設置場所への立ち入り等 のサンプル条項

設置場所への立ち入り等. 当社は、本製品の機能の維持、拡張、復旧等のため必要があると認めたときは、予め契約者等の承諾を得た上で、随時本製品の設置場所へ立ち入ることができるものとします。
設置場所への立ち入り等. 1. 当社は接続機器の目的とする機能を維持、拡張するうえで必要であると当社が認めた場合、あらかじめ利用者に連絡のうえ、随時設置場所へ立ち入ることができるものとします。 2. 通話、通信試験における通話、通信料等は利用者負担となることを、利用者はあらかじめ了承するものとします。
設置場所への立ち入り等. 当社は、宅内機器の機能を維持、拡張する上で必要があると認めたときは、あらかじめ利用者の承諾を得たうえ、随時に設置場所へ立ち入ることができることとします。
設置場所への立ち入り等. ユーザは、ベンダに対し、保守業務を行うためにベンダが本件システムの設置場所に立ち入ることを認めます。また、ユーザは、ベンダに対し、ベンダが保守業務を行うために必要となる作業場所及び消耗品を無償にて提供するものとします。
設置場所への立ち入り等. 当社は、本機器等の機能の維持、拡張、復旧等のため必要があると認めたときは、予めお客様の承諾を得て、随時本機器等の設置場所へ立ち入ることができるものとします。なお、法令で立ち入りが認められる場合には、この限りでなく法令で定められた手続きに従い随時本機器等の設置場所へ立ち入ることができるものとします。
設置場所への立ち入り等. ユーザは、運用支援業務を行うためにベンダが本件システムの設置場所に立ち入ることを認めます。ユーザは、ベンダが運用支援業務を行うために必要となる作業場所及び消耗品を無償にて提供するものとします。
設置場所への立ち入り等. 当社は、本機器の機能の維持、拡張、復旧等のため必要があると認めた場合は、予めお客様に承諾を得た上、本機器の設置場所へ立ち入ることができるものとします。
設置場所への立ち入り等. 当社は、メッシュ Wi-Fi 機器の機能の維持、拡張、復旧等のため必要があると認めたときは、予め契約者等の承諾を得た上で、随時メッシュWi-Fi 機器の設置場所へ立ち入ることができるものとします。
設置場所への立ち入り等. ユーザは、運用支援業務を行うためにベンダが本件システムの設置場所に立ち入ることを認めます。ユーザは、ベンダが運用支援業務を行うために必要となる作業場所及び消耗品を無償にて提供するものとします。 遠隔接続または遠隔操作によるサービス 本重要事項説明書でベンダとユーザが合意するときは、ベンダは、ユーザに対し、遠隔接続または遠隔操作による業務を行います。

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  • 設置場所の変更 加入者は、次の場合に限り引込線及び STB の設置場所を変更できるものとします。 (1) 変更先が同一建物内及び同一敷地内。 (2) 変更先が当社の業務区域内でかつ当社の定める技術基準に適合する場合。

  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 返還場所等 借受人又は運転者は、第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。

  • 譲渡禁止等 会員は、その権利を第三者に譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。

  • 換金(解約)手続等 解約の受付 原則として、いつでも解約の請求ができます。ただし、以下の日は解約の請求ができません。 ニューヨーク証券取引所の休業日ニューヨークの銀行の休業日 その他ニューヨークにおける債券市場の取引停止日 解約単位 1万口単位または1口単位のいずれか販売会社が定める単位 解約価額 解約請求受付日の翌営業日の基準価額-信託財産留保額 信託財産留保額 解約請求受付日の翌営業日の基準価額×0.3% 支払開始日 原則として解約請求受付日から起算して5営業日目から販売会社において支払います。 解約請求受付時間 原則、午後3時までに受け付けた解約請求(当該解約請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を当日の請求とします。当該時刻を過ぎての請求は、翌営業日に受け付けたものとして取り扱います。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に解約請求を締め切ることとしている場合があります。 詳しくは販売会社にご確認ください。 その他 委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。 委託会社は、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。 受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載 または記録されます。 ※換金の詳細については販売会社にご確認ください。

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 株式の譲渡等 各構成企業(代表企業を含む。以下同じ。)は、その保有する事業予定者の株式の譲渡、担保権の設定、又はその他の処分を行う場合には、事前に書面による市の承諾を得なければならない。

  • 他の保険契約等 この条の全部または一部と支払責任が同一である他の保険契約または共済契約をいいます。

  • 免責等 1. 当社は、内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は政府の規制等、当社の支配することのできない事由により、本規約の履行の遅滞又は不履行が生じた場合であっても一切責任を負わないものとします。 2. 当社は、本サービスの正確性、有用性、完全性、その他利用者による本サービスの利用について一切の保証を行わず、本サービスの利用に基づき本サービス利用者が損害を被った場合でも、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。 3. 通信回線や移動体通信機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して本サービス利用者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。 4. 本サービス利用者が本規約等に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。 5. 当社は、当社の責に帰する事由により本サービス利用者に生じた損害について、当該損害発生時までに当社が本サービス利用者より受領した本料金の合計額を上限として、本サービス利用者に対して当該損害の賠償を行うものとします。

  • 条件変更等 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。