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For more information visit our privacy policy.知的財産 サプライヤーは、本件注文に基づき買主のために実施した作業の成果物(図面、設計書、計画書、報告書、研究成果、他の書面またはソフトウェアなど)に付帯するあらゆる権利、権原および受益権を、撤回不能な形で買主に譲渡しなければならない。ただし、本件注文に基づき買主に提供される、サプライヤーが既保有の知的財産(その修正物または改良物を含む)は、本条項に基づく譲渡の対象に含まれない。このためサプライヤーは、当該既保有の知的財産を対象商品または対象サービスに関する用途に使用することを許諾内容とする、非独占的かつロイヤルティー不要の全世界で有効な永久ライセンスを、この定めに従い買主(やその関連事業者および第三者事業者)に付与する。買主のデータや他の知的財産(および素材)に付帯する権利、権原および受益権はいずれも買主が留保し、サプライヤーは(本件注文を履行するのに必要な場合でなければ)これらを使用してはならない。
期限前の全額返済義務 1 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主はローン契約書および本約款による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにローン契約書および本約款による債務全額を返済するものとします。
燃料費調整額 燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
端末の障害 本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼動する環境についてはお客様の責任において確保してください。 当金庫は、端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。 万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
支払保険金 当会社の支払う保険金の額は、被保険者 1 名につき300万円とします。
投資制限 株式への投資割合には制限を設けません。
取引の依頼方法 本サービスによる取引の依頼は、第2条に基づく本人確認が終了した後、お客様が取引に必要な所定事項を当金庫の指定する方法により正確に当金庫に伝達することにより行うものとします。 当金庫は、前項のサービス利用口座の届出に従い取引を実施します。
提供内容の変更・取消 振込依頼人からの訂正依頼、その他取引内容に変更があった場合には、当組合は既に提供した口座情報について変更または取消を行うことがあります。なお、このような変更または取消のために生じた損害について、当組合は責任を負いません。
契約者回線の終端 当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、端末接続装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。
外貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要 当社における外貨建て債券のお取引については、以下によります。 ・ 外貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い ・ 当社が自己で直接の相手方となる売買 ・ 外貨建て債券の売買の媒介、取次ぎまたは代理 個人のお客様に対する外貨建て債券(一部を除く。)の課税は、原則として以下によります。 ・ 外貨建て債券の利子(為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、利子所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。 ・ 外貨建て債券の譲渡益及び償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。 ・ 外貨建て債券の利子、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。 ・ 割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。 法人のお客様に対する外貨建て債券の課税は、原則として以下によります。 ・ 外貨建て債券の利子、譲渡益、償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。 ・ 国外で発行される外貨建て債券(一部を除く。)の利子に現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。 なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。