税金・各種料金の払込サービス のサンプル条項

税金・各種料金の払込サービス. Pay-easy(ペイジー) 1. 税金・各種料金の払込サービスの内容 (1) 税金・各種料金払込サービス「Pay-easy(ペイジー)」とは、契約者からの端末による依頼に基づき、当行があらかじめ契約者の届出たご利用口座より資金を引落しのうえ、契約者が指定する当行所定の収納機関に対する税金・各種料金の払込みを行うサービスをいいます。 (2) 払込みの受付に当たっては、当行所定の払込み手数料(消費税相当額を含みます。)を申し受ける場合があります。 (3) 税金・各種料金の払込サービスの取扱日・取扱時間であっても、収納機関の取扱時間の変動等により、ご利用いただけない場合があります。また、取扱時間内であっても、払込み手続が当行所定の処理時間内で完了しない場合には、お取扱できない場合があります。 2. 税金・各種料金の払込サービスの取引限度額 (1) この取扱による取引限度額は当行所定の金額の範囲内とし、取引限度額を超えた取引依頼に❜いては、当行は取引を実行する義務を負いません。 (2) 当行所定の取引限度額を変更する場合はホームページへの掲載による公表その他 相当の方法で周知することにより変更できるものとします。この変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
税金・各種料金の払込サービス. 1. 取引の内容 (1) 税金・各種料金の払込サービス「Pay-easy(ペイジー)収納サービス」 (以下「収納サービス」といいます。)とは、当金庫所定の収納機関(以下「収納機関」といいます。)に対する税金、各種料金(以下「各種料金等」といいます。)の照会および支払指定口座から指定の金額を引落し、収納機関に対する当該各種料金等の支払いとして、当該引落し金を払い込むことができるサービスをいいます。 (2) 収納サービスの 1 回あたり、および 1 日あたりのご利用限度額は、当金庫所定の金額の範囲内とし、当金庫は、所定上限額をその裁量によりご契約先に通知することなく変更する場合があります。 (3) 収納サービスは、本条に特別な定めがない限り、第 6 条(資金移動)における振込取引と同様の取扱いとします。 (4) 一度依頼した払込みは取消できないものとします。 (5) 当金庫は、ご契約先に対し、払込みにかかる領収書を発行いたしません。 (6) 収納機関の請求内容および収納機関での収納手続きの結果等、収納等に関する照会については収納機関に直接お問合わせください。 (7) 収納サービスの取扱時間は、原則として当金庫所定の時間内とします。なお、収納機関の取扱時間の変更などにより、当金庫所定の時間内であっても取扱いできない場合があります。
税金・各種料金の払込サービス. ペイジー(Pay-easy)

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  • 協定の変更 本業務に関し、本業務の前提条件や内容を変更したとき又は特別な事情が生じたときは、発注者と受注者の協議の上、本協定の規定を変更することができるものとする。 (解釈)

  • 権利義務の譲渡禁止 甲および乙は、互いに相手方の事前の書面による同意なくして、本契約上の地位を第三者に承継させ、または本契約から生じる権利義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、引き受けさせもしくは担保に供してはならない。

  • 権利義務の譲渡 乙は、本契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 (実地調査)

  • 緊急措置 法令の定めるところにより投資信託受益権の振替を求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当金庫は臨機の処置をすることができるものとします。

  • 臨機の措置 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

  • 流動性リスク 実質的に組入れた有価証券等の市場規模が小さく取引量が少ない場合、または市場が急変した場合、当該有価証券等を売買する際に、希望する時期や価格で売買できない場合があり、不利益を被るリスクがあります。当ファンドの一部解約金の支払資金手当てのために、実質的に組入れた有価証券等を売却する場合には、市況動向や流動性等の状況によっては基準価額の下落要因となる可能性があります。

  • 権利義務の譲渡等 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

  • 契約終了時の措置 本契約が理由のいかんを問わず終了した場合、乙は諸方言コーパスを利用してはならず、甲の別途指示する方法で、諸方言コーパス及び複製物が記録された媒体をただちに甲に返却、又は破棄し、また、乙が管理する一切の電磁的記録媒体から削除するものとする。

  • 会員保障制度 1. 前条第1項の規定にかかわらず、当社はiD会員が紛失・盗難により他人にiD媒体またはiD会員情報を不正利用された場合であって、前条第2項の警察並びに当社への届出がなされたときは、これによってiD会員が被る本決済システムでの不正利用による損害をてん補します。 2. 保障期間は、iD媒体の入会日から決済用カードの最初に到来する保障期限までとし、以降一年毎に自動的に更新されるものとします。 3. 次の場合は、当社はてん補の責を負いません。 (1) iD会員の故意若しくは重大な過失に起因する損害 (2) 損害の発生が保障期間外の場合 (3) iD会員の家族・同居人・当社から送付した本カードまたは第 19条に定めるアクセスコードの受領の代理人による不正利用に起因する場合 (4) iD会員が本条第4項の義務を怠った場合 (5) 紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合 (6) 暗証番号入力を伴う取引についての損害(但し、当社に登録されている暗証番号の管理について、会員に故意または過失がないと当社が認めた場合はこの限りでありません。) (7) 前条第2項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の61日以前に生じた損害 (8) 戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害 (9) その他本特約および会員規約の違反に起因する損害 4.iD会員は、損害のてん補を請求する場合、損害の発生を知った 日から30日以内に当社がてん補に必要と認める書類を提出すると共に、被害状況等の調査に協力するものとします。

  • 安全管理措置 乙は、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。