Contract
au(5G)通信サービス契約約款
第3版
令和2年4月7日
沖縄セルラー電話株式会社
第1章 総則 本1
第1条 約款の適用 本1
第2条 約款の変更等 本1
第3条 用語の定義 本1
第2章 au(5G)通信サービスの種類 本5
第4条 au(5G)通信サービスの種類 本5
第3章 5G契約 本6
第1節 5Gサービスに係る契約の種別
第5条 5Gサービスに係る契約の種別 本6
第2節 一般5G契約
第6条 契約の単位 本6
第7条 契約申込みの方法 本6
第8条 契約者暗証番号 本6
第9条 契約申込みの承諾 本6
第 10 条 一般5G契約者の契約者確認の取扱い 本7
第 11 条 電話番号 本7
第 12 条 5Gサービスの利用の一時中断 本8
第 13 条 5Gサービスの利用の一時休止 本8
第 14 条 5Gサービス利用権の譲渡 本8
第 15 条 一般5G契約者が行う一般5G契約の解除 本9
第 16 条 一般5G契約者が行う初期契約解除 本 10
第 17 条 当社が行う一般5G契約の解除 本 10
第 18 条 その他の提供条件 本 10
第3節 定期5G契約
第 19 条 契約申込みの方法 本 10
第 20 条 契約申込みの承諾 本 11
第 21 条 定期5G契約に係る5Gサービスの利用の一時休止 本 11
第 22 条 定期5G契約の満了 本 12
第 23 条 定期5G契約の更新 本 12
第 24 条 定期5G契約者が行う定期5G契約の解除 本 12
第 25 条 当社が行う定期5G契約の解除 本 12
第 26 条 その他の提供条件 本 13
第4章 ローミング契約 本 14
第 27 条 ローミング契約 本 14
第 28 条 KDDI株式会社の契約約款による制約等 本 14
第 29 条 電話番号 本 14
第 30 条 ローミングに係る端末設備の工事等 本 14
第 31 条 当社が行うローミング契約の解除 本 14
第5章 オプション機能 本 15
第 32 条 オプション機能の提供 本 15
第 33 条 5Gサービスの利用の一時中断があった場合の取扱い 本 15
第 34 条 5Gサービスの利用の一時休止があった場合の取扱い 本 15
第 35 条 権利の譲渡があった場合の取扱い 本 15
第 36 条 地位の承継があった場合の取扱い 本 15
第6章 auICカード等の貸与等 本 16
第 37 条 auICカードの貸与 本 16
第 37 条 電話番号その他の情報の登録等 本 16
第 39 条 auICカードの情報消去及び破棄 本 16
第 40 条 auICカード等の管理責任 本 16
第 41 条 auICカード等暗証番号 本 17
第7章 利用中止等 本 18
第 42 条 利用中止 本 18
第 43 条 利用停止 本 18
第 44 条 利用限度額の設定 本 19
第8章 通信 本 21
第1節 通信の種類等
第 45 条 通信の種類 本 21
第 46 条 電波伝播条件による通信場所の制約 本 21
第 47 条 相互接続に伴う通信 本 21
第 48 条 KDDI株式会社との間で継続して接続する通信 本 21
第 49 条 au国際通話の取扱い 本 22
第 50 条 外国における取扱い制限 本 22
第2節 通信利用の制限等
第 51 条 通信利用の制限等 本 22
第 52条 同上 本 23
第 53条 同上 本 23
第 54条 同上 本 23
第3節 通信内容の識別等
第 55 条 通信内容の識別等 本 24
第9章 料金等 本 25
第1節 料金及び工事に関する費用
第 56 条 料金及び工事に関する費用 本 25
第2節 料金等の支払義務
第 57 条 基本使用料等の支払義務 本 25
第 58 条 通話料及びデータ通信料の支払義務 本 26
第 59 条 定期5G契約に係る契約解除料の支払義務 本 27
第 60 条 手続きに関する料金の支払義務 本 27
第 61 条 ユニバーサルサービス料の支払義務 本 27
第 62 条 工事費の支払義務 本 27
第3節 料金の計算及び支払い
第 63 条 料金の計算及び支払い 本 27
第4節 預託金
第 64 条 預託x x 27
第5節 割増金及び延滞利息
第 65 条 割増x x 28
第 66 条 延滞利息 本 28
第6節 相互接続通信の料金の取扱い
第 67 条 相互接続通信の料金の取扱い 本 28
第7節 KDDI株式会社に係る債権の取扱い
第 68 条 KDDI株式会社の電気通信サービスの利用に係る債権の譲受等
........................................................................ 本 29
第 69 条 ローミングに係る債権の譲渡等 本 29
第8節 特定電気通信事業者に係る債権の取扱い
第 70 条 特定電気通信事業者の電気通信サービスの利用に係る債権の譲受等
...................................................................... 本 29
第 10 章 保守 本 31
第 71 条 契約者等の維持責任 本 31
第 72 条 契約者等の切分責任 本 31
第 73 条 修理又は復旧 本 31
第 74 条 修理又は復旧の場合の暫定措置 本 32
第 11 章 損害賠償 本 33
第 75 条 責任の制限 本 33
第 76条 免責 本 34
第 12 章 雑則 本 35
第 77 条 発信者番号通知 本 35
第 78 条 緊急通報に係る情報通知 本 35
第 79 条 承諾の限界 本 35
第 80 条 端末設備の接続 本 36
第 81 条 利用に係る契約者等の義務 本 36
第 82 条 利用者登録 本 37
第 83 条 技術資料の閲覧等 本 37
第 84 条 KDDI株式会社が提供するローミングの利用等 本 38
第 85 条 KDDI株式会社の電話サービス等契約約款における電話利用契約の締結
........................................................................ 本 38第 86 条 他の電気通信事業者への通知 本 38
第 87条 同上 本 38
第 88条 同上 本 38
第 89条 同上 本 39
第 90条 同上 本 39
第 91条 同上 本 39
第 92条 同上 本 39
第 93条 同上 本 39
第 94条 同上 本 39
第 95条 同上 本 40
第 96 条 契約者等に係る情報の利用 本 40
第 97 条 位置情報等の匿名化利用 本 40
第 98 条 電話番号案内 本 40
第 99 条 電話番号案内接続に係る通話料の支払い義務等 本 40
第 100 条 提供条件書 本 41
第 101 条 法令に規定する事項 本 41
第 102 条 閲覧 本 41
料金表 料基1
通則 料基1
第1表 au(5G)通信サービスに関する料金 料基4
第1 基本使用料等 料基4
1 適用 料基4
2 料金額 料基 34
2-1 基本使用料 料基 34
2-2 オプション機能使用料 料基 36
第2 通話料 料通1
1 適用 料通1
2 料金額 料通 29
2-1 5Gサービスに係るもの 料通 29
2-1-1 通常通話に係るもの 料通 29
2-1-2 au国際通話に係るもの 料通 31
2-1-3 相互接続点からの通話に係るもの 料通 32
第3 データ通信料 料デ1
1 適用 料デ1
2 料金額 料デ 23
2-1 5Gサービスに係るもの 料デ 23
第4 契約解除料 料デ 24
1 適用 料デ 24
2 料金額 料デ 24
第5 手続きに関する料金 料デ 25
1 適用 料デ 25
2 料金額 料デ 27
第6 ユニバーサルサービス料 料デ 28
1 適用 料デ 28
2 料金額 料デ 28
第2表 工事費 料デ 29
第3表 証明手数料 料デ 30
第4表 付随サービスに関する料金等 料デ 31
第1 通信料明細内訳書の発行手数料 料デ 31
1 適用 料デ 32
2 料金額 料デ 32
第2 分計請求書の発行手数料 料デ 32
1 適用 料デ 32
2 料金額 料デ 33
第3 支払証明書等の発行手数料 料デ 33
1 適用 料デ 33
2 料金額 料デ 33
第4 利用料金証明書の発行手数料 料デ 33
1 適用 料デ 33
2 料金額 料デ 34
第5 請求書の発行手数料 料デ 33
第6 払込取扱票の発行等手数料 料デ 33
1 適用 料デ 33
2 料金額 料デ 34
第7 窓口取扱等手数料 料デ 34
1 料金額 料デ 34
第8 空き電話番号の検索手数料 料デ 34
第9 料金安心サービスに関する料金 料デ 34
1 適用 料デ 34
2 料金額 料デ 35
第 10 携帯電話・PHS番号ポータビリティに係る電話番号の取扱いに関する料金
.................................................................. 料デ 35
1 適用 料デ 35
2 料金額 料デ 36
第 11 情報保管サービス利用料 料デ 36
1 適用 料デ 36
2 料金額 料デ 36
第 12 auスマートサポート接続サービス利用料 料デ 36
1 適用 料デ 36
2 料金額 料デ 37
別表1 オプション機能 別表1
別表2 海外ローミング機能の海外利用地域 別表 21
別表3 海外ローミング機能(海外ローミング機能2段階定額制又は海外ローミング機能定額制を適用するものに限ります。)の海外利用地域 別表 26
別表4 au国際通話の通話先地域 別表 28
別表5 au国際通話(au国際通話定額を適用するものに限ります。)の通話先地域
......................................................................... 別表 30
別記 別記1
附則 附1
(約款の適用)
第1条 当社は、このau(5G)通信サービス契約約款(以下「この約款」といいます。)によりau(5G)通信サービスを提供します。
(注) 本条のほか、当社は、別記2に定めるところによりau(5G)通信サービスに付随するサービス(以下「付随サービス」といいます。)を提供します。
(約款の変更等)
第2条 当社は、民法の定めに従い、この約款を変更することができます。この場合、au
(5G)通信サービスの提供条件は変更後の約款によります。なお、当社は、変更後の約款及びその効力発生時期を、所定のWEBサイトその他相当の方法で周知するものとし、変更後の約款は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとします。
2 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和60 年郵政省令第25 号。以下「事業法施行規則」
といいます。)第 22 条の2の3第2項第1号に該当する場合であって、当社からの申出により提供条件の変更を行うときは、個別の通知及び説明に代え、当社のWEBサイトにその内容を掲示します。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通 信設備を他人の通信の用に供すること |
電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一 体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
通話 | 音声その他の音響を電気通信回線を通じて送り、又は受ける通信 |
データ通信 | 電気通信回線を通じてパケット交換方式によりデータを送り、又は 受ける通信 |
電話網 | 主として通話の用に供することを目的として伝送交換を行うための 電気通信回線設備 |
データ通信網 | データ通信の用に供することを目的として伝送交換を行うための電 気通信回線設備 |
au(5G)通信サービス | 電話網又はデータ通信網を使用して当社が提供する電気通信サービス(車載用又は携帯用のアンテナ設備及び無線送受信装置と無線基地局設備との間に設定した電気通信回線の利用に伴うものに限ります。)であって、当社の沖縄セルラー IoT通信サービス LPW A契約約款に定めるLPWA通信サービス及びSORACOM A ir for セルラーLPWA通信サービス契約約款に定めるS ORACOM Air for セルラーLPWA通信サービス以 外のもの |
