確定年金. 年金支払期間:5年、10年、15年、20年、25年、30年) ○年金支払開始日以後、あらかじめ定められた期間中、毎年、同額の年金をお支払いします。 ○最終年金支払日における被保険者の年齢は105歳以下であることが必要です。 ○年金支払期間中の最後の年金支払日前に被保険者が死亡した場合、死亡一時金として、将来の年金の現価に相当する金額を年金受取人*にお支払いします。また、死亡一時金のお支払いにかえて、年金支払期間中、年金受取人に引続き年金をお支払いすることもできます。 * 年金受取人が被保険者の場合は、後継年金受取人にお支払いします。 ○年金のお支払いにかえて、年金支払期間中に一括支払を希望する場合、年金支払期間の残存期間に対応する年金の現価に相当する金額を一括してお支払いします。この場合、ご契約は年金の一括支払を行ったときに消滅します。 年金支払期間内に 死亡一時金年金支払期間 被保険者が死亡した場合 年金支払期間満了後契約は消滅 ■年金総額保証付終身年金 ○年金支払開始日以後、被保険者が生存している間は、毎年、同額の年金を生涯(終身)にわたってお支払いします。 ○年金の受取累計額が年金原資の額に到達する前に被保険者が死亡した場合でも、年金原資の額に到達するまで年金を年金受取人*に引続きお支払いします。なお、この場合で、受取累計額が年金原資の額に到達するときの年金額(最後の支払年金額)は、年金原資の額からすでにお支払いした年金の合計額を控除した金額となります。 * 年金受取人が被保険者の場合は、後継年金受取人にお支払いします。 ○年金のお支払いにかえて、年金の受取累計額が年金原資の額に到達する前に一括支払を希望する場合、受取保証部分の残存部分に対応する年金の現価に相当する金額を一括してお支払いします。なお、受取保証部分の最後の年金支払日以後に被保険者が生存している場合は、以後の年金のお支払いを再開します。その際、次の金額を再開時の年金としてお支払いします。
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Samples: Insurance Contract, Insurance Contract, Insurance Contract
確定年金. 年金支払期間:5年、10年、15年、20年、25年、30年死亡一時金年金支払期間 (年金支払期間:5年、10年、15年、20年) ○年金支払開始日以後、あらかじめ定められた期間中、毎年、同額の年金をお支払いします。 ○最終年金支払日における被保険者の年齢は105歳以下であることが必要です。 ○年金支払期間中の最後の年金支払日前に被保険者が死亡した場合、死亡一時金として、将来の年金の現価に相当する金額を年金受取人*にお支払いします。また、死亡一時金のお支払いにかえて、年金支払期間中、年金受取人に引続き年金をお支払いすることもできます。 * 年金受取人が被保険者の場合は、後継年金受取人にお支払いします。 ○年金のお支払いにかえて、年金支払期間中に一括支払を希望する場合、年金支払期間の残存期間に対応する年金の現価に相当する金額を一括してお支払いします。この場合、ご契約は年金の一括支払を行ったときに消滅します。 年金支払期間内に 死亡一時金年金支払期間 被保険者が死亡した場合 年金支払期間満了後契約は消滅 ■年金総額保証付終身年金 ○年金支払開始日以後、被保険者が生存している間は、毎年、同額の年金を生涯(終身)にわたってお支払いします。 ○年金の受取累計額が年金原資の額に到達する前に被保険者が死亡した場合でも、年金原資の額に到達するまで年金を年金受取人*に引続きお支払いします。なお、この場合で、受取累計額が年金原資の額に到達するときの年金額(最後の支払年金額)は、年金原資の額からすでにお支払いした年金の合計額を控除した金額となります。 * 年金受取人が被保険者の場合は、後継年金受取人にお支払いします。 ○年金のお支払いにかえて、年金の受取累計額が年金原資の額に到達する前に一括支払を希望する場合、受取保証部分の残存部分に対応する年金の現価に相当する金額を一括してお支払いします。なお、受取保証部分の最後の年金支払日以後に被保険者が生存している場合は、以後の年金のお支払いを再開します。その際、次の金額を再開時の年金としてお支払いします。
