端末設備の接続. 当社は、契約者回線について、その契約者が締結した5G契約に係る5Gサービス 又は基本使用料の料金種別に対応する端末設備と異なる端末設備その他の電気通信設備が 接続された場合、その電気通信設備からの通信の利用を制限します。この場合、契約者は、制限の有無にかかわらず、その契約者回線について適用を受けている基本使用料の料金種 別等に応じたau(5G)通信サービスの料金の支払いを要します。
端末設備の接続. 当社は、契約者回線について、その契約者が締結したLTE契約に係るLTEサービス又は基本使用料の料金種別に対応する端末設備と異なる端末設備その他の電気通信設備が接続された場合、その電気通信設備からの通信の利用を制限します。この場合、契約者は、制限の有無にかかわらず、その契約者回線について適用を受けている基本使用料の料金種別等に応じた hi-ho モバイルコース-WiMAX2+(LTE)通信サービスの料金の支払いを要します。
端末設備の接続. 契約者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されている電気通信設備を介して、端末設備(移動無線装置にあっては、当社等(当社又は特定MNO事業者をいいます。以下この別記 15 において同じとします。)が無線局の免許を受けることができるもの及びブロードAceモバイルサービスの契約者回線に接続することができるものに限ります。以下この別記15において同じとします。)を接続するときは、当社所定の書面により、当社が別に定めるサービス取扱所にその接続の請求をして いただきます。
端末設備の接続. 当社は、契約者回線について、その契約者が締結した利用契約に係るダントツモバイル又は基本使用料の料金種別に対応する端末設備と異なる端末設備その他の電気通信設備が接続された場合、その電気通信設備からの通信の利用を制限します。この場合、契約者は、制限の有無にかかわらず、その契約者回線について適用を受けている基本使用料の料金種別等に応じたダントツモバイルのサービスの料金の支払いを要します。
端末設備の接続. (1) UQ mobile契約者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されている電気通信設備を介して、端末設備(UQ mobileサービスの契約者回線に接続することができるものに限ります。以下この別記18 において同じとします。)を接続するときは、当社所定の方法によりその接続の請求をしていただきます。
(2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が別記7の技術基準等に適合しないとき。
端末設備の接続. 契約者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されている電気通信設備を介して、端末設備(移動無線装置にあっては、当社等(当社又は特定MNO事業者をいいます。以下この別記 19 において同じとします。)が無線局の免許を受けることができるもの及びhi-ho モバイルコース-WiMAX2+(LTE)通信サービスの契約者回線に接続することができるものに限ります。以下この別記 19 において同じとします。)を接続するときは、当社所定の書面により、当社が別に定めるサービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。
端末設備の接続. 副回線契約者は、その副回線に、又はその副回線に接続されている電気通信設備を介して、端末設備(移動無線装置にあっては、特定携帯電話事業者が無線局の免許を受けることができるもの及び副回 線に接続することができるものであって次のア及びイの表示(以下「技適マーク」といいます。)等により当社等が無線設備規則及び技術基準等に適合していることが確認できるものに限ります。以下本項において同じとします。)を接続するときは、当社所定の書面により、当社が別に定めるサービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。
端末設備の接続. (1) 契約者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されている電気通信設備を介して、端末設備(移動無線装置にあっては、当社等(当社又は特定 MNO事業者をいいます。以下この別記 15 において同じとします。)が無線局の免許を受けることができるもの及び Toppa!モバイルサービスの契約者回線に接続することができるものに限ります。以下この別記 15 において同じとします。)を接続するときは、当社所定の書面により、当社が別に定めるサービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。
(2) 当社等は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
ア その接続が別記 8 の技術基準等に適合しないとき。
イ 事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合に該当するとき。
(3) 当社等は、(2)の請求の承諾に当たっては、次の場合を除き、その接続が(2)アの技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。ア 事業法第 53 条第1項に規定する技術基準適合認定を受けた端末機器を接続するとき。
端末設備の接続. 契約者は、その契約者回線に、またはその契約者回線に接続されている電気通信設備を介して、端末設備(移動無線装置にあっては、当社又はWireless City Planning 株式会社が無線局の免許を受けることができるものおよび BIC 3G SERVICE の契約者回線に接続することができるものに限ります。以下この別記15において同じとします。)を接続するときは、当社所定の書面により、当社が別に定める BIC 3G SERVICE 取扱所にその接続の請求をしていただきま す。
端末設備の接続. 1 契約者は、その契約回線の終端においてまたはその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約回線に端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、技術基 準等に適合することについて事業法第 86 条第 1 項に規定する登録認定機関の認定を受けた端末機器以外の端末設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
(1) その接続が技術基準等に適合しないとき。
(2) その接続が当社の電気通信設備を損傷し、またはその機能に障害を与えると当社が判断したとき。
(3) その接続が当社の電気通信設備を利用する他の契約者に迷惑を及ぼすと当社が判断したとき。
3 契約者がその端末設備を変更したときについても、前 2 項の規定に準じて取り扱います。
4 契約者は、その契約回線等に接続されている端末設備を取り外したときは、そのことを当社に通知していただきます。
5 その他の提供条件は、協定事業者の定めが適用されます。