直接損害に対する賠償責任の制限 のサンプル条項

直接損害に対する賠償責任の制限. 注文付随書の金額を支払うお客様の義務、本製品の破損および紛失に対するお客様の支払義務、お客様による本製品および本サービスの利用制限への違反、お客様によるサプライヤーまたはその関係会社の知的財産権の侵害、本別紙または CTS に記載されている一方の当事者の補償義務、および適用法が禁止している場合を除き、本紛争または本別紙に定めるその他の事項に起因して生じたサプライヤー(サプライヤーの仕入先を含みます)およびお客様の賠償責任の総額は、法律により許可される範囲で、(a)$100,000(USD または現地の通貨建てでこれに相当する額)、または(b)本紛争の対象である注文付随書に基づいて問題または本紛争が生じた日の直前の 12 か月間にお客様がサプライヤーに支払った額 (ただし、費用の払い戻しまたは税金の支払いとして受領した金額は除きます)のうち、いずれか高い額に制限されます。別段の規定が前述されていたとしても、サプライヤー(およびサプライヤーの仕入先)は、お客様によるサードパーティー製ソフトウェア、フリー ソフトウェアもしくは開発ツール(いずれも EULA において定義されているとおりとします)、またはサード パーティー製品の使用またはその試行を原因とするいかなる直接損害についても賠償する責任を負わないものとします。

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  • 賠償責任 事業者は、サービスの提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償します。

  • 損害賠償責任 事業者は、本契約に基づくサービスの実施にともなって、自己の責に帰すべき事由により利用者に生じた損害について賠償する責任を負います。ただし、利用者に故意または過失が認められる場合であって、利用者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる場合には、損害賠償責任を減じることができるものとします。

  • 個人賠償責任補償 特約等をセットされたご契約において、被保険者が法律上の賠償責任を負担される事故が発生した場合は、必ず損保ジャパンにご相談のうえ、交渉をおすすめください。事前に損保ジャパンの承認を得ることなく賠償責任を認めたり、賠償金をお支払いになったりした場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。また、盗難による損害が発生した場合はただちに警察署へ届け出てください。 (注) 個人賠償責任補償特約をセットした場合、日本国内において発生した個人賠償責任補償特約のお支払い対象となる事故については、損保ジャパンが示談交渉をお引き受けし事故の解決にあたる「示談交渉サービス」がご利用いただけます。示談交渉サービスのご提供にあたっては、被保険者および損害賠償請求権者の方の同意が必要となります。なお、以下の場合は示談交渉サービスをご利用いただけませんのでご注意ください。 ・被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の額が保険金額を明らかに超える場合 ・損害賠償に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合 など ※借家人賠償責任補償特約の対象となる事故については示談交渉サービスはありません。相手の方との示談につきましては、損保ジャパンにご相談いただきながら被保険者ご自身で交渉をすすめていただくことになります。

  • 対人賠償責任条項 <用語の定義(五十音順)> この対人賠償責任条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。

  • 個人賠償責任 総合補償特約、個人賠償責任総合補償特約(包括契賠償責任補償特約の事故によって被保険者の負担する損害賠償責保険金を優先的に支払われる権利(先取特権)を取得します。保除き、原則として被害者に直接お支払いします。 お支払いする保険金の額( 限度額) 保険金をお支払いできない主な場合・損害など

  • 適用除外 この特約においては、普通保険約款第5章基本条項の規定中、次の規定は適用しません。

  • 加盟店 1. 本規約を承認のうえ、九州カード株式会社(以下「当社」という)に加盟を申込み、当社が加盟を認めた法人、個人または団体を加盟店とします。また、当社が当社のシステムにおいて本規約に基づく加盟店による信用販売の開始を認めた日を契約日とします。なお、本規約に基づき、当社と加盟店間で成立した契約を本規約といいます。 2. 加盟店は、本規約に定める信用販売を行う店舗・施設(以下「カード取扱店舗」という)を指定のうえ、予め当社に届出し、承認を得るものとします。当社の承認のないカード取扱店舗で信用販売はできないものとします。 3. 加盟店は、本規約に従い信用販売を行うカード取扱店舗内外の見易いところに当社の指定する加盟店標識を掲示するものとします。 4. 加盟店は、本規約上の地位を第三者に譲渡(合併・会社分割等の組織再編行為によるものであるかを問わない)できないものとします。

  • 決議の方法 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。

  • 保険料の払込方法 (1) 保険契約者は、この普通保険約款に付帯される特約の規定により定めた保険料の払込方法に従い、この保険契約の保険料を払い込まなければなりません。ただし、この普通保険約款に付帯される特約の規定により保険料の払込方法を定めなかった場合には、保険料は、保険契約の締結と同時にその全額を払い込まなければなりません。 (2) 保険期間が始まった後でも、保険契約者が保険料の払込みを怠った場合は、この普通保険約款に付帯される特約で別に定める場合を除き、当社は、始期日から保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 取引方法 1 カードローン取引は組合の本支店( 所) のうちいずれかの 1か店のみで開設できるものとします。 2 カードローン取引による当座貸越は、この取引のために開設されたカードローン専用口座およびJAカードローンカー ド( 以下「ローンカード」という。) の使用による貸越とし、小切手・手形の振出あるいは引受、公共料金等の自動支払は 行わないものとします。 3 カードローン取引による貸越金の返済は、第5条、第6条および第7条に定めるとおりとします。