サービス取扱所 | (1) au(5G)通信サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2) 当社の委託によりau(5G)通信サービスに関する契約事 |
務を行う者の事業所 | |
5G契約 | 当社と5Gサービスの提供を受けるための契約 |
5G契約者 | 当社と5G契約を締結している者 |
一般5G契約 | 5G契約であって、定期5G契約以外のもの |
一般5G契約者 | 当社と一般5G契約を締結している者 |
定期5G契約 | 5G契約であって、当社がその契約に係る契約期間をあらかじめ定 めたもの |
定期5G契約者 | 当社と定期5G契約を締結している者 |
2年定期5G契約 | 契約期間が、その契約に基づいて当社が5Gサービスの提供を開始した日(契約を更新した場合は、更新した日とします。)から、その契約の申込みを当社が承諾した日を含む料金月の翌料金月(契約を更新した場合は、更新した日を含む料金月とします。)から起算して 24 料金月が経過することとなる料金月の末日までのものである定 期5G契約 |
2年定期5G契約 者 | 当社と2年定期5G契約を締結している者 |
ローミング契約 | 当社からローミングの提供を受けるための契約 |
ローミング契約者 | 当社とローミング契約を締結している者 |
契約者 | 5G契約者又はローミング契約者 |
協定事業者 | 当社と相互接続協定(当社が当社以外の電気通信事業者(電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。)第9 条の登録を受けた者又は事業法第 16 条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。)を締結している電気通 信事業者 |
外国事業者 | 当社と国際ローミング協定(事業法第 40 条に定める外国政府等との協定等の認可を得て、当社が外国の事業者との間で相互の電気通信サービスの提供に関し締結した協定をいいます。 以下同じとしま す。)を締結している外国の事業者 |
特定MNO事業者 | UQコミュニケーションズ株式会社 |
au(LTE)通信サービス | 当社のau(LTE)通信サービス契約約款(以下「LTE約款」 といいます。)に定めるau(LTE)通信サービス又はKDDI株式会社のLTE約款に定めるau(LTE)通信サービス |
au(WIN)通信サービス | 当社のau(WIN)通信サービス契約約款(以下「WIN約款」といいます。)に定めるau(WIN)通信サービス又はKDDI株 式会社のWIN約款に定めるau(WIN)通信サービス |
加入電話サービス | 電気通信番号規則(令和元年総務省令第4号)別表第1号に定める電気通信番号を用いて提供される電気通信サービス(IP電話サー ビスを除きます。) |
IP電話サービス | 電気通信番号規則別表第1号又は第6号に定める電気通信番号を用いて、端末系伝送路設備(事業法施行規則に定める端末系伝送路設備をいいます。)においてインターネットプロトコルにより提供され る電気通信サービス(別記 28 に定めるものを除きます。) |
中継サービス | 電気通信番号規則別表第2号又は第 10 号に定める電気通信番号を |
用いて提供される電気通信サービス | |
携帯電話サービス | 無線設備規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 18 号)第3条第1 号に規定する携帯無線通信により提供される電気通信サービス |
PHSサービス | 電波法施行規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 14 号)第6条第 4項第6号に規定するPHSの陸上移動局との間で行われる無線通信により提供される電気通信サービス |
加入電話事業者 | 当社又は加入電話サービスを提供する協定事業者 |
IP電話事業者 | 当社又はIP電話サービスを提供する協定事業者 |
中継事業者 | 当社又は中継サービスを提供する協定事業者 |
携帯電話事業者 | 携帯電話サービスを提供する協定事業者 |
PHS事業者 | PHSサービスを提供する協定事業者 |
移動無線装置 | au(5G)通信サービスに係る契約に基づいて陸上(河川、湖沼及びわが国の沿岸の海域を含みます。以下同じとします。)において 使用されるアンテナ設備及び無線送受信装置 |
他社移動無線装置 | 携帯電話事業者の携帯電話サービスに係る契約に基づいて陸上にお いて使用されるアンテナ設備及び無線送受信装置 |
無線基地局設備 | (1) 移動無線装置との間で電波を送り、又は受けるための当社の電気通信設備(電波法施行規則第3条第1項第8号に定める業務を行うためのものであって、電気通信事業報告規則(昭和 63 年 郵政省令第 46 号。)に定める三・九-四世代移動通信システムまたは第五世代移動通信システムによるものに限ります。) (2) 無線設備規則第 49 条の 29 に定める条件に適合する無線基地 局設備(特定MNO事業者が設置するものに限ります。以下「W iMAX2+基地局設備」といいます。) |
端末設備 | 契約者回線の一端に接続される契約者の電気通信設備であって、1 の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
デュアル端末 | 通話及びデータ通信を行うための端末設備 |
データシングル端 末 | 専らデータ通信を行うための端末設備 |
auICカード | 電話番号その他の情報を記憶することができるカードであって、a u(5G)通信サービスの提供のために、当社が契約者又はLTE特定接続契約者に貸与するもの又はKDDI株式会社がそのau (5G)通信サービス契約約款(以下「5G約款」といいます。)約 款に基づきその契約者に貸与するもの |
特定SIMカード | 電話番号その他の情報を記憶することができるカードであって、a u(5G)通信サービスの提供を受けるために、当社又はKDDI 株式会社以外の者が提供するもの |
端末機器 | 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16 年総務省令 第 15 号)第3条で定める種類の端末設備の機器 |
自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設 備以外のもの |
契約者回線 | au(5G)通信サービスに係る契約に基づいて無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置との間に設定される電気通信 回線 |
他網契約者回線 | au(5G)通信サービス以外の電気通信サービスに係る契約者回線(当社又は協定事業者が必要により設置する電気通信設備を含みます。)であって、LTE契約者回線(当社のLTE約款に定める契約者回線をいいます。以下同じとします。)又はWIN契約者回線 (当社のWIN約款に定める契約者回線をいいます。以下同じとし ます。)以外のもの |
他網公衆電話 | 当社又は協定事業者が街頭その他の場所に電話機を設置して公衆の 利用に供する電気通信サービス |
当社相互接続点 | 当社がこの約款以外の契約約款等(契約約款、料金表その他の電気通信サービスの提供条件を定める契約をいいます。以下同じとします。)により提供する電気通信サービス(au(LTE)通信サービス及びau(WIN)通信サービスを除きます。)に係る電気通信設 備とau(5G)通信サービスに係る電気通信設備との間の接続点 |
他社相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者との間の相互接続協定に基づく相互接続に係る電気通信設備の接続点(接続専用回線(専らau(5 G)通信サービスに係る電気通信回線設備相互間を接続するために設置される協定事業者の電気通信回線設備をいいます。以下同じと します。)に係るものを除きます。) |
相互接続点 | 当社相互接続点又は他社相互接続点 |
契約者回線等 | (1) 契約者回線、LTE契約者回線、WIN契約者回線及び契約者回線に電話網又はデータ通信網を介して接続される電気通信設備であって当社が必要により設置する電気通信設備 (2) 相互接続点 |
電話番号 | 電気通信番号規則に規定する電気通信番号又は契約者回線を識別す るための英字若しくは数字の組み合わせ |
課金対象データ | 契約者回線と契約者回線等との間においてパケット交換方式により 伝送されるデータ(制御信号等のうちデータとしてみなされるものを含みます。以下同じとします。) |
料金月 | 1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をい います。)から次の暦月の起算日の前日までの間 |
ユニバーサルサービス料 | 事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務に係る交付金及び負担金算定等規則(平成 14 年総務省令第 64 号)により算出された額に基づい て、当社が定める料金 |
消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定 に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
(au(5G)通信サービスの種類)
第4条 au(5G)通信サービスには次の種類があります。
種類 | 内容 |
5Gサービス | 当社が無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置(その無線局の免許人が当社又は特定MNO事業者であるものに限ります。)との間に電気通信回線を設定して提供するau(5G)通信サ ービス |
ローミング | 当社が無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置(その無線局の免許人がKDDI株式会社又は特定MNO事業者であるものに限ります。)との間に電気通信回線を設定して提供するau (5G)通信サービス |
第1節 5Gサービスに係る契約の種別
(5Gサービスに係る契約の種別)
第5条 5Gサービスに係る契約には、次の種別があります。 (1) 一般5G契約
(2) 定期5G契約
第2節 一般5G契約
(契約の単位)
第6条 当社は、電話番号1番号ごとに1の一般5G契約を締結します。この場合、一般5 G契約者は、1の一般5G契約につき1人に限ります。
(契約申込みの方法)
第7条 一般5G契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書及び当社がその記載内容を確認するための書類として当社が別に定めるものをその5Gサービスの契約事務を行うサービス取扱所に提出していただきます。
2 定期5G契約者から契約変更(当社が別に定める態様により、次表の左欄に定める5G契約を解除すると同時に新たに同表の右欄に定める5G契約を締結することをいいます。以下同じとします。)を行いたい旨の申出があったときは、当社は、その一般5G契約の申込みについて前項の契約申込書の提出があったものとみなします。この場合の申込事項については、その定期5G契約者から別段の申出がない限り、現に提供している5Gサービスに準じて取り扱います。
一般5G契約 | 定期5G契約 |
定期5G契約 | 一般5G契約 |
(契約者暗証番号)
第8条 一般5G契約の申込みをするときは、その一般5G契約に係る契約者を識別するための暗証番号(以下「契約者暗証番号」といいます。)を指定していただきます。
2 一般5G契約者は、前項の規定により指定した契約者暗証番号については、善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
3 当社は、一般5G契約者以外の者が第1項の規定により指定された契約者暗証番号を使用した場合、その一般5G契約者が使用したものとみなして取り扱います。
(契約申込みの承諾)