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Samples: Insurance Contract, ご契約のしおり・約款, Insurance Contract
確定年金. 死亡一時金年金支払期間 (年金支払期間:5年、10年、15年、20年、25年、30年) ○年金支払開始日以後、あらかじめ定められた期間中、毎年、同額の年金をお支払いします。 ○最終年金支払日における被保険者の年齢は105歳以下であることが必要です。 ○年金支払期間中の最後の年金支払日前に被保険者が死亡した場合、死亡一時金として、将来の年金の現価に相当する金額を年金受取人*にお支払いします。また、死亡一時金のお支払いにかえて、年金支払期間中、年金受取人に引続き年金をお支払いすることもできます。 * 年金受取人が被保険者の場合は、後継年金受取人にお支払いします。 ○年金のお支払いにかえて、年金支払期間中に一括支払を希望する場合、年金支払期間の残存期間に対応する年金の現価に相当する金額を一括してお支払いします。この場合、ご契約は年金の一括支払を行ったときに消滅します。 年金支払期間内に 死亡一時金年金支払期間 被保険者が死亡した場合 年金支払期間満了後契約は消滅 ■年金総額保証付終身年金 ○年金支払開始日以後、被保険者が生存している間は、毎年、同額の年金を生涯(終身)にわたってお支払いします。 ○年金の受取累計額が年金原資の額に到達する前に被保険者が死亡した場合でも、年金原資の額に到達するまで年金を年金受取人*に引続きお支払いします。なお、この場合で、受取累計額が年金原資の額に到達するときの年金額(最後の支払年金額)は、年金原資の額からすでにお支払いした年金の合計額を控除した金額となります。 * 年金受取人が被保険者の場合は、後継年金受取人にお支払いします。 ○年金のお支払いにかえて、年金の受取累計額が年金原資の額に到達する前に一括支払を希望する場合、受取保証部分の残存部分に対応する年金の現価に相当する金額を一括してお支払いします。なお、受取保証部分の最後の年金支払日以後に被保険者が生存している場合は、以後の年金のお支払いを再開します。その際、次の金額を再開時の年金としてお支払いします。
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Samples: Insurance Contract, Insurance Contract
確定年金. 年金支払期間:5年、10年、15年、20年、25年、30年年金支払期間:5年、10年、15年、20年) ○年金支払開始日以後、あらかじめ定められた期間中、毎年、同額の年金をお支払いします。 ○最終年金支払日における被保険者の年齢は105歳以下であることが必要です。 ○年金支払期間中の最後の年金支払日前に被保険者が死亡した場合、死亡一時金として、将来の年金の現価に相当する金額を年金受取人*にお支払いします。また、死亡一時金のお支払いにかえて、年金支払期間中、年金受取人に引続き年金をお支払いすることもできます。 * 年金受取人が被保険者の場合は、後継年金受取人にお支払いします。 ○年金のお支払いにかえて、年金支払期間中に一括支払を希望する場合、年金支払期間の残存期間に対応する年金の現価に相当する金額を一括してお支払いします。この場合、ご契約は年金の一括支払を行ったときに消滅します。 年金支払期間内に 死亡一時金年金支払期間 被保険者が死亡した場合 年金支払期間満了後契約は消滅 ■年金総額保証付終身年金 ○年金支払開始日以後、被保険者が生存している間は、毎年、同額の年金を生涯(終身)にわたってお支払いします。 ○年金の受取累計額が年金原資の額に到達する前に被保険者が死亡した場合でも、年金原資の額に到達するまで年金を年金受取人*に引続きお支払いします。なお、この場合で、受取累計額が年金原資の額に到達するときの年金額(最後の支払年金額)は、年金原資の額からすでにお支払いした年金の合計額を控除した金額となります。 * 年金受取人が被保険者の場合は、後継年金受取人にお支払いします。 ○年金のお支払いにかえて、年金の受取累計額が年金原資の額に到達する前に一括支払を希望する場合、受取保証部分の残存部分に対応する年金の現価に相当する金額を一括してお支払いします。なお、受取保証部分の最後の年金支払日以後に被保険者が生存している場合は、以後の年金のお支払いを再開します。その際、次の金額を再開時の年金としてお支払いします。
