秘密情報の管理. 1. サービス利用事業者が本APIを利用して当社に対して提供した情報、または本約款の一方当事者 (以下、「開示当事者」といい、前述の情報を開示した「サービス利用事業者」も含むものとする。以下同じ)が他方当事者(以下、「受領当事者」といい、前述の情報を受領した「当社」も含むものとする。以下 同じ)に対して秘密であることを明示して開示した情報については、受領当事者はこれらを「秘密情報」 として管理し、かつ第三者に開示または漏えいしてはならないものとする。ただし、以下の事由に該当するものは「秘密情報」に含まれないものとする。
(a) 開示当事者が受領当事者に対して開示した時点で公知である情報
(b) 開示当事者の開示前に受領当事者が既に知っていた情報
(c) 受領当事者が独自に開発した情報
(d) 開示当事者以外の第三者から、開示当事者との間の守秘義務に違反することなく入手した情報
2. 受領当事者は、秘密情報を本約款の目的以外の目的で使用してはならない。
3. 受領当事者は、秘密情報が開示当事者の許諾なく第三者に対して開示または漏えいされたことを知った場合には、直ちに開示当事者にこの旨通知して、その対策および原因究明を協議しなければならない。ただし、この場合、当社は関連法令等に従い、予め関連省庁等に報告を行うことがあることをサービス利用事業者は予め承諾するものとし、当社が関連省庁等よりサービス利用事業者の情報管理体制の確認および報告を求められた場合、サービス利用事業者はこれに協力するものとする。
4. 本約款が期間の満了により終了し、または本約款が解除された場合、受領当事者は、本約款の終 了または解除の日の翌日から起算して1 週間以内に開示当事者から返却の要請がない限り、開示当事者から受領した秘密情報を廃棄するものとする。なお、返却の要請については、関連法令等に則り返却する。また、本約款の終了または解除後は、受領当事者は開示当事者の承諾がない限り、いかなる目的であっても、秘密情報を利用してはならないものとする。 ただし、当社が本サービス提供の過程で、またはこれに関してサービス利用事業者から入手した情報については、当社は、関連法令等に従った関連省庁等への報告の目的、および/または当社の監査証跡を保管する目的で、本約款が期間の満了により終了し、または本約款が解除された後もこれを利用、保管することができるものとする。
5. 前項の規定にかかわらず、第17条第2項に指定される情報については、同条項に従い取り扱われるものとする。
秘密情報の管理. 1 契約者は、当社から開示された秘密情報を、本システムの利用の目的以外の目的で使用してはならない。
2 契約者は、当社から開示された秘密情報を、本システムの利用の目的のために知る必要のある役員、従業員、アドバイザー、投資家等ステークホルダー及び委託先(以下これらの者を総称して「従業員等」という。)に限り、開示することができる。この場合、契約者は、従業員等に対し、本規約に基づき自己が負担する秘密保持義務と同等の義務を遵守させるものとする。
3 契約者は、本利用契約が終了したとき又は当社から要求があったときは、秘密情報(その複製物を含む。)を、当社の指示に従い返還又は破棄しなければならない。
秘密情報の管理. 1. 契約者が当社に対して本サービスの利用のために提供した情報または本サービス利用契約の一方当事者に対して秘密であることを明示して開示した情報については、これらを「秘密情報」として、秘密として管理し、かつ第三者に開示または漏洩してはならないものとする。ただし、
(a) 開示当事者が受領当事者に対して開示した時点で公知である情報、
(b) 開示当事者の開示前に受領当事者が既に知っていた情報、
(c) 受領当事者が独自に開発した情報、
(d) 開示当事者以外の第三者から、開示当事者との間の守秘義務に違反することなく入手した情報については、「秘密情報」に含まれないものとする。
2. 受領当事者は、秘密情報を本サービスの目的以外の目的で使用してはならない。