第9条 当社は、一般5G契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、通信の取扱上余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
3 前2項の規定にかかわらず、当社は、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1) 一般5G契約の申込みをした者が当社の携帯電話サービスの料金その他の債務(この約款に規定する料金又は工事費若しくは割増金等の料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) 第7条に基づき提出された契約申込書又はその確認のための書類に不備があるとき。 (3) 一般5G契約の申込みをした者が、第 43 条(利用停止)第1項各号の規定のいずれ
かに該当し、au(5G)通信サービスの利用を停止されたことがある又はau(5G)通信サービスに係る契約の解除を受けたことがあるとき。
(4) 一般5G契約の申込みをした者が、当社のLTE約款第 42 条(利用停止)各号若しくは第 42 条の2各号又はWIN約款第 68 条(利用停止)各号若しくは第 69 条第2項各号の規定のいずれかに該当し、au(LTE)通信サービス若しくはau(WIN)通信サービスの利用を停止されたことがある又はau(LTE)通信サービス若しくはa u(WIN)通信サービスに係る契約の解除を受けたことがあるとき。
(5) 第 81 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(6) 一般5G契約(5Gデュアルに係るものに限ります。)の申込みをした者が当社と締結している他の5Gサービス(5Gデュアルに限ります。)に係る契約、LTEサービス
(当社のLTE約款に定めるものであって、LTEデュアルに限ります。)に係る契約及びauサービス(当社のWIN約款に定めるものであって、auパケットを除きます。)に係る契約の数の合計が5以上であるとき。
(7) 一般5G契約の申込みをした者(一般5G契約の申込みをした者により通話可能端末設備等(携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成17 年法律第31 号。以下「携帯電話不正利用防止法」といいます。)に定めるものをいいます。以下同じとします。)を貸与される者を含みます。)が、携帯電話不正利用防止法第 10 条の規定に違反して通話可能端末設備等を貸与するおそれがあるとき又は貸与したものと当社が認めたとき。
(8) 一般5G契約の申込みをした者が、当社がその5Gサービスの契約者回線に対して通信制御機能(5Gサービスの品質維持や向上のために、通信先や利用しているアプリケーション等を識別し、混雑時の通信速度を制御する機能をいいます。以下同じとします。)を適用することに同意しないとき。
(9) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
(一般5G契約者の契約者確認の取扱い)
第 10 条 当社は、携帯電話不正利用防止法の規定に基づき、一般5G契約者に対して、契約者確認(同法第9条に定める契約者確認をいいます。以下同じとします。)を行うことがあります。
この場合においては、一般5G契約者は、当社の定める期日までに、当社が別に定める方法により契約者確認に応じていただきます。
(電話番号)
第 11 条 5Gサービスの電話番号は、1の契約者回線ごとに当社が定めることとし、その電話番号については、契約者が継続的に利用できることを保証するものではありません。
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、5Gサービスの電話番号を変更することがあります。
(注1) 電話番号の登録等(登録、変更又は消去をいいます。以下同じとします。)は、当社が行います。
(注2) 自営電気通信設備の電話番号の登録等については、別記3に定めるところによります。
(注3) auICカード又は特定SIMカードの電話番号の登録等については、第 38 条
(電話番号その他の情報の登録等)に定めるところによります。
(注4) 当社は、本条第2項に規定する場合のほか、その契約又はそれ以前の契約に係る
5Gサービス利用権(第 14 条(5Gサービス利用権の譲渡)に定めるものをいいます。)の移転に係る手続きに虚偽の申告、書面の記載不備その他の瑕疵があったことが判明したときは、その電話番号を変更することがあります。
(注5) 電話番号を変更した場合であって、電話番号の登録等が完了するまでの間については、第 13 条(5Gサービスの利用の一時休止)に規定する5Gサービスの利用の一時休止があったものとみなして取り扱います。
(注6) 当社は、電話番号を変更する場合には、あらかじめそのことを一般5G契約者に通知します。
(5Gサービスの利用の一時中断)
第 12 条 当社は、一般5G契約者から当社が別に定める方法により請求があったとき(その請求の理由が、端末設備の紛失又は盗難等緊急を要するものと当社が認めるものであるときに限ります。)は、請求のあった契約者回線について、5Gサービスの利用の一時中断
(その電話番号を他に転用することなく5Gサービスを一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(5Gサービスの利用の一時休止)
第 13 条 当社は、一般5G契約者から当社所定の書面により請求があったときは、請求のあった契約者回線について、5Gサービスの利用の一時休止(その5Gサービスに係る電話番号を他に転用することなく、請求があった日から一定期間、その5Gサービスを一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
2 当社は、前項の規定により5Gサービスの利用の一時休止を行った後、一般5G契約者から当社所定の書面により再利用の請求があったときは、新たに一般5G契約の申込みがあったものとして、第9条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
3 当社は、5Gサービスを利用できないようにした日を含む料金月から起算して 61 料金月が経過することとなる料金月の末日(以下「休止期間経過日」といいます。)までに、前項に定める再利用の請求がなかった場合、休止期間経過日をもってその5G契約を解除されたものとする取扱いを行います。
(5Gサービス利用権の譲渡)
第 14 条 5Gサービス利用権(5G契約に基づき、当社から5Gサービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
2 5Gサービス利用権の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定の書面に、当社がその記載内容を確認するための書類として当社が別に定めるものを添えて、その5Gサービスの契約事務を行うサービス取扱所に請求していただきます。
ただし、競売調書その他譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代えることができます。
3 当社は、前項の規定により5Gサービス利用権の譲渡の承認を求められた場合であって、次に該当するときは、これを承認しないことがあります。
(1) 5Gサービス利用権を譲り受けようとする者が当社の携帯電話サービスの料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) 前項に基づき提出された当社所定の書面又はその確認のための書類に不備があるとき。
(3) 5Gサービス利用権を譲り受けようとする者が、第 43 条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当し、au(5G)通信サービスの利用を停止されたことがある又はau(5G)通信サービスに係る契約の解除を受けたことがあるとき。
(4) 5Gサービス利用権を譲り受けようとする者が、当社のLTE約款第 42 条(利用停止)各号若しくは第 42 条の2各号又はWIN約款第 68 条(利用停止)各号若しくは第
69 条第2項各号の規定のいずれかに該当し、au(LTE)通信サービス若しくはau
(WIN)通信サービスの利用を停止されたことがある又はau(LTE)通信サービス若しくはau(WIN)通信サービスに係る契約の解除を受けたことがあるとき。
(5) 第 81 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(6) 5Gサービス利用権を譲り受けようとする者が当社と締結している他の5Gサービス(5Gデュアルに限ります。)に係る契約、LTEサービス(当社のLTE約款に定めるものであって、LTEデュアルに限ります。)に係る契約及びauサービス(当社のW IN約款に定めるものであって、auパケットを除きます。)に係る契約の数の合計が5以上であるとき。
(7) 5Gサービス利用権を譲り受けようとする者(5Gサービス利用権を譲り受けようとする者により通話可能端末を貸与される者を含みます。)が、携帯電話不正利用防止法第 10 条の規定に違反して通話可能端末設備等を貸与するおそれがあるとき又は貸与したものと当社が認めたとき。
(8) 5Gサービス利用権を譲り受けようとする者が、当社がその5Gサービスの契約者回線に対して通信制御機能を適用することに同意しないとき。
(9) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
5 5Gサービス利用権の譲渡があったときは、譲受人(5Gサービス利用権の提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)は、譲渡人(5Gサービス利用権を譲り渡す者をいいます。以下同じとします。)の有していた一切の権利(預託金の返還を請求する権利を除きます。)及び義務を承継します。
ただし、譲渡人は、5Gサービス利用権の譲渡があった日を含む料金月の前料金月以前のau(5G)通信サービスの料金その他の債務について、譲受人と連帯して支払いの責任を負うものとします。
(一般5G契約者が行う一般5G契約の解除)
第 15 条 一般5G契約者は、一般5G契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめその5Gサービスの契約事務を行うサービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。
2 一般5G契約者から契約変更を行いたい旨の申出があったときは、当社は、その一般5 G契約の解除について前項の通知があったものとみなして取り扱います。
(一般5G契約者が行う初期契約解除)
第 16 条 一般5G契約者等(新たに一般5G契約(契約変更又は契約移行(第 22 条(定期
5G契約の満了)に定めるものをいいます。以下同じとします。)に係るものを除きます。以下この条において「新規契約」といいます。)の申込みをする者又は一般5G契約の内容の変更(契約変更又は契約移行による一般5G契約の申込みを含みます。以下この条において「変更契約」といいます。)を請求する一般5G契約者をいいます。以下この条において同じとします。)は、事業法施行規則第 22 条の2の7第1項各号のいずれかに該当する場合を除き、契約書面(対象契約(新規契約又は変更契約をいいます。以下この条において同じとします。)を締結したときに、事業法第 26 条の2の第1項に基づき当社が一般5G契約者等に交付した書面(同条第2項の規定により提供するものを含みます。)をいいます。以下この条において同じとします。)を受領した日又は対象契約に係る5Gサービスの提供を開始した日のいずれか遅い日から起算して8日が経過するまでの間、当社に書面を発すること又は当社が別に定める方法により通知することにより、対象契約の解除(以下「初期契約解除」といいます。)を行うことができます。この場合において、一般5G契約者等は、その書面の発送等に要する費用を負担していただきます。
2 初期契約解除は、一般5G契約者等が前項に既定する書面を発した日又は通知をした日に、その効力を生じます。
