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立替払 のサンプル条項

立替払. 私は、①賃貸借契約者が賃貸人との間で締結した賃貸借契約に基づき、賃貸人に対して支払う契約書記載の月額賃借費用(以下、「賃借費用」といいます)を、会社が賃貸人に立替払いすること、および②賃貸借契約者が賃貸借契約に関して賃貸人代理人に対して負担する更新事務手数料その他の費用(以下「賃貸人代理人費用」といいます)を会社が賃貸人代理人に立替払いすることを会社に委託し、会社はこれを受託するものとします。なお、賃貸人が、①の賃借費用の集金を賃貸人代理人に委託している場合には、私は会社が賃借費用を賃貸代理人に立替払いすることを委託するものとします。
立替払. 1. 当社は、Jペイサービス加盟店が会員に対する信用販売により取得した売上債権を、対象カード会社規約に従い、対象カード会社に代わってJペイサービス加盟店に立替払いするものとします。 2. Jペイサービス加盟店は、信用販売を行った日から1週間以内に、当該信用販売の売上票を支払区分毎に取りまとめ、当社所定の売上集計表に添付して当社に送付するものとします。 3. 当社は、別表に定める締切日ごと、当該締切日までに前項の売上集計表および売上票が当社に到着した売上債権について、本条第1項記載の支払をするものとします。ただし、当社が特別に認めた場合についてはこの限りではないものとします。 4. 当社のJペイサービス加盟店に対するカード利用代金の支払に関する、当社、対象カード会社およびJペイサービス加盟店の間の法律関係については、すべて対象カード会社規約の規定に従うものとします。なお、対象カード会社規約に記載の債権譲渡の手続または立替払の手続を、当社が当該対象カード会社規約に基づき、Jペイサービス加盟店を代理して行うことを承諾します。また、この場合、当社は、対象カード会社に代わって債権譲渡の対価または商品等代金の立替払金を支払います。
立替払. 1. 当社は、JCB 立替払契約につき、本条第 2 項に基づき当社立替払契約が成立したものについて、同契約に基づき、JCB に代わって立替払をし、これによって対象求償権を取得する。 2. 当社立替払契約は、JCB 立替払契約が加盟店規約第 17 条第 2 項に基づいて加盟店・JCB間で成立したときをもって、同時に成立し、その効力が発生するものとします。 3. 加盟店は当社および JCB に対し、下記(1)から(2)の事項を表明および保証実施する。表明保証事項につき、誤りがあり、または不正確であったことが判明した場合には、加盟店は直ちに当社にその旨を書面により通知するものとする。 (1) 売上債権につき、加盟店が有効に取得し、加盟店のみに唯一絶対的に帰属しており、加盟店のみが売上債権に関する一切の処分権限を有していること。 (2) 売上債権につき、第三者に対する譲渡、担保設定、第三者に対する買取権、優先交渉権、その他の利用権の設定はなされておらず、当社または JCB の権利に損害を及ぼ す、または、そのおそれのある処分が一切行われておらず、かつ、加盟店が第三者のためにそのような処分を行う義務を負っていないこと。 4. 加盟店は、加盟店規約第 12 条(通信販売の方法)第 1 項および本規約に基づき通信販売の手続きを完了した場合は、JCB が当社または加盟店に対する立替払いを完了したか否かを問わず、会員に対して商品等の代金を直接請求する権利を行使しないものとし、JCB に対して債権買取代金および立替払金その他売上債権に関し、一切の請求を行うことができないものとする。ただし、当社または加盟店が会員からの申し出に基づき第 14 条に定める JCB 立替払契約または当社立替払契約の取消しを行った場合、または当社またはJCB が第 17 条に基づき JCB 立替払契約の取消し・解除を行った場合であって、当社または加盟店が会員に対して商品等の代金を請求する適法かつ正当な権利が認められる場合はこの限りではない。
立替払. 1. 当社は、加盟店が会員に対する信用販売により取得した売上債権につき、本条第2 項に基づき立替払契約が成立したものについて、本契約に基づき、会員に代わって立替払いするものとします。 2. 加盟店と当社との間の立替払契約は、第10 条(売上票等の作成、保管および提出等)第5 項に基づき売上データが当社に到着した売上債権について(ただし、加盟店が端末機を使用せずに信用販売を行った場合は、同条第4 項第2 文に基づいて売上票が当社に到着した売上債権について)、当該到着日に成立して、その効力が発生し、同時に会員に対する当社の求償権が発生するものとします。 3. 加盟店は、第9 条(信用販売の方法)第1 項に基づき信用販売の手続きを完了した場合は、当社が加盟店に対する立替払いを完了したか否かを問わず、会員に対して商品等の代金を直接請求する権利を行使しないものとします。ただし、加盟店が会員からの申し出に基づき第 16 条に定める立替払契約の取消しを行った場合、または当社が第20 条に基づき立替払契約の取消し・解除を行った場合であって、加盟店が会員に対して商品等の代金を請求する適法かつ正当な権利が認められる場合はこの限りではありません。
