知的財産権の帰属. 受託研究の結果生じた知的財産権は甲又は甲に属する研究担当者に帰属するものとする。
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知的財産権の帰属. 受託研究の結果生じた知的財産権は甲又は甲に属する研究担当者に帰属するものとする受託研究の結果生じた知的財産権は、甲の職務発明に関する定めに基づき、甲又は甲に属する研究担当者に帰属するものとする。
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Samples: Research and Development, Research and Development Agreement, Joint Research Agreement
知的財産権の帰属. 受託研究の結果生じた知的財産権は甲又は甲に属する研究担当者に帰属するものとする受託研究の結果生じた知的財産権は甲又は甲に属する研究担当者に帰属するものとする。なお,これらの権利のうち,特許を受ける権利及び実用新案登録を受ける権利の帰属については,高知大学発明規則により,それぞれ甲又は甲に属する研究担当者に帰属するものとする。
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