3 初期契約解除に関するその他の取扱いは、事業法第 26 条の3、事業法施行規則及び総務省告示等の法令に定めるところによります。
(当社が行う一般5G契約の解除)
第 17 条 当社は、第 43 条(利用停止)の規定により5Gサービスの利用を停止された一般
5G契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その一般5G契約を解除することがあります。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、一般5G契約者が第 43 条各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、5Gサービスの利用停止をしないでその一般LTE契約を解除することがあります。
3 前2項の規定にかかわらず、当社は、一般5G契約者について、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにその一般5G契約を解除することがあります。
(注) 当社は、本条第1項又は第2項の規定により、その一般5G契約を解除しようとするときは、あらかじめ一般5G契約者にそのことを通知します。
(その他の提供条件)
第 18 条 一般5G契約に関するその他の提供条件については、別記に定めるところによります。
第3節 定期5G契約
(契約申込みの方法)
第 19 条 定期5G契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書及び当社がその記載内
容を確認するための書類として当社が別に定めるものをその5Gサービスの契約事務を行うサービス取扱所に提出していただきます。
2 一般5G契約者から契約変更を行いたい旨の申出があったときは、当社は、その新たに締結する定期5G契約の申込みについて前項の契約申込書の提出があったものとみなします。この場合の申込事項については、その一般5G契約者から別段の申出がない限り、現に提供している5Gサービスに準じて取り扱います。
(契約申込みの承諾)
第 20 条 当社は、定期5G契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、通信の取扱上余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
3 前2項の規定にかかわらず、当社は、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1) 定期5G契約の申込みをした者が当社の携帯電話サービスの料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) 第 19 条に基づき提出された契約申込書又はその確認のための書類に不備があるとき。 (3) 定期LTE契約の申込みをした者が、第 43 条(利用停止)第1項各号の規定のいず
れかに該当し、au(5G)通信サービスの利用を停止されている又はau(5G)通信サービスに係る契約の解除を受けたことがあるとき。
(4) 定期5G契約の申込みをした者が、当社のLTE約款第 42 条第1項各号若しくはW IN約款第 68 条(利用停止)各号又は第 69 条第2項各号の規定のいずれかに該当し、 au(LTE)通信サービス若しくはau(WIN)通信サービスの利用を停止されたことがある又はau(LTE)通信サービス若しくはau(WIN)通信サービスに係る契約の解除を受けたことがあるとき。
(5) 第 81 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(6) 定期5G契約(5Gデュアルに係るものに限ります。)の申込みをした者が当社と締 結している他の5GLTEサービス(5Gデュアルに係るものに限ります。)に係る契約、 LTEサービス(当社のLTE約款に定めるものであって、LTEデュアルに限りま す。)に係る契約及びauサービス(当社のWIN約款に定めるものであって、auパケ ットを除きます。)に係る契約の数の合計が5以上 であるとき。
(7) 定期5G契約の申込みをした者(定期5G契約の申込みをした者により通話可能端末設備等を貸与される者を含みます。)が、携帯電話不正利用防止法第 10 条の規定に違反して通話可能端末設備等を貸与するおそれがあるとき又は貸与したものと当社が認めたとき。
(8) 定期5G契約の申込みをした者が、当社がその5Gサービスの契約者回線に対して通信制御機能を適用することに同意しないとき。
(9) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
(定期5G契約に係る5Gサービスの利用の一時休止)
第 21 条 当社は、定期5G契約者から5Gサービスの利用の一時休止の請求があったときは、次項に定めるものを除き、一般5G契約の場合に準じて取り扱います。
2 当社は、前項の規定により5Gサービスの利用の一時休止を行った後、定期5G契約者
から当社所定の書面により再利用の請求があったときは、新たに定期5G契約の申込みがあったものとして、第 20 条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(定期5G契約の満了)
第 22 条 定期5G契約は、その契約の申込みを当社が承諾した日を含む料金月の翌料金月
(その契約が次条の規定により更新されたものである場合は、その更新があった日を含む料金月(以下「更新月」といいます。)とします。)から起算して、次表に規定する料金月が経過することとなる料金月の末日をもって満了となります。
区分 | 期間 |
2年定期5G契約 | 24 料金月 |
2 前項の規定にかかわらず、次表の左欄に定める定期5G契約が、同表の右欄に定める定期LTE契約(当社のLTE約款に定めるものをいいます。以下同じとします。)からの契約移行(当社が別に定める態様により、当社のLTE約款に定めるLTE契約若しくはW IN約款に定めるau契約を解除すると同時に新たに5G契約を締結すること又は5G契約を解除すると同時に新たにLTE契約を締結することをいいます。以下同じとします。)により締結されたものであるときは、その定期LTE契約の申込みを当社が承諾した日を含む料金月の翌料金月(その契約が更新されたものであるときは、その更新があった日を含む料金月とします。)から起算して、24 料金月が経過することとなる料金月の末日をもって満了となります。
第7種定期LTE契約
2年定期5G契約
(定期5G契約の更新)
第 23 条 当社は、前条の規定により定期5G契約が満了した場合は、満了した日(以下「満了日」といいます。)の翌日(以下「更新日」といいます。)に定期5G契約を更新します。
(定期5G契約者が行う定期5G契約の解除)
第 24 条 定期5G契約者は、定期5G契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめその5Gサービスの契約事務を行うサービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。
2 定期5G契約者から契約変更を行いたい旨の申出があったときは、当社は、その定期5 G契約の解除について前項の通知があったものとみなして取り扱います。
(当社が行う定期5G契約の解除)
第 25 条 当社は、第 43 条(利用停止)の規定により5Gサービスの利用を停止された定期
5G契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その定期5G契約を解除することがあります。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、定期5G契約者が第 43 条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、5Gサービスの利用停止をしないでその定期5G契約を解除することがあります。
3 前2項の規定にかかわらず、当社は、定期5G契約者について、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにその定期5G契約を解除することがあります。
(注) 当社は、本条の規定により、その定期5G契約を解除しようとするときは、あらかじめ定期5G契約者にそのことを通知します。
(その他の提供条件)
第 26 条 定期5G契約における契約の単位、契約者暗証番号、電話番号、契約者確認、5Gサービスの利用の一時中断、5Gサービス利用権の譲渡及び定期5G契約者が行う初期契約解除の取扱いについては、一般5G契約の場合に準ずるものとします。
2 定期5G契約に関するその他の提供条件については、別記に定めるところによります。
(ローミング契約)
第 27 条 KDDI株式会社が提供する電気通信サービス(KDDI株式会社の5G約款に規定する5Gサービスに限ります。以下この条及び次条において同じとします。)を受けるための契約を締結している者は、当社とローミング契約を締結していることとなります。
(KDDI株式会社の契約約款による制約等)
第 28 条 ローミング契約者は、KDDI株式会社の5G約款に基づき、KDDI株式会社が提供する電気通信サービスを利用することができないときは、ローミングの提供を受けることはできません。
(電話番号)
第 29 条 ローミングの電話番号は、KDDI株式会社が定めた番号とします。
(ローミングに係る端末設備の工事等)
第 30 条 ローミング契約者は、端末設備又は自営電気通信設備に関する工事その他の請求をすることはできません。
(当社が行うローミング契約の解除)
第 31 条 当社は、そのローミングと同一の種類のau(5G)通信サービスを廃止したときは、そのローミング契約を解除します。
(オプション機能の提供)
第 32 条 当社は、5G契約者から請求があったときは、別表1に規定するオプション機能を提供します。
2 別表1に基づき提供するオプション機能のうち、別記 34(1)又は(2)に定める機能については、前項の規定にかかわらず、それぞれ5G契約者から請求があったものとみなして取り扱います。
3 当社は、ローミング契約者が、KDDI株式会社から当社のオプション機能に相当する機能の提供を受けている場合は、そのオプション機能を提供します。
(5Gサービスの利用の一時中断があった場合の取扱い)
第 33 条 当社は、5Gサービスの利用の一時中断があったときは、そのオプション機能の利用の一時中断を行います。
(5Gサービスの利用の一時休止があった場合の取扱い)
第 34 条 当社は、5Gサービスの利用の一時休止があったときは、そのオプション機能を廃止します。
(権利の譲渡があった場合の取扱い)
第 35 条 当社は、オプション機能を提供している契約者回線について、5Gサービス利用権の譲渡があった場合であって、別表1に別段の定めがあるときは、第 14 条(5Gサービス
利用権の譲渡)、第 26 条(その他の提供条件)の規定にかかわらず、そのオプション機能を廃止します。
(地位の承継があった場合の取扱い)
第 36 条 当社は、オプション機能を提供している契約者回線について、契約者の地位の承継があった場合であって、別表1に別段の定めがあるときは、そのオプション機能を廃止します。
(auICカードの貸与)
第 37 条 当社は、5G契約者に対し、auICカードを貸与します。この場合において、貸与するauICカードの数は、1の5G契約につき1とします。
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与するau ICカードを変更することがあります。この場合は、あらかじめそのことを5G契約者に通知します。
(電話番号その他の情報の登録等)
第 38 条 当社は、次の場合に、当社の貸与するauICカード又は特定SIMカードに電話番号その他の情報の登録等を行います。
(1) auICカードを貸与するとき。
(2) その他、当社からauICカードの貸与を受けている又は特定SIMカードを保有する5G契約者から、そのauICカード又は特定SIMカードへの電話番号その他の情報の登録等を要する請求があったとき。