3. 受領当事者は、秘密情報が開示当事者の許諾なく第三者に対して開示または漏洩されたことを知った場合には、直ちに開示当事者にこの旨通知して、その対策および原因究明を協議しなければならない。
4. 本サービス利用契約が期間の満了により終了し、または本サービス利用契約が解除された場合、受領当事者は、本サービスの終了または解除の日の翌日から起算して1週間以内に開示当事者から返却の要請がない限り、開示当事者から受領した秘密情報を廃棄するものとする。また、本サービス利用契約の終了または解除後は、受領当事者は開示当事者の承諾がない限り、いかなる目的であっても、秘密情報を利用してはならないものとする。
秘密情報の管理. 受領者は、開示者の秘密情報を他の物品、資料と明確に区別し、自己の秘密情報と同等の注意をもって管理するものとします。但し、善良なる管理者の注意義務を下回らないものとします。
秘密情報の管理. 本施設は多数の利用者が共用する施設であり、その特性に鑑み、会員は自らの責任で秘密情報 (会員自らが秘匿したい情報、会員が本施設を利用することに伴い知り得た運営管理者又は他の利用者に関する有形無形の技術上、営業上、その他一切の情報をいう。)を管理しなければならず、万がー、会員の秘密情報が漏洩した場合でも、運営管理者の故意または重大な過失がない限り、運営管理者は一切その責任を負わないものとする。
秘密情報の管理. 甲及び乙は、相手方から受領した有形の秘密情報の保管について、責任者を定め、滅失、毀損、盗難又は漏洩のないように万全の措置を講じるものとする。
秘密情報の管理. 当社は、秘密情報を善良な管理者の注意をもって管理する。
秘密情報の管理. 認証局は申請者の書面による事前の承諾なくして,本サービスの申込みに関連して知り得た申請者固有の秘密情報を第三者に開示・漏洩しないものとする。 前記の規定にかかわらず,次の各号に定める情報については,秘密情報とはみなされないものとする。
(1) 証明書,CRL その他のリポジトリに含まれるべき情報
(2) 申請者から認証局に開示された時点で,認証局がすでに保有している情報又は公知の情報
(3) 申請者から認証局に開示された後認証局の責によらずして公知となった情報
秘密情報の管理. 1. 本契約の当事者は、相手方の事前の書面による承諾なしに、秘密情報を本目的以外に利用してはならず、秘密情報を第三者に開示又は漏洩してはならない。本契約の当事者は、自己の秘密情報に対するのと同等の注意(但し合理的な程度を下回らないものとする。)をもって、相手方の秘密情報を取り扱うものとする。4
2. 本契約の当事者は、秘密情報を厳重に管理し、自己の役員又は従業員といえども本目的のために秘密情報を知る必要がある者に対してのみこれを開示するものとし、開示を受けた役員又は従業員が秘密情報を本目的以外の目的に利用したり、第三者に開示又は漏洩したりしないよう厳重に指導及び監督しなければならない。
3. 本契約の当事者は、秘密情報を記載又は包含した文書又は記録媒体等を複製する場合には、事前に相手方の書面による承諾を得るものとし、第1 項及び第2 項に準じて複製物を管理するものとする。 1 例としては、「ソフトウェアの共同開発の可能性の検討」等の記載が考えられる。
秘密情報の管理. 1. ユーザーは、本アプリの使用に関連して当社から開示を受けた営業上、技術上の情報 (以下、「秘密情報」といいます)を、第三者に漏洩または開示せず、本アプリの使用目的以外に使用しないものとします。 ただし、次の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報より除かれます。
(1) 開示、提供される以前に自ら保有していた情報
(2) 開示、提供された時点で既に公知の情報、または開示、提供された後、自らの責に帰せざる事由により公知となった情報
(3) 開示、提供された後、第三者より開示の制限がなく開示、提供された情報
(4) 開示、提供された秘密情報に接することなく独自に開発した情報
2. 前項の規定にかかわらず、ユーザーは、法令規則などにより政府機関その他の公的機関から秘密情報を開示することが要求された場合には、当該開示を行うことができます。