Common use of 税制変更による繰上償還 Clause in Contracts

税制変更による繰上償還. TFAが、オーストラリア連邦(若しくは同国の若しくは同国内の徴税権を有する下部行政主体若しくはいかなる当局)の法律(若しくはかかる法律に基づき制定された規則若しくは通達)の改正若しくは変更、又はかかる法律、規則若しくは通達の適用若しくは公的解釈の変更(ただし、いずれの場合も、本社債の発行日以後に施行された改正又は変更に限る。)の結果、本社債に関する次回の支払に際して、下記「8 租税上の取扱い (1) オーストラリアの租税-税制上の理由による追加額の支払」に定める追加額を支払う必要があるとTFAが判断した場合には、TFAはいつでも本社債の全部(一部は不可)をその額面金額(以下「期限前償還価格」という。)に、(必要があれば)本号に基づく償還のための期日(当日を含まない。)までの未払経過利息を付して償還することができる。 本社債を償還する場合には、本号に基づく償還のための期日に先立つ30日ないし60日の期間中に、下記「9 通知」に従って、少なくとも1回償還通知を行うものとする。ただし、かかる変更又は改 正の施行期日の90日前の日より前に当該償還通知を行わないこと、及びかかる償還通知の時に当該 追加額の支払義務が有効に存続していることを条件とする。当該償還期日に償還資金が提供された 場合には、当該本社債には当該償還期日以降利息は付されず、当該本社債及び利札の所持人は、期 限前償還価格及び(必要があれば)当該償還期日(当日を含まない。)までに発生した未払利息の 全額を受領する権利のみを有する。

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税制変更による繰上償還. TFAが、オーストラリア連邦(若しくは同国の若しくは同国内の徴税権を有する下部行政主体若しくはいかなる当局)の法律(若しくはかかる法律に基づき制定された規則若しくは通達)の改正若しくは変更、又はかかる法律、規則若しくは通達の適用若しくは公的解釈の変更(ただし、いずれの場合も、本社債の発行日以後に施行された改正又は変更に限る。)の結果、本社債に関する次回の支払に際して、下記「8 租税上の取扱い (1) オーストラリアの租税-税制上の理由による追加額の支払」に定める追加額を支払う必要があるとTFAが判断した場合には、TFAはいつでも本社債の全部(一部は不可)をその額面金額(以下「期限前償還価格」という。)に、(必要があれば)本号に基づく償還のための期日(当日を含まない。)までの未払経過利息を付して償還することができる。 本社債を償還する場合には、本号に基づく償還のための期日に先立つ30日ないし60日の期間中に、下記「9 通知」に従って、少なくとも1回償還通知を行うものとする。ただし、かかる変更又は改 正の施行期日の90日前の日より前に当該償還通知を行わないこと、及びかかる償還通知の時に当該 追加額の支払義務が有効に存続していることを条件とする。当該償還期日に償還資金が提供された 場合には、当該本社債には当該償還期日以降利息は付されず、当該本社債及び利札の所持人は、期 限前償還価格及び(必要があれば)当該償還期日(当日を含まない。)までに発生した未払利息の 全額を受領する権利のみを有する通知」に従って、少なくとも1回、償還通知を行うものとする。ただし、かかる変更又は 改正の施行期日の90日前の日より前に当該償還通知を行わないこと、及びかかる償還通知の時に当 該追加額の支払義務が有効に存続していることを条件とする。当該償還期日に償還資金が提供され た場合には、当該本社債には当該償還期日以降利息は付されず、当該本社債及び利札の所持人は、 期限前償還価格及び(必要があれば)当該償還期日(当日を含まない。)までに発生した未払利息 の全額を受領する権利のみを有する

