相互接続事業者のインターネット接続サービス. 1. 加入申込者は、加入契約を締結すると同時に別表1に定める相互接続事業者のインターネット接続サービスについても利用契約(以下「相互接続利用契約」といいます。)を締結することとなります。この場合において、その加入契約者は、当社が相互接続利用契約により生じることとなる相互接続事業者の料金請求の権利を譲り受けたものとして、この約款に基づき料金を請求することを承認していただきます。 2. 加入契約の解除があった場合は、その解除があったときに、相互接続利用契約についても解除されたものとします。
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