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移植術給付金の支払い のサンプル条項

移植術給付金の支払い. 1. 当社は、次の表のとおり移植術給付金を支払います。 支払事由 被保険者が保険期間中に次のいずれかの移植術を受けたとき ( 1 ) 次のすべてを満たす骨髄移植術を受けたとき ①責任開始期以後に生じた疾病または傷害を直接の原因とする骨髄移植術であること ②医科診療報酬点数表によって輸血料の算定対象として定められている骨髄移植術であること ③病院または診療所*1 における骨髄移植術であること ( 2 ) 次のすべてを満たす臓器移植術を受けたとき(被保険者が受容者の場合に限ります。) ①責任開始期以後に生じた疾病または傷害を直接の原因とする臓器移植術であること ②病院または診療所*1 における臓器移植術であること。ただし、日本国外の医療施設で臓器移植術を受けた場合には、次のすべてを満たすことを要します。

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  • 代金の支払い 本製品の売買代金については、申込書ならびに注文請書に定めた支払い期日に準拠するものとします。なお、申込書ならびに注文請書に支払い期日の指定がない場合については、納品月の月末締め翌月末支払いとするものとします。

  • 料金の支払い 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。

  • 利用料金の支払い 料金のお支払いは、当ゴルフ場が定める支払方法によりお支払いいただきます。

  • ご利用代金の支払い 1. 会員は、前条により負担する通行料金等に係る債務を、会員規約に従いカードの利用代金と合算して支払うものとします。 2. 前項の支払いに係る支払期日および支払金額等は、原則として1回払いに関する会員規約を準用します。ただし、カードの支払区分が「マイ・ペイすリボ」(いつでもリボ)および「あとからリボ」の場合は会員規約第32条の定めに基づき支払い、「リボルビング専用カード」および 「マイ・ペイすリボ」の場合は各特約の定めに基づき支払うものとします。

  • 請負代金の支払い 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。

  • 料金等の支払い 契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が指定する金融機関等を通じて支払っていただきます。

  • 業務委託料の支払い 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。

  • 委託料の支払い 受注者は、前条の検査に合格したときは、委託料の支払いを請求することができる。

  • 信託金の限度額 委託者は、受託者と合意のうえ、金 5,000 億円を限度として信託金を追加することができます。

  • 仮払金および供託金の貸付け等 第8条(当会社による援助)または第9条(当会社による解決)⑴の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場は、当会社は、1回の事故につき、保険金額(注1)の範囲内で、次の①から③までのいずれかの貸付けまたは供託を行います。