運送約款 のサンプル条項

運送約款. 利⽤法⼈の社員らによる ANA の航空便利⽤にあたっては、ANA の国内旅客運送約款が適⽤されるものとする。
運送約款. 利用企業によるソラシドエアの航空便利用にあたっては、ソラシドエアの国内旅客運送約款が適用されるものとする。
運送約款. 運送役務の提供が完了した後、運送受託者は運送委託者に対して、運賃・料金を請求するために、交付する文書をいう(印紙不要)。
運送約款. 運送約款およびその他の重要な通知は、予約が完了するまえにお客様に提供されるものとします。航空券の通知あるいは IATA 決議 724 への参照は必須です。 航空会社が提供する運送およびその他のサービスは、運送約款の対象となります。 約款は IATA 決議 724 を参照して本書に組み込まれます。航空券ストックが使用されている航空会社の運送約款は、予約が確定する前にお客様に提供されるものとします。 IATA が発行する「一般運送約款」を参照してください。 xxxxxxxx.xxx に掲載されている OS の運送約款: Xxxxxxxxx.xxx に掲載されている LH の運送約款: xxxxx.xxx に掲載されている LX の運送約款; xxxxx://xxx.xxxxx.xxx/ch/en/terms-conditions/conditions-of-carriage. xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx に掲載されている SN の一般運送約款: xxxxxxxxxxx.xx に掲載されている EN の一般運送約款:

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  • 読替規定 カードをデビットカード取引に利用する場合におけるカード規定の適用については、同規定第6条中「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込およびデビットカード取引」と、同規定第6条第1項中「預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは「預金の預入れ・払戻し・振込の依頼およびデビットカード取引をする場合」と、同規定第8条中「窓口でカードにより取り扱った場合」とあるのは「デビットカード取引をした場合」と、同規定第 10 条第2項中 「支払機または振込機」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」と、同規定第 11 条中「預金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。

  • 契約申込の方法 申込者は、本サービスの申込みに際して、本規約の内容を承諾した上で、当社所定の手続に従って契約事務を行う本サービス取扱所に申し出ていただきます。

  • 資料等の返還 乙は、本件業務を行わなくなった場合は、その取り扱う個人情報が記録された資料等(電磁的記録を含む。以下「返還対象資料等」という。)を速やかに甲に返還しなければならない。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。

  • 宿泊客の責任 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

  • 保険料の精算 保険契約者は、保険料が、賃金、入場者、領収金、売上高等に対する割合によって定められる場合においては、保険契約終了後遅滞なく、保険料を確定するために必要な資料を当会社に提出しなければなりません。

  • 行為要件に基づく契約解除 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。

  • 同意事項 > ・需給契約に係る全ての個人情報(需給契約名義、住所、電話番号、契約番号、供給地点特定番号等)を経済産業省「電気利用効率化促進対策事業」の事務業務に必要な範囲で電気利用効率化促進対策事務局へ提供すること。 ・不正に特典を取得した可能性があると電気利用効率化促進対策事務局が判断した場合に、本プログラムの主催者である当社を通じて参加状況等の確認依頼に速やかに応じること。 ・不正に特典を取得したことが発覚した場合、当社から特典相当額の返還要請を受けた際は速やかに返還に応じること。

  • 基本条項 第21条(事故発生時の義務)の①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用をいいます。

  • 保険契約の承継 保険金請求権等の買取り (注2)

  • 特約条項 前項の会社所定の為替レートは、会社が指標として指定する金融機関が公示する受領日における対顧客電信売相場(TTS)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)を上回ることはありません。