契約者の変更. 契約者は、自己以外の同居の家族に契約者を変更することができます。ただし、変更後の契約者は簡易保険加入者の会の構成員に限ります。
契約者の変更. 契約者は氏名、名称、住所もしくは居所または請求書の送付先に変更があったときは、速やかに当社へ連絡し、当社指定の書面にて変更手続を行うものとします。
契約者の変更. 1. お客様の氏名等の変更の届出
契約者の変更. 契約者は、自己以外の同居の家族に契約者を変更できます。また、契約者が当該見舞契約の家屋に居住しなくなった場合には、引き続き当該契約を継続する若しくは、契約者を当該見舞契約の家屋の居住者に変更することができます。 当該見舞契約の契約者を変更するときは、契約者は、協会に見舞契約変更請求書を提出してください。
契約者の変更. ■ 指定代理請求人の指定・変更 ■ 改姓・改名
契約者の変更. 1. 契約者は、被保険者および会社の同意を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができます。
2. 新しい契約者は被保険者の戸籍上の配偶者または3親等以内の親族とします。
3. 契約者が本条の変更を請求するときは、別表1に定める請求書類を会社に提出してください。
4. 契約者の変更の効力発生日は、その請求書類が会社に到着した日(ただし、到着した書類に不備がある場合は、その不備が解消した日)とします。
契約者の変更. POINT たとえばこんなとき安心 高齢の親の契約内容を確認したいとき 急な転居で契約者と連絡がとれないとき 大切な通知物を受け取ることができない ■ご家族に確認のうえ同意いただきたい事項
契約者の変更. 1. お客様の氏名等の変更の届出
(1) お客様は、法人・団体名称、主たる事務所の所在地及び代表者氏名、電子メールアドレス、請求書の送付先、その他の当社が指定する事項に変更がある場合又はかかる変更の予定を認識した際は、直ちに当社に当該変更の内容について書面にて通知するものとします。
(2) 前号の届出があった際は、当社は、その届出のあった事実を証明する書類の提示を求めることがあります。
2. 名義変更(契約上の地位の移転又は承継)
(1) お客様は本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡、承継、再使用許諾、質権その他担保に供する等の行為をすることはできません。
(2) 前号の規定にかかわらず、お客様が死亡した場合、そのお客様の法定相続人(相続人が複数あるときは、最初に申し出た相続人)は、当社が定める手続きに従い当社に届け出ることにより、 本サービス利用契約に係る 本サービス(当社が別途定めるものに限ります。)を受ける権利を承継することができます。この場合、当該相続人は、元契約者の本サービス利用契約上の地位 (元契約者の当該契約上の義務を含みます。)を承継するものとします。
契約者の変更. 表記共同住宅等の所有権の移転等により所有者に変更があり、変更後もこの契約の継続を希望する場合は、新所有者が別に定める様式にて甲へ届け出て、新たに契約を締結しなければならない。ただし、この契約の継続を希望しない場合は、乙が別に定める指定の書類を甲へ提出し、この契約を解除しなければならない。
契約者の変更. お客様が、本申込書「ご契約者情報」欄に記載したご自身の名称・住所・連絡先または請求書の送付先を変更したときは、遅滞無く当社に通知することを要します。