appears in 1 contract
Samples: www.city.ebina.kanagawa.jp
目 的. 第1条 本協定は、建築基準法(昭和25年法律第201号、以下「法」という。)第 4章および熊取町建築協定条例(平成3年条例第16号)の規定に基づき、第5条に定める区域(以下「協定区域」という。)内における建築物の敷地、構造、用途、形態および意匠に関する基準(以下「建築物に関する基準」という。)を定め、住宅地としての良好な環境を高度に維持増進することを目的とするこの協定は、建築基準法(昭和25年法律201号。以下「法」という。)第4章および我孫子市建築協定条例(昭和47年条例第35号)の規定に基づき、第 5条に定める区域(以下「協定区域」という。)内における建築物の敷地・位置・用途・形態・構造に関する制限について協定し、住宅地としての良好な環境の維持増進に資することを目的とする。
Appears in 1 contract
Samples: www.city.abiko.chiba.jp