知的クラスター創成事業 のサンプル条項

知的クラスター創成事業. (1) 概 要 知的クラスター創成事業とは、研究開発能力拠点の創成を目指す文部科学省の事業であり、北九州学術研究都市地域が当該事業の実施地域の一つとして選定された。北九州学術研究都市では、「システム LSI を軸とした新産業の創成」をテーマとして、 システム LSI 技術、マイクロ・ナノ技術を研究領域とした活動を行っている。国からの補助金の交付先は、「地方公共団体の所管する財団その他の地域にあって当該地域の科学技術振興の中核的存在であり公益性の認められる法人格を有した民間団体等」に限られており、当地域では、当該民間団体として市が FAIS を選定している。 文部科学省からの補助金は、年間5億円程度、期間5年の予定となっており、平 成 14 年度の入金額は 462 百万円となっている。国からの補助金とは別に、地域が主 体的に取り組む事業であることから自治体も経費の一部を負担することになっており、平成 14 年度は市から 35 百万円が支出されている。 (2) 実施した監査手続

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  • 利用目的 当社は、本サービス利用者に関する情報を、以下の各号に該当する場合において利用するものとします。

  • 報告および調査 1. 借主は、金融機関が債権保全上必要と認めて請求をした場合は、金融機関に対して、借主および保証人の信用状態ならびに担保の状況について遅滞なく報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。 2. 借主は、借主もしくは保証人の信用状態または担保の状況について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがある場合には、金融機関に対して報告するものとします。

  • 登録内容の変更 利用者は、本サービスの利用にあたり当社に届出ていただいた事項に変更が生じた場合は、当社が別に定める連絡先に速やかにその変更を届出るものとします。

  • 発注者の任意解除権 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第48条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。

  • 保険の対象の譲渡 (1) 保険契約締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。 (2) 1)の場合において、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を保険の対象の譲受人に移転させるときは、(1)の規定にかかわらず、保険の対象の譲渡前にあらかじめ、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。 (3) 当会社が(2)の規定による承認をする場合には、第15条(保険契約の失効)(1)の規定にかかわらず、(2)の権利および義務は、保険の対象が譲渡された時に保険の対象の譲受人に移転します。

  • 事業日程 本事業は、別紙1「事業日程」に従って実施されるものとする。

  • 今後の見通し 上記「Ⅰ.本資本業務提携の概要 5.今後の見通し」をご参照ください。

  • 調査等 委託者は、委託業務の処理状況について、随時に、調査し、報告を求め、又は当該業務の処理につき適正な履行を求めることができる。

  • 保険の対象 保険契約により補償される物をいいます。

  • 個人情報の管理 1. 当社は、その管理下にある個人情報の紛失、誤用及び改変を防止するために、適切なセキュリティ対策の実施に努めます。 2. 当社は、保有する個人情報について権限を持つ利用者のみがアクセスできる安全な環境下に保管するよう努めます。