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税制変更による繰上償還. TFAが、オーストラリア連邦(若しくは同国の若しくは同国内の徴税権を有する下部行政主体若しくはいかなる当局)の法律(若しくはかかる法律に基づき制定された規則若しくは通達)の改正若しくは変更、又はかかる法律、規則若しくは通達の適用若しくは公的解釈の変更(ただし、いずれの場合も、本社債の発行日以後に施行された改正又は変更に限る。)の結果、本社債に関する次回の支払に際して、下記「8 租税上の取扱い TMFが、オランダ(若しくは同国の若しくは同国内の徴税権を有する下部行政主体若しくはいかなる当局)の法律(若しくはかかる法律に基づき制定された規則若しくは通達)の改正若しくは変更、又はかかる法律、規則若しくは通達の適用若しくは公的解釈の変更(ただし、いずれの場合も、本社債の発行日以後に施行された改正又は変更に限る。)の結果、本社債に関する次回の支払に際して、下記「8 課税上の取扱い (1) オーストラリアの租税-税制上の理由による追加額の支払」に定める追加額を支払う必要があるとTFAが判断した場合には、TFAはいつでも本社債の全部(一部は不可)をその額面金額(以下「期限前償還価格」という。)に、(必要があれば)本号に基づく償還のための期日(当日を含まない。)までの未払経過利息を付して償還することができるオランダの租税」に定める追加額を支払う必要があるとTMFが判断した場合には、TMFはいつでも本社債の全部(一部は不可)をその額面金額(以下「期限前償還価格」という。)に、(必要があれば)本号に基づく償還のための期日(当日を含まない。)までの未払経過利息を付して償還することができる。 本社債を償還する場合には、本号に基づく償還のための期日に先立つ30日ないし60日の期間中に、下記「9 通知」に従って、少なくとも1回償還通知を行うものとする。ただし、かかる変更又は改 正の施行期日の90日前の日より前に当該償還通知を行わないこと、及びかかる償還通知の時に当該 追加額の支払義務が有効に存続していることを条件とする。当該償還期日に償還資金が提供された 場合には、当該本社債には当該償還期日以降利息は付されず、当該本社債及び利札の所持人は、期 限前償還価格及び(必要があれば)当該償還期日(当日を含まない。)までに発生した未払利息の 全額を受領する権利のみを有する通知」に従って、少なくとも1回償還通知を行うものとする。ただし、かかる変更又は改正の施行期日の90日前の日より前に当該償還通知を行わないこと、及びかかる償還通知の時に当該追加額の支払義務が有効に存続していることを条件とする。当該償還期日に償還資金が提供された場合には、当該本社債には当該償還期日以降利息は付されず、当該本社債及び利札の所持人は、期限前償還価格及び(必要があれば)当該償還期日(当日を含まない。)までに発生した未払利息の全額を受領する権利のみを有する

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税制変更による繰上償還. TFAが、オーストラリア連邦(若しくは同国の若しくは同国内の徴税権を有する下部行政主体若しくはいかなる当局)の法律(若しくはかかる法律に基づき制定された規則若しくは通達)の改正若しくは変更、又はかかる法律、規則若しくは通達の適用若しくは公的解釈の変更(ただし、いずれの場合も、本社債の発行日以後に施行された改正又は変更に限る。)の結果、本社債に関する次回の支払に際して、下記「8 TMFが、オランダ(若しくは同国の若しくは同国内の徴税権を有する下部行政主体若しくはいかなる当局)の法律(若しくはかかる法律に基づき制定された規則若しくは通達)の改正若しくは変更、又はかかる法律、規則若しくは通達の適用若しくは公的解釈の変更(ただし、いずれの場合も、本社債の発行日以後に施行された改正又は変更に限る。)の結果、本社債に関する次回の支払に際して、下記「8 租税上の取扱い (1) オーストラリアの租税-税制上の理由による追加額の支払」に定める追加額を支払う必要があるとTFAが判断した場合には、TFAはいつでも本社債の全部(一部は不可)をその額面金額(以下「期限前償還価格」という。)に、(必要があれば)本号に基づく償還のための期日(当日を含まない。)までの未払経過利息を付して償還することができるオランダの租税」に定める追加額を支払う必要があるとTMFが判断した場合には、TMFはいつでも本社債の全部(一部は不可)をその額面金額(以下「期限前償還価格」という。)に、(必要があれば)本号に基づく償還のための期日(当日を含まない。)までの未払経過利息を付して償還することができる。 本社債を償還する場合には、本号に基づく償還のための期日に先立つ30日ないし60日の期間中に、下記「9 通知」に従って、少なくとも1回償還通知を行うものとする。ただし、かかる変更又は改 正の施行期日の90日前の日より前に当該償還通知を行わないこと、及びかかる償還通知の時に当該 追加額の支払義務が有効に存続していることを条件とする。当該償還期日に償還資金が提供された 場合には、当該本社債には当該償還期日以降利息は付されず、当該本社債及び利札の所持人は、期 限前償還価格及び(必要があれば)当該償還期日(当日を含まない。)までに発生した未払利息の 全額を受領する権利のみを有する通知」に従って、少なくとも1回償還通知を行うものとする。ただし、かかる変更又は改正の施行期日の90日前の日より前に当該償還通知を行わないこと、及びかかる償還通知の時に当該追加額の支払義務が有効に存続していることを条件とする。当該償還期日に償還資金が提供された場合には、当該本社債には当該償還期日以降利息は付されず、当該本社債及び利札の所持人は、期限前償還価格及び(必要があれば)当該償還期日(当日を含まない。)までに発生した未払利息の全額を受領する権利のみを有する

