総合振込、給与等振込サービス のサンプル条項

総合振込、給与等振込サービス. (1) 総合振込サービスの内容
総合振込、給与等振込サービス. (1) 総合振込サービス✰内容
総合振込、給与等振込サービス. (1) 総合振込、給与等振込サービスの内容 総合振込、給与等振込サービスとは、データ伝送による振込依頼明細の受付およびその明細に基づく振込を行うサービスをいいます。 (2) 総合振込、給与等振込の入金指定口座 総合振込、給与等振込で、契約者が入金指定できる入金指定口座は、当組合の本支店を含む全国銀行データ通信システム(全銀システム)に加盟している金融機関の本支店の預金口座とします。 なお、指定できる入金指定口座の預金科目等は当組合所定のものとします。 (3) 振込振替資金等の引落し 当組合は、振込振替資金等を、当組合普通預金規定および、当座勘定規定の定めにかかわらず、 預金通帳・払戻請求書または小切手の提出なしに、当組合所定の日の所定の時間に指定された支払指定口座から引落します。 (4) 振込振替資金等の入金 契約者は、振込振替資金等を、当組合所定の日までに指定した支払指定口座に入金するものとします。 (5) 振込振替資金等の引落しができない場合の取扱い
総合振込、給与等振込サービス 

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  • 総合振込・口座振込 データ伝送契約者およびファイル伝送契約者(以下、「伝送契約者」といいます。)は、当組合(会)に対して、伝送サービスを利用した振込事務を委託します。

  • 総合振込・口座振込・給与振込・賞与振込共通規定 1 伝送契約者は、伝送サービスを利用して、 総合振込または給与振込・口座振込・賞与振込を行う場合、 当組合(会)に対して、当組合(会)所定の振込手数料および振込手数料合計額にかかる消費税相当額 (以下、「伝送振込手数料等」 といいます。) を、当組合(会)所定の方法により支払うものとします。

  • サービス利用料金 1日あたり)>(契約書第 5 条参照) 下記の料金表によって、ご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額を除いた金額(自己負担額)と居室と食事に係る自己負担額の合計金額をお支払い下さい。(サービスの利用料金は、ご契約者の要介護度に応じて異なります。)

  • 本サービスの廃止 1. 当社は、当社の判断により、本サービスの全部又は一部を一時的に又は永続的に廃止することがあります。 2. 当社は、前項の規定により本サ-ビスを廃止するときは、利用者に対し、本サービスを廃止する日の 30 日前までに通知します。 ただし、やむを得ない場合については、この限りではありません。

  • 保険料率 この特約を適用する半年払契約および月払契約の保険料率は、団体扱保険料率とします。

  • サービス取扱時間 本サービスの取扱時間は、当組合所定の時間内とし、取扱時間は利用するサービスにより異なる場合があります。

  • しくみと共済金 ご請求の際に かならず必要なもの

  • サービス料金 1. 本プランのサービス料⾦は、お客様が本プラン加⼊時に選択したプランにより決定されます。 2. サービス料⾦が変更される場合、当社は事前にお客様に告知します。

  • 本サービスの終了 当社は、本サービスを終了することがあります。

  • 本サービスの利用料金 本サービスの利用料金は、別表1に規定される料金に申込書に記載された管理対象端末数を乗じて計算します。