積立地金の等価交換 のサンプル条項

積立地金の等価交換. 1. お客様は弊社所定の書面よるお申込より、積立地金の全部又は一部を弊社指定のコイン、宝飾品等(以下、「等価交換商品」といいます)と等価交換することができます。弊社は当該書面を受領した日の翌営業日の交換率で等価交換を行い、原則7 営業日以内発送いたします。なお等価交換商品の調達時間を要する場合または供給が遅延する場合は、相当の時間をもって発送いたします。

Related to 積立地金の等価交換

  • 保険責任のおよぶ地域 当会社は、日本国内(日本国外における日本船舶内を含みます。)において生じた事故による損害に対してのみ保険金を支払います。

  • 工事費 1. 契約者は、当社所定の方法により本サービスの利用に係る工事費の支払いを要します。

  • 申込み 1. 本サービスの申込みは、当社所定の申込方法(以下「申込み」といいます)により行われるものとします。

  • 不可抗力 当社は、天災、疫病の蔓延、悪意の第三者による妨害行為、本サービスの提供に際して当社が利用する第三者のソフトウェアの瑕疵や機器の故障等、当社に責任のない事由により、お客さまが本サービスを利用することができなくなった場合であっても、これによりお客さまに生じた損害について、一切の責任を負いません。

  • 議決権の代理行使 第17条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。

  • 実施期⽇ この工事約款は、平成29 年4月1 日から実施いたします。 (別表第1)お客さまが供給を受けるガスの圧力

  • 料金及び工事に関する費用 第37 条 料金及び工事に関する費用第2節

  • 付 則 平13. 3.30) この改正は、平成13年4月1日から施行する。 (注)改正条項は、次のとおりである。 28⑴⑵、29及び30⑴⑵を新設。

  • 信託期間 第5条 この信託の期間は、信託契約締結日から第42条第8項、第43条第1項および同条第2項、第44条第1項、第45条第1項、第47条第2項の規定による信託期間終了日までとします。

  • 第三者 割当の場合の特記事項】 該当事項なし。