2 当社は、前項の規定によるほか、第 11 条(電話番号)第2項又は第 74 条(修理又は復旧の場合の暫定措置)の規定により電話番号を変更する場合は、電話番号の登録等を行います。
(auICカードの情報消去及び破棄)
第 39 条 当社は、次の場合には、当社の貸与するauICカードに登録された電話番号その他の情報を消去することがあります。当社は、情報の消去に起因する損害については、責任を負わないものとします。
(1) そのauICカードに係る5G契約の解除(契約変更による5G契約の解除であって、当社が別に定めるものを除きます。)があったとき。
(2) その5Gサービスの利用の一時休止を請求し、その承諾を受けたとき。
(3) auICカードの変更その他の事由により、auICカードを利用しなくなったとき。
2 当社からauICカードの貸与を受けている5G契約者は、前項の各号に該当する場合、当社の指示に従ってそのauICカードに切り込みを入れ、これを破棄していただきます。
(auICカード等の管理責任)
第 40 条 当社からauICカードの貸与を受けている5G契約者は、そのauICカードを善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
2 当社のauICカードの貸与を受けている5G契約者は、auICカードについて盗難 にあった場合、紛失した場合又は毀損した場合は、速やかに当社に届け出ていただきます。
3 当社は、第三者がauICカード又は特定SIMカードを利用した場合であっても、そのauICカードの貸与を受けている又は特定SIMカードを保有する5G契約者が利用したものとみなして取り扱います。
4 当社は、auICカード又は特定SIMカードの盗難、紛失又は毀損に起因して生じた損害等について、責任を負わないものとします。
(auICカード等暗証番号)
第 41 条 5G契約者は、当社が別に定める方法により、auICカード又は特定SIMカードに、auICカード等暗証番号(そのauICカード又は特定SIMカードを利用する者を識別するための数字の組合せをいいます。)を登録することができます。この場合において、当社からそのauICカードの貸与を受けている又は特定SIMカードを保有する
5G契約者以外の者が登録を行った場合、当社は、その契約者が登録を行ったものとみなします。
2 5G契約者は、auICカード等暗証番号を善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
(利用中止)
第 42 条 当社は、次の場合には、au(5G)通信サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき
(2) 特定の契約者回線から、多数の不完了呼(相手先の応答前に発信を取り止めることをいいます。以下同じとします。)を発生させたことにより、現に通信がふくそうし、又はふくそうするおそれがあると当社が認めたとき。
(3) 第 51 条(通信利用の制限等)の規定により、通信利用を中止するとき。
2 前項に規定する場合のほか、当社は、その契約者回線について、その料金月におけるa u(5G)通信サービスの利用が著しく増加し、料金等の回収に支障が生じるおそれがあ ると認めた場合は、一時的にau(5G)通信サービスの利用を中止することがあります。
この場合において、料金等の回収に支障が生じるおそれがあると当社が判断した事由が解消されたときは、その利用の中止を解除します。
(注) 当社は、本条の規定によりau(5G)通信サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことをその契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第 43 条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間
(第1号又は第2号の規定に該当するときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間、第4号、第6号、第8号又は第9号の規定に該当するときは、当社が契約者本人を確認するための書類として当社が別に定めるものを、当社が別に定めるサービス取扱所に提出していただくまでの間、第 15 号に該当するときは、第 15 号に該当しないことが確認できるまでの間とします。)、そのau(5G)通信サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、サービス取扱所(料金収納事務を行う当社の事業所に限ります。)以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。以下この条において同じとします。)。
(2) 契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他のau(5G)通信サービスに係る料金その他の債務又は契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他の電気通信サービスに係る料金等の債務(その契約約款等に定める料金その他の債務をいいます。)について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(3) 第 64 条(預託金)に規定する預託金を預け入れないとき。
(4) au(5G)通信サービスに係る契約の申込み又は5Gサービス利用権の譲渡の承認に係る請求に当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(5) その5G契約が携帯電話不正利用防止法第7条第1項の規定に違反して通話可能端末設備等を譲渡されたものと当社が認めたとき。
(6) 第 10 条(一般LTE契約者の契約者確認の取扱い)又は(第 26 条(その他の提供
条件)において準用する場合を含みます。)の規定に違反したとき。
(7) 5G契約者(5G契約者により通話可能端末設備等を貸与された者を含みます。)が携帯電話不正利用防止法第 10 条の規定に違反して通話可能端末設備等を貸与したものと当社が認めたとき。
(8) 第4号から第7号のほか、携帯電話不正利用防止法第 11 条各号の規定に該当すると当社が認めたとき。
(9) 別記4若しくは5の規定に違反したとき、又は別記4若しくは5の規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
(10) 契約者がそのau(5G)通信サービス、当社と契約を締結している他のau(5 G)通信サービス、au(LTE)通信サービス又はau(WIN)通信サービスの利用において第 81 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(11) 当社の+メッセージ利用規約に定めるところにより、+メッセージ(別表1に定めるものをいいます。以下同じとします。)の利用の停止があったとき。
(12) 警察機関が、特殊詐欺等の犯罪行為を防止するために通信サービスの利用を停止する必要があると判断した場合であって、所定の方法により当社にそのau(5G)通信サービスの利用を停止する要請を行ったとき。
(13) 契約者回線に端末設備又は自営電気通信設備を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(14) 別記7若しくは8の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき又はその検査の結果、技術基準等(別記9に規定する技術基準及び技術的条件をいいます。以下同じとします。)に適合していると認められない端末設備若しくは自営電気通信設備の契約者回線への接続を取りやめなかったとき。
(15) 別記 10、11、12 又は 13 の規定に違反したとき。
(注) 当社は、本条の規定によりau(5G)通信サービスの利用を停止するときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間をその契約者に通知します。
ただし、次に定める場合は、この限りでありません。
(ア) 本条第1項第 10 号の規定(次に定めるものに限ります。)により利用を停止する場合であって、緊急やむを得ないとき
① 第 81 条(利用に係る契約者の義務)第1項第3号の規定に違反する場合
② 第 81 条第1項第5号の規定に違反する場合(専ら別記 20 の規定に基づく場合を除きます。)
(イ) 本条第1項第 12 号の規定により利用を停止するとき
(利用限度額の設定)
第 44 条 当社は、au国際通話に関する料金(KDDI株式会社が提供するローミングに係る料金を含み、au国際通話定額(料金表第1表第2(通話料)1(適用)(4)に定める au国際通話に係る通話料の定額適用をいいます。以下同じとします。)に係る定額料及び定額通話料を除きます。)の月間累計額及び特定携帯国際自動通話(KDDI株式会社の電話サービス等契約約款に定めるものをいいます。以下同じとします。)に関する料金(同契約約款に定める特定携帯国際自動通話定額に係る定額通話等料金を除きます。)の月間累積通話等料金の額を合算した額(以下この条において「国際通話月間累計額」といいます。)について、限度額(以下「au国際通話利用限度額」といいます。)を設定します。
2 その契約者回線に係る5G契約が、LTE契約又はau契約からの契約移行により締結
されたものである場合、契約移行を行った日を含む料金月の国際通話月間累計額は、契約移行を行う前のLTE契約者回線又はWIN契約者回線から行った、当社のLTE約款又はWIN約款に定めるau国際通話に関する料金(KDDI株式会社が提供するローミングに係る料金を含ます。)の月間累計額を合算して算出するものとします。
3 第1項に定めるau国際通話利用限度額は、3万円とします。
4 契約者は、第1項に規定する1の料金月における国際通話月間累計額がau国際通話利用限度額を超えたことを当社が確認したときは、その確認をした日を含む料金月の末日までの間、その契約者回線からau国際通話を行うことはできません。
5 契約者は、第1項の規定により設定されたau国際通話利用限度額を超えた部分に関する通話料その他の債務に係る支払義務を免れるものではありません。
6 当社は、契約者からの申出があった場合であって、当社が別に定める基準に適合するときは、その申出のあった料金月において、au国際通話利用限度額の解除又は変更を行うことがあります。
第1節 通信の種類等
(通信の種類)
第 45 条 通信には、次の種類があります。
種類 | 内容 |
1 一般通信 | 2以外の通信 |
2 相互接続通信 | 相互接続点との間の通信 |
2 契約者回線からの通話は、次のとおり区別します。
種類 | 内容 |
1 通常通話 | 2又は3以外の通信 |
2 au国際通話 | 5Gサービス又はローミングの契約者回線を使用して本邦と外国(当社が別に定める電気通信事業者の衛星電話システムに係る衛星携帯電話(以下「特定衛星携帯電話」といいます。)及びインマルサットシステム移動地球局(海事衛星通信を取扱う船舶に設置した地球局及び可搬型地球局をいいます。以下同じ とします。)を含みます。以下同じとします。)との間で行う通話 |
3 au国際通話は、5Gサービス(5Gデュアルに限ります。)又はローミング(KDDI株式会社の5G約款に規定する5Gサービス(5Gデュアルに限ります。)の提供を受けているものに限ります。)の契約者回線からの通話に限り行うことができます。
(電波伝播条件による通信場所の制約)
第 46 条 通信は、その移動無線装置が別記1で定めるサービス区域内に在圏する場合に限り行うことができます。
ただし、そのサービス区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、xxx電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
(相互接続に伴う通信)
第 47 条 当社相互接続点との間の通信は、当社が定めた通信に限り行うことができます。
2 他社相互接続点との間の通信は、相互接続協定等に基づき当社が定めた通信に限り行うことができます。
