端末売買契約の解除 のサンプル条項

端末売買契約の解除. (1) OCN モバイル ONE の契約解除を当社が確認した時点で、当社より、お客様が当該商品お申込み時に登録されたメールアドレス宛に確認メールを送信いたします。本メール通知を送信後、「端末も解除」することを記載の上、5 日以内にご返信ください。お客様のメールが当社に到達した時点で、端末売買契約の解除(同時に申し込まれたオプションサービス(グーの端末補償、およびグーの安心サポート)を含みます。)が成立したものとみなします。
端末売買契約の解除. 契約者が初期契約解除制度に基づき本サービスの契約を解除した場合は、当該契約に付随して締結した端末売買契約も同時に解除するものとします。
端末売買契約の解除. 第 1 条 当社は、お客様が初期契約解除制度(電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)第 26 条の 3 に規定されている契約の解除に関する制度をいいます。)に基づき DIS 契約を解除した場合は、当該契約に付随して締結した端末売買契約を同時に解除するものとします。
端末売買契約の解除. 第 10 条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、お客様へ通知のうえ、端末売買契約を解除することができるものとします。
端末売買契約の解除. 第 1 条 当社は、お客様が電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)第 26 条の 3 第 1 項の規定に基づきどんなときも WiFi サービス契約を解除する場合は、当該契約に付随して締結した端末売買契約を同時に解除するものとします。
端末売買契約の解除. 第1条 お客様が初期契約解除制度(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第26条の3に規定されている契約の解除に関する制度をいいます。)に基づきWiMAXツープラスサービスを解除した場合は、当該契約に付随して締結したお客様と当社との端末売買契約は同時に、当然に解除されるものとします。
端末売買契約の解除. お客様が、BIC WiMAX SERVICE の契約を初期契約解除制度(電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)第 26 条の 3 に規定されている契約の解除に関する制度をいいます。)に基づき、BIC WiMAX SERVICE の契約を解除した場合は、端末売買契約も、無条件で同時に解除するものとします。
端末売買契約の解除. 第 1 条 当社は、お客様が初期契約解除制度(電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)第 26 条の 3 に規定されている契約の解除に関する制度をいいます。)に基づき hi-ho モバイルコース WiMAX2+契約を解除した場合は、当該契約に付随して締結した端末売買契約を同時に解除するものとします。

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  • 保険契約の解除 (1)当会社は、第7条(被保険自動車の譲渡)(1)または第8条(被保険自動車の入替)(1)の規定により承認の請求があった場合において、これを承認しなかったときは、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、被保険自動車が廃車、譲渡または返還された場合に限ります。

  • 契約の解除 当社は、お客様が、以下の各号に該当する、または本契約等が順守されないときは、当社は通知なしでお客様のアカウントおよび本契約等を直ちに解除できます。

  • 本契約の解除 第 10 条 国は、実施契約が解除その他の理由で空港運営事業終了日前に終了した場合に限り、本契約を解除することができる。

  • 契約の解除等 第 13 条 甲は、次の各号の一に該当するときは、乙に対する通知をもって、本契約の全部又は一部を解除することができる。

  • 保険契約者による保険契約の解除 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。

  • 被保険者による保険契約の解除請求 (1)被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。

  • 貸渡契約の解除 当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第 9 条第 1 項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。

  • 契約の解約 (1) 当約款に定める投信取引契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、当金庫所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客様が当金庫所定の解約依頼書にお届出の印鑑により署名、捺印してご提出ください。

  • 乙の解除権 第8条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、甲に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。

  • 当社が行う利用契約の解除 1.当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合には、何らの事前の通知または催告を要せず利用契約の一部または全部を解除することができるものとします。