知的財産権侵害の責任. 1) 第8 条及び第 9 条が適用されることを前提に、ユーザが本件ソフトウェアに関し第三者から著作権、特許権その他の産業財産権(以下、本条においてあわせて「知的財産権」といいます。)の侵害の申立てを受けた場合、ベンダは、システム基本契約書第 10 条の規定にかかわらず、当該申立てに関してユーザが第2項の措置をとった上で確定した判決又はベンダの同意のもとになされた和解によってユーザが支払うべきとされた損害賠償額及び合理的な弁護士費用を負担するものとします。但し、第三者からの申立てがユーザの帰責事由による場合、本件パッケージの固有の瑕疵による場合、本契約に優先する他の契約の対象となる機器等を原因とする場合はこの限りではなく、ベンダは一切責任を負わないものとします。 2) 前項所定の申立てがなされたときは、ユーザは、すみやかにベンダに書面による通知をなし、弁護士の選任、申立てに係る防御活動のすべてについての決定権限をベンダに与えなければなりません。 3) ベンダの責に帰すべき事由による知的財産権の侵害を理由として本件システムの将来に向けての使用が不可能となるおそれがある場合、ベンダは、ベンダの判断及び費用負担により、
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知的財産権侵害の責任. 1) 第8 条及び第 9 条が適用されることを前提に、ユーザが本件ソフトウェアに関し第三者から著作権、特許権その他の産業財産権(以下、本条においてあわせて「知的財産権」といいます。)の侵害の申立てを受けた場合、ベンダは、システム基本契約書第 条が適用されることを前提に、ユーザが本件システムに関し第三者から著作権、特許権その他の産業財産権(以下、本条においてあわせて「知的財産権」といいます。)の侵害の申立を受けた場合、ベンダは、システム基本契約書第 10 条の規定にかかわらず、当該申立てに関してユーザが第2項の措置をとった上で確定した判決又はベンダの同意のもとになされた和解によってユーザが支払うべきとされた損害賠償額及び合理的な弁護士費用を負担するものとします。但し、第三者からの申立てがユーザの帰責事由による場合、本件パッケージの固有の瑕疵による場合、本契約に優先する他の契約の対象となる機器等を原因とする場合はこの限りではなく、ベンダは一切責任を負わないものとします。
2) 前項所定の申立てがなされたときは、ユーザは、すみやかにベンダに書面による通知をなし、弁護士の選任、申立てに係る防御活動のすべてについての決定権限をベンダに与えなければなりません前項所定の申立てがなされたときは、ユーザはすみやかにベンダに書面による通知をなし、弁護士の選任、申立てに係る防御活動のすべてについての決定権限をベンダに与えなければなりません。
3) ベンダの責に帰すべき事由による知的財産権の侵害を理由として本件システムの将来に向けての使用が不可能となるおそれがある場合、ベンダは、ベンダの判断及び費用負担により、
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知的財産権侵害の責任. 1) 第8 条及び第 9 条が適用されることを前提に、ユーザが本件ソフトウェアに関し第三者から著作権、特許権その他の産業財産権(以下、本条においてあわせて「知的財産権」といいます。)の侵害の申立てを受けた場合、ベンダは、システム基本契約書第 10 条の規定にかかわらず、当該申立てに関してユーザが第2項の措置をとった上で確定した判決又はベンダの同意のもとになされた和解によってユーザが支払うべきとされた損害賠償額及び合理的な弁護士費用を負担するものとします。但し、第三者からの申立てがユーザの帰責事由による場合、本件パッケージの固有の瑕疵による場合、本契約に優先する他の契約の対象となる機器等を原因とする場合はこの限りではなく、ベンダは一切責任を負わないものとします第4条及び第5条が適用されることを前提に、ユーザが本件システムに関し第三者から著作権、特許権その他の産業財産権(以下、本条においてあわせて「知的財産権」といいます。)の侵害の申立を受けた場合、ベンダは、システム基本契約書第10条の規定にかかわらず、当該申立てに関してユーザが第2項の措置をとった上で確定した判決又はベンダの同意のもとになされた和解によってユーザが支払うべきとされた損害賠償額及び合理的な弁護士費用を負担するものとします。但し、第三者からの申立てがユーザの帰責事由による場合、本件パッケージの固有の契約不適合による場合、本契約に優先する他の契約の対象となる機器等を原因とする場合はこの限りではなく、ベンダは一切責任を負わないものとします。
2) 前項所定の申立てがなされたときは、ユーザは、すみやかにベンダに書面による通知をなし、弁護士の選任、申立てに係る防御活動のすべてについての決定権限をベンダに与えなければなりません前項所定の申立てがなされたときは、ユーザはすみやかにベンダに書面による通知をなし、弁護士の選任、申立てに係る防御活動のすべてについての決定権限をベンダに与えなければなりません。
3) ベンダの責に帰すべき事由による知的財産権の侵害を理由として本件システムの将来に向けての使用が不可能となるおそれがある場合、ベンダは、ベンダの判断及び費用負担により、
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知的財産権侵害の責任. 1) 第8 条及び第 9 条が適用されることを前提に、ユーザが本件ソフトウェアに関し第三者から著作権、特許権その他の産業財産権(以下、本条においてあわせて「知的財産権」といいます。)の侵害の申立てを受けた場合、ベンダは、システム基本契約書第 10 条の規定にかかわらず、当該申立てに関してユーザが第2項の措置をとった上で確定した判決又はベンダの同意のもとになされた和解によってユーザが支払うべきとされた損害賠償額及び合理的な弁護士費用を負担するものとします。但し、第三者からの申立てがユーザの帰責事由による場合、本件パッケージの固有の瑕疵による場合、本契約に優先する他の契約の対象となる機器等を原因とする場合はこの限りではなく、ベンダは一切責任を負わないものとします第4条及び第5条が適用されることを前提に、ユーザが本件ソフトウェアに関し第三者から著作権、特許権その他の産業財産権(以下、本条においてあわせて「知的財産権」といいます。)の侵害の申立てを受けた場合、ベンダは、システム基本契約書第10条の規定にかかわらず、当該申立てに関してユーザが第2項の措置をとった上で確定した判決又はベンダの同意のもとになされた和解によってユーザが支払うべきとされた損害賠償額及び合理的な弁護士費用を負担するものとします。但し、第三者からの申立てがユーザの帰責事由による場合、本件パッケージの固有の契約不適合による場合、本契約に優先する他の契約の対象となる機器等を原因とする場合はこの限りではなく、ベンダは一切責任を負わないものとします。
2) 前項所定の申立てがなされたときは、ユーザは、すみやかにベンダに書面による通知をなし、弁護士の選任、申立てに係る防御活動のすべてについての決定権限をベンダに与えなければなりません。
3) ベンダの責に帰すべき事由による知的財産権の侵害を理由として本件システムの将来に向けての使用が不可能となるおそれがある場合、ベンダは、ベンダの判断及び費用負担により、
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