3 相互接続協定に基づく相互接続の一時停止若しくは相互接続協定の解除又は協定事業者における電気通信事業の休止の場合は、その協定事業者に係る他網相互接続通信(この約款で提供するau(5G)通信サービス以外の電気通信サービスに係る電気通信設備における通信をいいます。以下同じとします。)を行うことはできません。
(KDDI株式会社との間で継続して接続する通信)
第 48 条 当社は、当社のサービス区域において開始した通信であって、移動無線装置の移動に伴って、KDDI株式会社が継続して接続し、終了した通信については、その通信を当社のサービス区域内において開始し終了した通信とみなして取り扱います。
2 当社は、KDDI株式会社の電気通信サービスのサービス区域において開始した通信で あって、移動無線装置の移動に伴って、当社が継続して接続し、終了した通信については、
その通信を開始した時点のKDDI株式会社のサービス区域において開始し終了した通信とみなして取り扱います。
(au国際通話の取扱い)
第 49 条 au国際通話は、本邦発信の自動通話(通話の相手先までの接続が、交換取扱者を介さずに発信者のダイヤル操作により自動的に行われる通話をいいます。)に限り行うことができます。
2 当社は、契約者から請求があったときは、au国際通話利用規制(その契約者回線から au国際通話を行うことができないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
3 当社は、その契約者回線に係る5G契約が、LTE契約又はau契約からの契約移行により締結されたものである場合であって、契約移行を行う前のLTE契約者回線又はWI N契約者回線について、当社のLTE約款又はWIN約款に規定するau国際通話利用規制を行っていたときは、契約者から別段の申出がない限り、その契約者回線について前項に規定する請求があったものとして取り扱います。
4 前2項に規定する場合のほか、KDDI株式会社の電話サービス等契約約款に規定する特定通話等発信規制サービスⅠの適用を受ける契約者回線について、au国際通話利用規制を行います。
(外国における取扱い制限)
第 50 条 au国際通話の取扱いに関しては、外国の法令、外国の電気通信事業者(外国の法令に基づいて、その外国において電気通信サービスを提供している者をいいます。以下同じとします。)が定める契約約款等により制限されることがあります。
第2節 通信利用の制限等
(通信利用の制限等)
第 51 条 当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次の措置を執ることがあります。
(1) 次に掲げる機関が使用している契約者回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます。)
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関
秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関
海上の保安に直接関係がある機関
機関名
輸送の確保に直接関係がある機関
通信役務の提供に直接関係がある機関電力の供給に直接関係がある機関
水道の供給に直接関係がある機関ガスの供給に直接関係がある機関選挙管理機関
別記 14 の基準に該当する新聞社等の機関預貯金業務を行う金融機関
その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関
(2) 特定の相互接続点への通信の利用を制限する措置
第 52 条 前条の規定による場合のほか、当社は、次の通信利用の制限を行うことがあります。 (1) 通信が著しくふくそうする場合に、通信時間又は特定地域の契約者回線等への通信
の利用を制限すること。
(2) 電子メール(別表1に規定する5G NET電子メールをいいます。以下この条において同じとします。)に係る通信が著しくふくそうする場合に、電子メールの配信を制限すること。
(3) 電子メールに係る通信において、多数のメールアドレスを指定して送信された電子メールであって、その電子メールのあて先に実在しないメールアドレスが著しく多いと当社が認めた場合に、その電子メールの配信を拒否すること。
(4) 契約者が電子メールを利用して送信した電子メールについて、その電子メールの転送を継続して行うことがau(5G)通信サービスの提供に重大な支障を及ぼすと当社が認めた場合に、その電子メールの転送を停止すること。
(5) 契約者回線を当社が別に定める一定時間以上継続して保留し当社の電気通信設備を占有する等、その通信がau(5G)通信サービスの提供に支障を及ぼすおそれがあると当社が認めた場合に、その通信を切断すること。
(6) 当社の電気通信設備において取り扱う通信の総量に比し過大と認められる通信を発生させる等、その契約者回線を用いて行われた通信が当社の電気通信設備の容量を逼迫させた、若しくは逼迫させるおそれを生じさせた、又は他の契約者回線に対する当社の au(5G)通信サービスの提供に支障を及ぼした、若しくは及ぼすおそれを生じさせたと当社が認めた場合に、その契約者回線に係る通信の帯域を制限すること。
2 当社は、前項の規定による場合のほか、当社が別に定める形式のデータについて、圧縮その他au(5G)通信サービスの円滑な提供に必要な措置を行うことがあります。
第 53 条 当社は、前2条の規定によるほか、当社が、窃盗、詐欺等の犯罪行為若しくはその他法令に違反する行為により取得されたと判断し又は代金債務(立替払等に係る債務を含みます。)の履行が為されていないと判断して、当社の電気通信設備に所定の登録を行った端末設備が契約者回線に接続された場合、その契約者回線からの通信の利用を制限する措置をとることがあります。
第 54 条 当社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノの流通を防止するために作成した児童ポルノアドレスリスト(同協会が定める児童ポルノアドレスリスト提供規約に基づき当社が提供を受けたインターネット上の接続先情報をいいま
す。) において指定された接続先との間の通信を制限することがあります。第3節 通信内容の識別等
(通信内容の識別等)
第 55 条 当社は、5G契約者の承諾があった場合、その5Gサービスの契約者回線との間のデータ通信について、通信先又はその通信により利用するサービス等の通信内容を識別する機能(以下「通信識別機能」といいます。)を適用します。
第1節 料金及び工事に関する費用
(料金及び工事に関する費用)
第 56 条 au(5G)通信サービスの料金は、料金表第1表(au(5G)通信サービスに関する料金)に規定する基本使用料、オプション機能使用料、通話料、データ通信料、契約解除料、手続きに関する料金及びユニバーサルサービス料とします。
2 au(5G)通信サービスの工事に関する費用は、料金表第2表(工事費)に規定する工事費とします。
第2節 料金等の支払義務
(基本使用料等の支払義務)
第 57 条 5G契約者は、次表に定める起算開始日から起算終了日までの期間について、料金表第1表第1(基本使用料等)に規定する料金(以下この条において「基本使用料等」といいます。)の支払いを要します。
ただし、この約款又は料金表に特段の定めのある場合は、この限りでありません。 (1) (2)以外の場合
起算開始日 | その契約に基づいて当社が契約者回線又はオプション機能の提供を 開始した日 |
起算終了日 | 契約の解除又はオプション機能の廃止があった日の前日(提供をx xした日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は、その日) |
(2) 5G契約の解除(契約変更又は契約移行に係るものを除きます。)があった場合(オプション機能については、5G NET機能又は5G NET for DATA機能であって、5G契約の解除日に廃止があった場合に限ります。)
起算開始日 | その契約に基づいて当社が契約者回線又はオプション機能の提供を開始した日 |
起算終了日 | 契約の解除又はオプション機能の廃止があった日を含む料金月の末日 |
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりau(5G)通信サービスを利用することができない状態が生じたときの基本使用料等の支払いは、次によります。
(1) 利用の一時中断をしたときは、5G契約者は、その期間中の基本使用料等の支払いを要します。
(2) 利用停止があったときは、5G契約者は、その期間中の基本使用料等の支払いを要します。
(3) 前2号の規定によるほか、5G契約者は、次の場合を除き、au(5G)通信サービスを利用できなかった期間中の基本使用料等の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
1 5G契約者の責めによらない理由によりそのau (5G)通信サービスを全く利用することができない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての | そのことを当社が認知した時刻 以後の利用できなかった時間 (24 時間の倍数である部分に限 |
通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、 24 時間以上その状態が連続したとき。 | ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのau(5G)通信サ ービスに係る基本使用料等 | |
2 au(5G)通信サービスの利用の一時休止をしたとき。 | (1) (2)又は(3)以外の場合。 | au(5G)通信サービスの利用の一時休止をした日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するそのau(5G)通信サービス に係る基本使用料等 |
(2) 5Gサービスの利用の一時休止をした場合(オプション機能については、5G NE T機能又は5G NET f or DATA機能であって、5Gサービスの一時休止日に廃止があった場合に限ります。以下この第2項において同じとします。)であって、 (3)以外のとき。 | au(5G)通信サービスの利用の一時休止をした日を含む料金月の翌料金月の初日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するそのau(5G)通信サービスに係る基本使用料等 | |
(3) 5Gサービスの利用の一時休止をした場合であって、その一時休止日を含む料金月において再利用を行ったと き。 | - |
3 前2項の規定にかかわらず、5G契約者は、別表1に規定する海外ローミング機能については、その利用形態に応じて、料金表第1表第1(基本使用料等)に規定する料金の支払いを要します。
4 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(注) 基本使用料の日割りについては、料金xxxに定めるところによります。
(通話料及びデータ通信料の支払義務)
第 58 条 契約者は、その契約者回線からの通話(その契約者回線の契約者以外の者が行った通話を含みます。)について、別記 15 の規定により測定した通話時間又は送信回数と料金表第1表第2(通話料)の規定とに基づいて算定した料金の支払いを要します。
2 契約者は、その契約者回線と契約者回線等との間のデータ通信(その契約者回線の契約者以外の者が行ったデータ通信を含みます。)について、別記 16 の規定により測定した情報量と料金表第1表第3(データ通信料)の規定とに基づいて算定した料金の支払いを要します。
3 相互接続通信の料金の支払義務については、前2項の規定にかかわらず、第 67 条(相互接続通信の料金の取扱い)に規定するところによります。
4 契約者は、通話料又はデータ通信料について、当社の機器(協定事業者の機器を含みま
す。)の故障等により正しく算定することができなかった場合は、過去の利用実績等を勘案して当社が別記 17 に規定する方法により算定した料金額の支払いを要します。
(定期5G契約に係る契約解除料の支払義務)
