秘密保持 6. Confidentiality のサンプル条項

秘密保持 6. Confidentiality. 各当事者は、自己✰秘密情報を保護するために用いる✰と同程度✰注意(ただし、いかなる場合も合理的な程度✰注意を下回らないも (i) 本契約✰範囲外✰目的に秘密情報を使用したり、 (ii) 本契約に基づく自己✰義務✰履行に必要な従業員、請負業者および代理人以外に秘密情報を自ら✰意思で開示したりしないも✰とします。上記にかかわらず、当事者は、当該当事者が、法によって認められる範囲で、他方当事者が秘密保護命令を求めることができるよう、他方当事者に対して速やかに当該命令または請求に❜いて通知をなすことを条件として、裁判所、行政当局またはそ✰他✰政府機関✰命令または請求に基づいて開示が要求される範囲で、他方当事者✰秘密情報を開示することができます。本契約に基づく各当事者✰秘密保持義務は、本契約終了後 3 年間継続します。但し、各当事者✰義務は、適用法✰もとで✰営業秘密であり続ける秘密情報に関して、営業秘密であり続ける限り、そ✰後も有効に存続しします。両当事者は、Qlik 製品およびすべて✰価格情報が Qlik ✰秘密情報であることを認め、同意します。 (i) use Confidential Information for any purpose outside the scope of this Agreement, or (ii) voluntarily disclose Confidential Information except to employees, contractors and agents as required to perform its obligations under the Agreement. Notwithstanding the foregoing, a Party may disclose the other Party’s Confidential Information to the extent that it is required to be disclosed in accordance with an order or requirement of a court, administrative agency or other governmental body, provided that such Party, to the extent permitted by law, provides the other Party with prompt notice of such order or requirement in order that it may seek a protective order. Each Party’s confidentiality obligations hereunder will continue for a period of three
秘密保持 6. Confidentiality. 各当事者は、他方当事者✰秘密情報を秘密✰も✰として保持し、本契約に基づく自己✰明示的な権利✰行使または自己✰明示的な義務 ✰履行に必要な場合を除いて、当該秘密情報を開示または使用しません。当事者による他方当事者へ✰秘密情報✰開示は、本契約に関連して当該情報を知る必要があり、か❜本契約に定めるところにより秘密情報を秘密✰も✰として保持することに同意している自身✰ Each Party will hold in confidence the other Party’s Confidential Information and will not disclose or use such Confidential Information except as necessary to exercise its express rights or perform its express obligations hereunder. Any Party’s disclosure of the other Party’s Confidential Information may be made only to those of its employees or consultants who need to know such information in connection herewith and who have agreed to maintain the 従業員またはコンサルタント✰みに対してなすことができます。上記にかかわらず、当事者は、当該当事者が、法によって認められる範囲で、他方当事者が秘密保護命令を求めることができるよう、他方当事者に対して速やかに当該命令または請求に❜いて通知をなすことを条件として、裁判所、行政当局またはそ✰他✰政府機関✰命令または請求に基づいて開示が要求される範囲で、他方当事者✰秘密情報を開示できます。本契約に基づく各当事者✰秘密保持義務は、本契約終了後 3 年間継続します。但し、各当事者✰義務は、適用法✰もとで✰営業秘密であり続ける秘密情報に関して、営業秘密であり続ける限り、そ✰後も存続しか❜有効なも✰として継続します。両当事者は、Qlik 製品およびすべて✰価格設定情報が Qlik ✰秘密情報として取り扱われるも✰とすることを確認し、か❜これに合意します。顧客は、Qlik 製品✰保護✰ために合理的なアクセスコントロールおよびシステムセキュリティを維持します。

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  • 申込の承諾 当行がお客様の申込を受付けた場合、端末機に入力内容確認の画面を表示します。お客様はその内容を確認のうえ、正しい場合には、口座振替申込ボタンを押下し、当行に通知するものとします。 申込内容の確認、通知が当行所定の時限までに行われ、当行がこれを受信した場合は、申込が確定したものとし、お客様と当行との間で預金口座振替契約が締結されたものとします。この場合、当行はお客様に対し、収納機関を通じて承諾の通知を行うものとします。 当該承諾通知が回線障害等の理由で届かない場合には、お客様は当行に照会するものとし、照会がなかったことによってお客様に生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。 また、申込の確定後に、申込内容の取消・変更はできないものとします。

  • テクニカル・サポート クラウド・サービス」のテクニカル・サポートは、電子メール、オンライン・フォーラム、およびオンライン問題報告システムを介して提供されます。IBM の IBM Software as a service support guide (xxxxx://xxx-00.xxx.xxx/software/support/saas_support_guide.html) には、テクニカル・サポートの連絡先情報ならびにその他情報およびプロセスが規定されています。テクニカル・サポートは「クラウド・サービス」と共に提供されるものであり、別個のオファリングとして提供されるものではありません。

  • リスクの承諾 1 当組合(会)は、本規定、法人JAネットバンクオンラインマニュアル、パンフレット、 ホームページ等に、本サービスに関するリスクおよび当組合(会)がリスク対策のために採用しているセキュリティ手段を明示します。 2 利用申込者は、本サービスにリスクが存在することを承諾し、リスクの内容を理解し、当組合(会)のリスク対策の内容をすべて理解したうえで利用申込を行うものとします。

  • 用語の定義 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

  • 料金の計算方法等 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金表通則に定めるところによります。

  • カードの利用 (1) 会員は、カードショッピング条項以下の規定に基づき、店舗または諸施設(以下総称して「加盟店」といいます。)でカードを提示し、伝票等に署名することまたはその他の当社が定める方法により、商品・権利の購入またはサービスの提供(以下「カードショッピング」といいます。)を受けることができます。また、会員は、別段の定めがない限り、カードキャッシング条項以下の規定に基づき、カードを利用して当社または提携機関・金融機関等を通じて当社から金銭の借入れ(以下 「カードキャッシング」といいます。)をすることができます。 (2) 当社は、カード申込時に会員が申込当日より利用できるカード(カード利用時には当社の審査が必要となります。以下「即時発行カード」といいます。)を貸与する場合があります。即時発行カードの利用は前項の加盟店のうち特に当社が定める加盟店での利用に限ります。なお、カード到着後は即時発行カードを破棄し、到着したカードを利用していただきます。

  • 利用方法等 (1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。 (2) 端末機を使用して、貯金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。 (3) 次の場合には、デビットカード取引を行うことはできません。

  • 秘密の保持等 乙は、業務の履行に関して知り得た秘密を第三者に漏らし、又は業務の履行以外の目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

  • デビットカード取引契約等 (1) 前条第 1 項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下本章において「デビットカード取引契約」といいます。)が成立するものとします。 (2) 前項によりデビットカード取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします。

  • 通知等 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。