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税制変更による繰上償還. TFAが、オーストラリア連邦(若しくは同国の若しくは同国内の徴税権を有する下部行政主体若しくはいかなる当局)の法律(若しくはかかる法律に基づき制定された規則若しくは通達)の改正若しくは変更、又はかかる法律、規則若しくは通達の適用若しくは公的解釈の変更(ただし、いずれの場合も、本社債の発行日以後に施行された改正又は変更に限る。)の結果、本社債に関する次回の支払に際して、下記「8 TMFが、オランダ(若しくは同国の若しくは同国内の徴税権を有する下部行政主体若しくはいかなる当局)の法律(若しくはかかる法律に基づき制定された規則若しくは通達)の改正若しくは変更、又はかかる法律、規則若しくは通達の適用若しくは公的解釈の変更(ただし、いずれの場合も、本社債の発行日以後に施行された改正又は変更に限る。)の結果、本社債に関する次回の支払に際して、下記「8 租税上の取扱い (1) オーストラリアの租税-税制上の理由による追加額の支払」に定める追加額を支払う必要があるとTFAが判断した場合には、TFAはいつでも本社債の全部(一部は不可)をその額面金額(以下「期限前償還価格」という。)に、(必要があれば)本号に基づく償還のための期日(当日を含まない。)までの未払経過利息を付して償還することができるオランダの租税 税制上の理由による追加額の支払」に定める追加額を支払う必要があるとTMFが判断した場合には、TMFはいつでも本社債の全部(一部は不可)をその額面金額(以下「期限前償還価格」という。)に、(必要があれば)本号に基づく償還のための期日(当日を含まない。)までの未払経過利息を付して償還することができる。 本社債を償還する場合には、本号に基づく償還のための期日に先立つ30日ないし60日の期間中に、下記「9 通知」に従って、少なくとも1回償還通知を行うものとする。ただし、かかる変更又は改 正の施行期日の90日前の日より前に当該償還通知を行わないこと、及びかかる償還通知の時に当該 追加額の支払義務が有効に存続していることを条件とする。当該償還期日に償還資金が提供された 場合には、当該本社債には当該償還期日以降利息は付されず、当該本社債及び利札の所持人は、期 限前償還価格及び(必要があれば)当該償還期日(当日を含まない。)までに発生した未払利息の 全額を受領する権利のみを有する通知」に従って、少なくとも1回償還通知を行うものとする。ただし、かかる変更又は改正の施行期日の90日前の日より前に当該償還通知を行わないこと、及びかかる償還通知の時に当該追加額の支払義務が有効に存続していることを条件とする。当該償還期日に償還資金が提供された場合には、当該本社債には当該償還期日以降利息は付されず、当該本社債及び利札の所持人は、期限前償還価格及び(必要があれば)当該償還期日(当日を含まない。)までに発生した未払利息の全額を受領する権利のみを有する

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税制変更による繰上償還. TFAが、オーストラリア連邦(若しくは同国の若しくは同国内の徴税権を有する下部行政主体若しくはいかなる当局)の法律(若しくはかかる法律に基づき制定された規則若しくは通達)の改正若しくは変更、又はかかる法律、規則若しくは通達の適用若しくは公的解釈の変更(ただし、いずれの場合も、本社債の発行日以後に施行された改正又は変更に限る。)の結果、本社債に関する次回の支払に際して、下記「8 租税上の取扱い TMFが、オランダ(若しくは同国の若しくは同国内の徴税権を有する下部行政主体若しくはいかなる当局)の法律(若しくはかかる法律に基づき制定された規則若しくは通達)の改正若しくは変更、又はかかる法律、規則若しくは通達の適用若しくは公権的解釈の変更(ただし、いずれの場合も、本社債の発行日以後に施行された改正又は変更に限る。)の結果、本社債に関する次回の支払に際して、下記「8 課税上の取扱い (1) オーストラリアの租税-税制上の理由による追加額の支払」に定める追加額を支払う必要があるとTFAが判断した場合には、TFAはいつでも本社債の全部(一部は不可)をその額面金額(以下「期限前償還価格」という。)に、(必要があれば)本号に基づく償還のための期日(当日を含まない。)までの未払経過利息を付して償還することができるオランダの租税」に定める追加額を支払う必要があるとTMFが判断した場合には、TMFはいつでも本社債の全部(一部は不可)をその額面金額 (以下「期限前償還価格」という。)に、(必要があれば)本号に基づく償還のための期日(当日を含まない。)までの経過利息を付して償還することができる。 本社債を償還する場合には、本号に基づく償還のための期日に先立つ30日ないし60日の期間中に、下記「9 通知」に従って、少なくとも1回償還通知を行うものとする。ただし、かかる変更又は改 正の施行期日の90日前の日より前に当該償還通知を行わないこと、及びかかる償還通知の時に当該 追加額の支払義務が有効に存続していることを条件とする。当該償還期日に償還資金が提供された 場合には、当該本社債には当該償還期日以降利息は付されず、当該本社債及び利札の所持人は、期 限前償還価格及び(必要があれば)当該償還期日(当日を含まない。)までに発生した未払利息の 全額を受領する権利のみを有する通知」に従って、少なくとも1回償還通知を行うものとする。ただし、かかる変更又は改正の施行期日の90日前の日より前に当該償還通知を行わないこと、及びかかる償還通知の時に当該追加額の支払義務が有効に存続していることを条件とする。当該償還期日に償還資金が提供された場合には、当該本社債には当該償還期日以降利息は付されず、当該本社債及び利札の所持人は、期限前償還価格及び(必要があれば)当該償還期日(当日を含まない。)までに発生した未払利息の全額を受領する権利のみを有する

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