第 59 条 定期5G契約者は、更新月、更新月の前料金月又は更新月の翌料金月以外に定期5 G契約の解除又は5Gサービスの利用の一時休止があったときは、別記 18 に定める場合を除き、料金表第1表第4(契約解除料)に規定する料金の支払いを要します。
(手続きに関する料金の支払義務)
第 60 条 契約者は、au(5G)通信サービスに係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第1表第5(手続きに関する料金)に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。
ただし、その手続きの着手前にその契約の解除又はその請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
(ユニバーサルサービス料の支払義務)
第 61 条 5G契約者は、料金表第1表第6(ユニバーサルサービス料)に規定する料金の支払いを要します。
(工事費の支払義務)
第 62 条 契約者は、工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表(工事費)に定める工事費の支払いを要します。
ただし、その工事の着手前にその契約の解除又はその請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。
第3節 料金の計算及び支払い
(料金の計算及び支払い)
第 63 条 料金の計算方法並びに料金及び工事費の支払方法は、料金xxxに規定するところによります。
第4節 預託金
(預託金)
第 64 条 5G契約者又は5Gサービス利用権を譲り受けようとする者は、次の場合には、5 Gサービスの利用に先立って(譲渡の場合はその承認に先立って)預託金を預け入れていただくことがあります。
(1) 5G契約の申込みの承諾を受けたとき。
(2) 5Gサービス利用権の譲渡の承認を請求したとき。
(3) 第 43 条(利用停止)第1項第1号若しくは第2号の規定による利用停止を受けた後、その利用停止が解除されるとき。
(4) 当社の携帯電話サービスの料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
2 預託金の額は、10 万円以内で当社が別に定める額とします。
3 預託金については、無利息とします。
4 当社は、その5G契約の解除又は5Gサービス利用権の譲渡等、預託金を預け入れた事由が解消した場合には、その契約に係る預託金を預け入れた者に返還します。
5 当社は、預託金を返還する場合に、5G契約者が次のいずれかの契約に基づき支払うべき額があるときは、返還額をその額に充当します。
(1) その5G契約
(2) 5G契約者が当社と締結している若しくは締結していた他の5G契約(3) 5G契約者が当社と締結している又は締結していた他の電気通信サービスに係る契約
6 当社は、5G契約の解除がLTE契約への契約移行に係るものである場合、その5G契約に係る預託金について、前2項の規定に基づく返還に代え、新たに締結したLTE契約に係る預託金として、当社のLTE約款に基づき預け入れていただいたものとして取り扱います。
第5節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第 65 条 契約者は、料金又は工事費の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
(延滞利息)
第 66 条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの間の当社が定める日数について年 14.5%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、 365 日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
第6節 相互接続通信の料金の取扱い
(相互接続通信の料金の取扱い)
第 67 条 契約者又は相互接続通信の利用者は、当社又は協定事業者の契約約款等に定めるところにより相互接続通信に関する料金の支払いを要します。
2 前項の場合において、相互接続通信に係る料金の設定又はその請求については、当社又は協定事業者が行うものとし、接続形態別の具体的な取扱いについては、別記 26 又は別記
27 に定めるところによります。
3 相互接続協定に基づき協定事業者が相互接続通信の料金を定める場合であって、その協定事業者が、その契約約款等に定めるところに従ってその通話に係る債権を他の協定事業
者に譲渡するときは、当社は、その譲渡を承諾します。
4 相互接続通信の利用者は、当社が算定したその相互接続通信に係る債権を、別記 26 に定めるところにより当社がその通信に係る協定事業者に譲渡することを承認していただきます。この場合において、当社及び協定事業者は、相互接続通信の利用者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
5 前項の規定により協定事業者に譲渡する債権の取扱いについては、第 65 条(割増金)、第 66 条(延滞利息)及び料金xxxの規定にかかわらず、その通信に係る協定事業者の契約約款等に定めるところによります。
第7節 KDDI株式会社に係る債権の取扱い
(KDDI株式会社の電気通信サービスの利用に係る債権の譲受等)
第 68 条 契約者は、KDDI株式会社が提供するローミングの利用により生じた債権を当社がそのKDDI株式会社から譲り受け、その債権額をau(5G)通信サービスの料金に合算して請求することを承認していただきます。
2 前項の場合において、当社は譲渡を受けた債権を、au(5G)通信サービスの料金とみなして取り扱います。
3 第1項の場合において、当社及びKDDI株式会社は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
4 第1項の規定によりKDDI株式会社から譲り受けた債権については、第 65 条(割増金)、第 66 条(延滞利息)及び料金xxxの規定に準じて取り扱います。
(ローミングに係る債権の譲渡等)
第 69 条 ローミング契約者は、ローミングに係る通信により生じた債権を、ローミングに係る他網相互接続通信に関する協定事業者の承諾が必要な場合にはその承諾を得て、当社が KDDI株式会社に譲渡することを承認していただきます。この場合、当社が譲渡する債権額は、別記 15 の規定により測定した通話時間若しくは送信回数又は別記 16 の規定により測定した情報量と料金表第1表第2(通話料)又は第3(データ通信料)の規定とに基づいて算定した額(当社が別に定める電気通信番号を使用して行った相互接続通信により生じた債権にあっては、その電気通信番号に係る他網相互接続通信に関する当社又は協定事業者の契約約款等の定めにより算定した額)とします。
2 前項の場合において、当社及びKDDI株式会社は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
3 第1項の規定により譲渡する債権については、第65 条(割増金)、第66 条(延滞利息)及び料金xxxの規定にかかわらず、KDDI株式会社の5G約款等に定めるところによります。
第8節 特定電気通信事業者に係る債権の取扱い
(特定電気通信事業者の電気通信サービスの利用に係る債権の譲受等)
第 70 条 契約者は、別記 32 に定める電気通信事業者(以下この条において「特定電気通信事業者」といいます。)が提供する公衆無線LANサービスの利用により生じた債権を、特定電気通信事業者が定めるところにより当社が特定電気通信事業者から譲り受け、その債
権額をau(5G)通信サービスの料金に合算して請求することを承認していただきます。
2 前項の場合において、当社は譲渡を受けた債権を、au(5G)通信サービスの料金とみなして取り扱います。
3 第1項の場合において、当社及び特定電気通信事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
4 第1項の規定により特定電気通信事業者から譲り受けた債権については、第 65 条(割増金)、第 66 条(延滞利息)及び料金xxxの規定に準じて取り扱います。
(契約者の維持責任)
第 71 条 契約者は、端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。
2 前項の規定のほか、契約者は、端末設備(移動無線装置に限ります。)又は自営電気通信 設備(移動無線装置に限ります。)を、無線設備規則に適合するよう維持していただきます。
(契約者の切分責任)
第 72 条 契約者は、端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、当社が別に定めるサービス取扱所において当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者に通知します。
3 当社は、前項の試験により当社が提供した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、上記の費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(修理又は復旧)
第 73 条 当社は、当社の電気通信設備が故障し、又は滅失した場合は、速やかに修理し、又は復旧するものとします。
ただし、24 時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。
2 前項の場合において、当社は、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第 51 条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次 の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順 位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により 定めたものに限ります。
順位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に提供されるもの水防機関に提供されるもの消防機関に提供されるもの 災害救助機関に提供されるもの 秩序の維持に直接関係がある機関に提供されるもの防衛に直接関係がある機関に提供されるもの 海上の保安に直接関係がある機関に提供されるもの輸送の確保に直接関係がある機関に提供されるもの 通信役務の提供に直接関係がある機関に提供されるもの 電力の供給に直接関係がある機関に提供されるもの |
2 | 水道の供給に直接関係がある機関に提供されるもの |
ガスの供給に直接関係がある機関に提供されるもの選挙管理機関に提供されるもの 別記 14 の基準に該当する新聞社等の機関に提供されるもの預貯金業務を行う金融機関に提供されるもの その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関に提供さ れるもの(第1順位となるものを除きます。) | |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
(修理又は復旧の場合の暫定措置)
第 74 条 当社は、当社の電気通信設備を修理又は復旧するときは、暫定的にその電話番号を変更することがあります。
(責任の制限)
第 75 条 当社は、au(5G)通信サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったとき(その原因が協定事業者の責めに帰すべき理由による接続専用回線の障害であるときを含みます。)は、そのau(5G)通信サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、au(5G)通信サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのau(5G)通信サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1) 料金表第1表第1(基本使用料等)に規定する料金(海外ローミング機能に係るものを除きます。)
