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立替払契約条項 のサンプル条項

立替払契約条項. 申込者(契約者を含む。以下、「私」といいます)は、株式会社アプラス(以下、「会社」といいます)との間で私または表記の入居者(以下、「入居者」といいます)が表記の賃貸人(以下、「賃貸人」といいます)との間で締結する表記の賃貸借申込内容記載の賃貸借契約(以下、「賃貸借契約」といいます)に基づき、私または入居者が賃貸人に対して支払う表記の月額賃貸借費用(以下、「賃貸借費用」といいます)等の立替払について、次のとおり立替払契約を締結します。
立替払契約条項. 私と会社との契約)

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  • 基本条項 第21条(事故発生時の義務)の①に規定する損害の発生 または拡大の防止のために必要または有益であった費用をいいます。

  • 特約条項 前項の会社所定の為替レートは、会社が指標として指定する金融機関が公示する受領日における対顧客電信売相場(TTS)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)を上回ることはありません。

  • 免責条項 (1) 次の各号の事由により生じた貯金者の損害について、当組合は責任を負いません。

  • 分離条項 本規約の一部の効力が、法令や確定判決により無効とされた場合であっても、その他の条項は引き続き効力を有するものとします。

  • 存続条項 一般条項第2条の2、第4条、第9条の2、第10条、第11条第2項から第3項、第12条から第16条及び第18条から第20条の規定は、契約期間終了後又は本契約が解除された場合であっても存続するものとする。

  • 残存条項 本契約終了後も、第 2 条(著作権の帰属)、第 7 条(派生物に関する知的財産権の帰属及び利用範囲)、第 10 条(諸方言コーパスの管理)、第 11 条(秘密保持義務)、第 12 条(研究成果の公 表)、第 18 条(契約終了後の措置)、第 19 条(反社会的勢力の排除)、本条(残存条項)、第 21 条 (権利義務の譲渡の禁止)、第 22 条(準拠法及び管轄裁判所)、第 23 条(協議)は有効に存続する。

  • 準拠法・管轄 本契約および本サービスの準拠法は日本法とします。 本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫(本店)の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。

  • 注意事項 1. 本サービスを利用されるスマートフォン等は、紛失・盗難等に遭わないようにお客さま自身の責任において厳重に管理してください。 2. 本アプリをインストールしたスマートフォン等がコンピュータウィルスや不正プログラムに感染しないよう、セキュリティ対策ソフトを導入するなどのセキュリティ対策をおすすめしま す。

  • 一般条項 1. お客様は、本規約によって⽣じる権利義務を第三者に譲渡してはならないものとします。 2. 本規約の⼀部が無効で強制⼒を持たないと判明した場合であっても、本規約の残りの部分は引き続き有効とします。 3. 本規約は⽇本法を準拠法とします。 4. 本プランの利⽤に関する訴訟は、東京地⽅裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 保険期間 保険 証券記載の保険期間をいいます。