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Samples: 変額保険(有期型)契約
確定年金. 年金支払期間:5年、10年、15年、20年、25年、30年保険契約者または年金受取人の指定するつぎのいずれかの型により、一定の年金を支払います。
ア. 確定年金(年金支払期間指定型) ○年金支払開始日以後、あらかじめ定められた期間中、毎年、同額の年金をお支払いします保険金等の支払方法の選択に関する特約条項 指定された年金支払期間中、その年金支払期間に従い定まる一定額の年金を、支払います。 ○最終年金支払日における被保険者の年齢は105歳以下であることが必要です名称 支払事由 支払額 受取人 免責事由 年金 指定された年金支払期間中におい て、年金受取人が年金支払日に生存しているとき 年金額 年金受取人 —— 死亡一時金 年金受取人が年金基金設定日以後年金開始日前に死亡したとき 年金受取人の死亡時における年金基金の価額 死亡一時金受取人 死亡一時金受取人の故意による年金受取人の致死 年金受取人が年金開始日以後かつ指定された年金支払期間中の最後の年金支払日前に死亡したとき 指定された年金支払期間の残存期間に対する未払の年 金額の現価
イ. 確定年金(年金額指定型) 指定された年金額を、その年金額に従い定まる年金支払期間中、支払います。 ○年金支払期間中の最後の年金支払日前に被保険者が死亡した場合、死亡一時金として、将来の年金の現価に相当する金額を年金受取人*にお支払いします。また、死亡一時金のお支払いにかえて、年金支払期間中、年金受取人に引続き年金をお支払いすることもできます。 * 年金受取人が被保険者の場合は、後継年金受取人にお支払いします。 ○年金のお支払いにかえて、年金支払期間中に一括支払を希望する場合、年金支払期間の残存期間に対応する年金の現価に相当する金額を一括してお支払いします。この場合、ご契約は年金の一括支払を行ったときに消滅します。 年金支払期間内に 死亡一時金年金支払期間 被保険者が死亡した場合 年金支払期間満了後契約は消滅 ■年金総額保証付終身年金 ○年金支払開始日以後、被保険者が生存している間は、毎年、同額の年金を生涯(終身)にわたってお支払いします。 ○年金の受取累計額が年金原資の額に到達する前に被保険者が死亡した場合でも、年金原資の額に到達するまで年金を年金受取人*に引続きお支払いします。なお、この場合で、受取累計額が年金原資の額に到達するときの年金額(最後の支払年金額)は、年金原資の額からすでにお支払いした年金の合計額を控除した金額となります。 * 年金受取人が被保険者の場合は、後継年金受取人にお支払いします。 ○年金のお支払いにかえて、年金の受取累計額が年金原資の額に到達する前に一括支払を希望する場合、受取保証部分の残存部分に対応する年金の現価に相当する金額を一括してお支払いします。なお、受取保証部分の最後の年金支払日以後に被保険者が生存している場合は、以後の年金のお支払いを再開します。その際、次の金額を再開時の年金としてお支払いします名称 支払事由 支払額 受取人 免責事由 年金 指定された年金額に従い定まる年金支払期間中において、年金受取人が年金支払日に生存しているとき 指定された年金額 年金受取人 —— 死亡一時金 年金受取人が年金基金設定日以後 年金開始日前に死亡したとき 年金受取人の死亡時におけ る年金基金の価額 死亡一時金受取人 死亡一時金受取人の故意による年金受取人の致死 年金受取人が年金開始日以後かつ指定された年金額に従い定まる年金支払期間中の最後の年金支払日前に死亡したとき 指定された年金額に従い定まる年金支払期間の残存期間に対する未払の年金額の 現価 特 約 2 年金額は、年金基金設定時における会社所定の利率および計算方法により計算します。
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Samples: 保険金等の支払方法の選択に関する特約