Common use of 積立利率 Clause in Contracts

積立利率. 1. 積立利率は、積立利率適用期間および契約通貨に応じて指標金利の上下 1.0% の範囲で会社が定める利率から、新契約の締結に必要な費用として新契約費率、保険契約の維持に必要な費用として維持費率、運用債券の債務不履行に備えるための信用コスト率(以下「諸費用」といいます。)を差し引いた利率とします。ただし、生存給付金あり型の場合は、次の各号の指標金利を、終身保障倍率と生存給付金支払回数により加重平均した利率の上下 1.0% の範囲で会社が定める利率から、諸費用を差し引いた利率とします。 (1) 積立利率適用期間および契約通貨に応じた指標金利 (2) 生存給付金支払回数×0.5年(端数年は切り捨てます。)および契約通貨に応じた指標金利 2. 指標金利は、別表3のとおりとします。ただし、当該金利が、将来の運用情勢の変化により算出されなくなったときまたは長期間にわたりこの保険の運用対象と明らかに連動しなくなったときなど、当該金利を指標金利として用いることが適切でなくなったと会社が認めた場合には、主務官庁の認可を得て、指標金利をこの保険の運用対象と連動する利率に変更することがあります。この場合、変更日の2か月前までに保険契約者にその旨を通知します。 3. 積立利率は 0.01%を下回ることはありません。

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積立利率. 1. 積立利率は、積立利率適用期間および契約通貨に応じて指標金利の上下 積立利率は、更改日に更改します。会社は、更改した積立利率を保険契約者に通知します。 2. 積立利率は、積立利率適用期間および契約通貨に応じて、指標金利の上下 1.0% の範囲で会社が定める利率から、新契約の締結に必要な費用として新契約費率、保険契約の維持に必要な費用として維持費率、運用債券の債務不履行に備えるための信用コスト率(以下「諸費用」といいます。)を差し引いた利率とします。ただし、生存給付金あり型の場合は、次の各号の指標金利を、終身保障倍率と生存給付金支払回数により加重平均した利率の上下 1.0% の範囲で会社が定める利率から、諸費用を差し引いた利率としますの範囲で会社が定める利率から、死亡保障に備えるための死亡保障費率、新契約の締結に必要な費用として新契約費率、保険契約の維持に必要な費用として維持費率、運用債券の債務不履行に備えるための信用コスト率を差し引いた利率とします(1) 積立利率適用期間および契約通貨に応じた指標金利 (2) 生存給付金支払回数×0.5年(端数年は切り捨てます。)および契約通貨に応じた指標金利 2. 3. 指標金利は、別表3のとおりとします。ただし、当該金利が、将来の運用情勢の変化により算出されなくなったときまたは長期間にわたりこの保険の運用対象と明らかに連動しなくなったときなど、当該金利を指標金利として用いることが適切でなくなったと会社が認めた場合には、主務官庁の認可を得て、指標金利をこの保険の運用対象と連動する利率に変更することがあります。この場合、変更日の2か月前までに保険契約者にその旨を通知します。 3. 積立利率は 0.01%を下回ることはありません4. 積立利率は、0.01%を下回ることはありません

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積立利率. 1. 積立利率は、積立利率適用期間および契約通貨に応じて指標金利の上下 積立利率は、据置期間および契約通貨に応じた指標金利から 1.0% の範囲で会社が定める利率から、新契約の締結に必要な費用として新契約費率、保険契約の維持に必要な費用として維持費率、運用債券の債務不履行に備えるための信用コスト率(以下「諸費用」といいます。)を差し引いた利率とします。ただし、生存給付金あり型の場合は、次の各号の指標金利を、終身保障倍率と生存給付金支払回数により加重平均した利率の上下 1.0を差し引いた率を下限とし指標金利に 1.5% の範囲で会社が定める利率から、諸費用を差し引いた利率としますを加えた率を上限とする範囲で会社が定める利率から、新契約の締結に必要な費用として新契約費率、保険契約の維持に必要な費用として維持費率、運用債券の債務不履行に備えるための信用コスト率を差し引いた利率とします。ただし、積立利率は 0.01%を下回りません。 2. 指標金利は、次の各号のとおりとします。ただし、当該金利が、将来の運用情勢の変化により算出されなくなったときまたは長期間にわたり当保険の運用対象と明らかに連動しなくなったときなど当該金利を指標金利として用いることが適切でなくなったと会社が認めた場合には、主務官庁の認可を得て、指標金利を当保険の運用対象と連動する金利に変更することがあります。この場合、変更日の2か月前までに保険契約者にその旨を通知します。 (1) 積立利率適用期間および契約通貨に応じた指標金利 (2) 生存給付金支払回数×0.5年(端数年は切り捨てます。)および契約通貨に応じた指標金利 2. 指標金利は、別表3のとおりとします。ただし、当該金利が、将来の運用情勢の変化により算出されなくなったときまたは長期間にわたりこの保険の運用対象と明らかに連動しなくなったときなど、当該金利を指標金利として用いることが適切でなくなったと会社が認めた場合には、主務官庁の認可を得て、指標金利をこの保険の運用対象と連動する利率に変更することがあります。この場合、変更日の2か月前までに保険契約者にその旨を通知します。 3. 積立利率は 0.01%を下回ることはありません。契約通貨が米ドルの場合

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積立利率. 1. 積立利率は、積立利率適用期間および契約通貨に応じて指標金利の上下 1.0% の範囲で会社が定める利率から、新契約の締結に必要な費用として新契約費率、保険契約の維持に必要な費用として維持費率、運用債券の債務不履行に備えるための信用コスト率(以下「諸費用」といいます。)を差し引いた利率とします。ただし、生存給付金あり型の場合は、次の各号の指標金利を、終身保障倍率と生存給付金支払回数により加重平均した利率の上下 の範囲で会社が定める利率から、新契約の締結に必要な費用として新契約費率、保険契約の維持に必要な費用として維持費率、運用債券の債務不履行に備えるための信用コスト率(以下「諸費用」といいます。)を差し引いた利率とします。ただし、生存給付金あり型の場合は、次の各号の指標金利を、終身保障倍率と生存給付金支払回数により加重平均した利率(以下「合成指標金利」といいます。)の上下 1.0% の範囲で会社が定める利率から、諸費用を差し引いた利率とします。 (1) 積立利率適用期間および契約通貨に応じた指標金利 (2) 生存給付金支払回数×0.5年(端数年は切り捨てます。)および契約通貨に応じた指標金利 2. 指標金利は、別表3のとおりとします。ただし、当該金利が、将来の運用情勢の変化により算出されなくなったときまたは長期間にわたりこの保険の運用対象と明らかに連動しなくなったときなど、当該金利を指標金利として用いることが適切でなくなったと会社が認めた場合には、主務官庁の認可を得て、指標金利をこの保険の運用対象と連動する利率に変更することがあります。この場合、変更日の2か月前までに保険契約者にその旨を通知します。 3. 積立利率は 0.01%を下回ることはありません。

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