立替払. 本学職員が職務遂行のため、物品の購入、借入、請負、その他の契約を行い、代金を支払ったときの取扱いは、国立大学法人京都大学契約事務取扱要領による。
立替払. 1. 当社は、加盟店がコード決済取引により取得した売上債権につき、本条第2 項に基づき立替払契約が成立したものについて、原規約等に基づき、会員に代わって立替払いするものとします。 2. 加盟店と当社の間の立替払契約は、前条第1項(3) に基づきコード決済センターから当社に到着した売上データの売上債権について、当該 到着日に成立して、その効力が発生します。
立替払. 1. JCBは、加盟店が会員に対する通信販売により取得した売上債権につき、本条第2 項に基づき立替払契約が成立したものについて、本規約に基づき、会員に代わって立替払いするものとします。 2. 加盟店とJCBとの間の立替払契約は、加盟店規約第13 条(売上票等の作成、保管および提出等)第3 項および第12 条(包括代理人の業務等)第1 項に基づき売上データがJCBに到着した売上債権について、当該到着日に成立して、その効力が発生し、同時に会員に対する JCB の求償権が発生するものとします。 3. 包括代理人および加盟店は、加盟店規約第12 条(通信販売の方法)第1 項に基づき通信販売の手続きを完了した場合は、JCBが包括代理人または加盟店に対する立替払いを完了したか否かを問わず、会員に対して商品等の代金を直接請求する権利を行使しないものとします。ただし、包括代理人または加盟店が会員からの申し出に基づき第18 条に定める立替払契約の取消しを行った場合、またはJCBが第22 条に基づき立替払契約の取消し・解除を行った場合であって、包括代理人または加盟店が会員に対して商品等の代金を請求する適法かつ正当な権利が認められる場合はこの限りではありません。
立替払. 協力会社または協力会社の関係請負人が賃金、請負代金、材料代金などの支払を遅延した場合、元請負人は、協力会社の被用者、協力会社の関係請負人及びその被用者、材料会社等からの書面による申出により、協力会社に対する支払債務額の範囲内で直接これを立替払いすることができる。この場合、協力会社への連絡がつかない等特別な事情がない限り、原則として事前に協力会社から事情を聴取するものとする。
立替払. 1. 当社は、加盟店が会員に対する信用販売により取得した売上債権につき、本条第2 項に基づき立替払契約が成立したものについて、本契約に基づき、会員に代わって立替払いするものとします。 2. 加盟店と当社との間の立替払契約は、第10 条第4 項本文に基づき売上票が当社に到着した売上債権について(ただし、加盟店が売上データ送信端末機を使用して信用販売を行った場合は、第10 条第5 項に基づいて売上データが当社に到着した売上債権について)、当該到着日に成立して、その効力が発生し、同時に会員に対する当社の求償権が発生するものとします。なお、加盟店が売上データ送信端末機を使用して信用販売を行った場合は、第10 条第4 項ただし書に基づいて売上票を送付しただけでは、立替払契約は成立しません。 3. 加盟店は、第9 条第1 項または第2 項に基づき信用販売の手続きを完了した場合は、当社が加盟店に対する立替払いを完了したか否かを問わず、会員に対して商品等の代金を直接請求する権利を行使しないものとします。ただし、加盟店が会員からの申し出に基づき第17 条に定める立替払契約の取消しを行った場合、または当社が第21 条に基づき立替払契約の取消し・解除を行った場合であって、加盟店が会員に対して商品等の代金を請求する適法かつ正当な権利が認められる場合はこの限りではありません。
立替払. 1. 当社は、JMS 電子マネー加盟店が会員に対する信用販売により取得した売上債権に関し、対象カード会社規約に従い対象カード会社が JMS 電子マネー加盟店に対して負担する立替払金支払債務(以下「立替払金支払債務」という)につき、対象カード会社に代わって JMS 電子マネー加盟店に対して立替払いする(以下「立替払金の支払」という)ものとします。 2. JMS 電子マネー加盟店は、信用販売により取得した売上債権の請求データを原則として信用販売を行った日毎にとりまとめ当社に送付するものとします。 3. 当社は、別表に定める締切日毎、当該締切日までに前項の請求データが当社に到着した売上債権について、本条第 1 項記載の支払をするものとします。ただし、当社が特別に認めた場合についてはこの限りではないものとします。 4. 当社の JMS 電子マネー加盟店に対する立替払金支払債務の支払に関する、当社、対象カード会社および JMS 電子マネー加盟店の間の法律関係については、すべて対象カード会社規約の規定に従うものとします。なお、JMS 電子マネー加盟店は、対象カード会社規約記載の立替払の手続きを、当社が当該対象カード会社規約に基づき、JMS 電子マネー加盟店を代理して行うことを承諾します。また、この場合、当社は、対象カード会社に代わって商品等代金の立替払金を立替払いします。