(2) 料金表第1表第2(通話料)に規定する料金(au(5G)通信サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前6料金月の1日当たりの平均通話料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
(3) 料金表第1表第3(データ通信料)に規定する料金(au(5G)通信サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前6料金月の1日当たりの平均データ通信料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
(4) 料金表第1表第1(基本使用料等)に規定する海外ローミング機能に係る料金(a u(5G)通信サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前6料金月の1日あたりの平均オプション機能使用料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
3 前項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、料金xxxの規定に準じて取り扱います。
4 前3項の規定にかかわらず、当社は、au(5G)通信サービスの提供をしなかったことの原因が本邦のケーブル陸揚局より外国側又は固定衛星地球局より衛星側の電気通信回線設備の障害であるときは、そのau(5G)通信サービスの提供をしなかったことにより生じた損害を賠償しません。
5 当社は、au(5G)通信サービスを提供すべき場合において、当社の故意又は重大な過失によりその提供をしなかったときは、前4項の規定は適用しません。
6 前5項の規定のほか、当社は、当社の責めに帰すべき理由により、別表1(オプション機能)に規定するオプション機能の利用に際し送受信又は蓄積された情報等の破損若しくは滅失による損害又は知り得た情報等に起因する損害が生じたときは、1料金月のオプション機能使用料(オプション機能使用料の定めがないものについては、その契約者回線に係る基本使用料とします。)を上限として賠償します。
ただし、この約款で別段の定めがある場合はこの限りではありません。
(免責)
第 76 条 当社は、au(5G)通信サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者に関する自動車等(自動車、列車、船舶その他の 交通機関をいいます。以下同じとします。)、土地、建物その他の工作物等に損害を与えた 場合に、それがアンテナ撤去時の塗装剥離等工事に伴い通常生じるものであるときは、そ の損害を賠償しません。
2 当社は、電気通信設備の設置、修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されている短縮ダイヤル番号、メッセージ等の内容等が変化又は消失したことにより損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
3 当社は、この約款等の変更により端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
ただし、技術基準等の規定の変更に伴い、現に契約者回線に接続されている端末設備又は自営電気通信設備の改造等をしなければならなくなったときは、当社は、その変更に係る端末設備又は自営電気通信設備の機能の改造等に要する費用に限り負担します。
(発信者番号通知)
第 77 条 契約者回線からの通話(当社が別に定めるものに限ります。)又はSMS送信(SM S(SMS機能を利用した文字メッセージ(文字、数字及び記号等からなるメッセージをいいます。以下同じとします。)をいいます。以下同じとします。)の送信をいいます。以下同じとします。)については、その電話番号をその通話の着信のあった又はSMSを受信した契約者回線等へ通知します。
ただし、次の各号に定める通話については、この限りでありません。 (1) その発信に先立ち、184をダイヤルして行う通話。
(2) この取扱いを拒む旨を契約者が当社に対しあらかじめ登録している契約者回線からの通話(その発信に先立ち、186をダイヤルして行うものを除きます。)
(緊急通報に係る情報通知)
第 78 条 当社は、契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)から電気通信番号規則別表第 12 号に規定する電気通信番号を用いて行う通話(以下
「緊急通報通話」といいます。)が行われる場合、その端末設備がその機能によりGPS衛星から受信した信号等の情報を取得します。
2 当社は、契約者回線からの緊急通報通話(その発信に先立ち、184をダイヤルして行うものを除きます。)については、前条の規定によらず、下表の規定により、その契約者回線に係る情報を、下表に規定する相手先に通知します。
ただし、下表の2欄に定める情報については、その緊急通報通話の相手となる警察機関、海上保安機関又は消防機関において、当社が通知する情報を受信するための電気通信設備 を具備している場合に限り、通知するものとします。
当社が通知する情報 | 通知する相手先 |
1 発信を行った契約者回線に係る電話番号 | その緊急通報通話の着信のあった契約者回線等 |
2 その契約者回線に接続された移動無線装置 | その緊急通報通話の着信のあった警察機 |
の所在する位置に関する情報(その移動無線 | 関、海上保安機関又は消防機関 |
装置が接続されている基地局設備に係る情報 | |
又は前項により当社がその契約者回線から取 | |
得した情報に基づき、当社が計算した緯度及 | |
び経度の情報をいいます。)及びその契約者回 | |
線に係る電話番号 |
3 当社は、電話番号又は移動無線装置の所在する位置に関する情報をその通話の相手先に通知し、又は通知しないことに伴い発生する損害については、第 75 条(責任の制限)の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負います。
(承諾の限界)
第 79 条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、料金その他の債務の支払いを現に怠り若しくは怠るおそれがあるとき又はその請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるときその他当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした
者に通知します。
ただし、この約款において特段の規定がある場合には、その規定によります。
2 前項の規定によるほか、当社は、契約者が、当社が別に定める回数を超え1の料金月内に同一の請求を繰り返す場合、その請求を承諾しないことがあります。
(端末設備の接続)
第 80 条 当社は、契約者回線について、その契約者が締結した5G契約に係る5Gサービス 又は基本使用料の料金種別に対応する端末設備と異なる端末設備その他の電気通信設備が 接続された場合、その電気通信設備からの通信の利用を制限します。この場合、契約者は、制限の有無にかかわらず、その契約者回線について適用を受けている基本使用料の料金種 別等に応じたau(5G)通信サービスの料金の支払いを要します。
(利用に係る契約者の義務)
第 81 条 契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 端末設備(移動無線装置に限ります。)又は自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)を取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2) 故意に契約者回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3) 故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
(4) 端末設備、自営電気通信設備、auICカード又は特定SIMカードに登録されている電話番号その他の情報を読み出しし、変更し、又は消去しないこと。
(5) 他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、又は他人の利益を害する態様で、別表1に規定する5G NET機能又は5G NET fo r DATA機能を利用しないこと。
なお、別記 19 に定める禁止行為に抵触すると当社が判断した場合には、本項の義務違反があったものとみなします。
(6) 位置情報(端末設備の所在に係る緯度及び経度の情報(端末設備等規則に規定する位置登録制御に係るものを除きます。)をいいます。以下同じとします。)を取得することができる端末設備を契約者回線へ接続し、それを他人に所持させるときは、その所持者のプライバシーを侵害する事態が発生しないよう必要な措置を講じること。
(7) 次条に規定する利用者登録が行われているときは、その登録利用者のプライバシーを侵害する事態が発生しないよう必要な措置を講じること。
2 前項第5号の規定は、契約者がSMS送信を行う場合又は別表1(オプション機能)に規定する番号変換文字メッセージ送信機能を利用して行われた文字メッセージ送信を行う場合について準用します。
3 当社は、次条に規定する登録利用者その他契約者以外の者によるau(5G)通信サービスの利用において前項までの規定に反する事由が生じた場合、その5G契約の契約者がその事由を生じさせたものとみなして取り扱います。
4 契約者は、第1項第6号又は第7号の規定に違反して他人又は登録利用者に与えた損害について、一切の責任を負っていただきます。
(利用者登録)
第 82 条 5G契約者(その契約者名義が法人(法人に相当するものと当社が認める者を含みます。)であるものを除きます。以下この条において同じとします。)は、その5G契約に係る5Gサービスを主に利用する5G契約者以外の者(その5G契約者親族等であって、当社が別に定める範囲のものに限ります。)を、当社所定の書面により登録することができます。
2 前項の規定によるほか、その5Gサービスの契約者回線について別表1(オプション機能)に規定する5G NET機能又は5G NET for DATA機能の提供を受ける場合であって、その5Gサービスを利用する者が 18 歳未満の者である場合は、5G契約者は、前項に規定する登録(以下「利用者登録」といいます。)を行っていただきます。
3 前2項の規定により、当社に登録される者(以下「登録利用者」といいます。)の情報は、その氏名及び生年月日とします。
4 5G契約者は、次の事項について、登録利用者となる者の承諾を得た上で登録していただきます。
(1) その契約者回線に係る5Gサービスの利用の一時中断、5Gサービスの利用の一時休止若しくは再利用、5GE契約の解除、5Gサービス利用権の譲渡、基本使用料の料金種別の選択又はオプション機能の利用の請求若しくは廃止その他の5G契約に関する請求は、この約款又は料金表に特段の定めのある場合を除き、5G契約者の意思表示に基づき行うこと。
(2) 5G契約者がau(5G)通信サービスの料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがある場合は、第 43 条(利用停止)の規定に基づき5Gサービスの利用
を停止されること又は第 17 条(当社が行う一般5G契約の解除)若しくは第 25 条(当社が行う定期LTE契約の解除)の規定に基づき5G契約の解除を受けることがあること。
(3) 登録利用者が行う通信についても、当社が第 78 条(緊急通報に係る情報通知)の規定に基づく取扱いを行うこと。
(4) 5G契約者からの申出により登録利用者の変更が行われること及び変更前の登録利用者の利用に係る料金その他の債務の請求又は通信料明細内訳書の発行について、変更後の登録利用者の利用に係る料金その他の債務の請求又は通信料明細内訳書の発行と合わせて行われることがあること。
(5) 登録利用者が利用する端末設備、行う通信、登録利用者の情報についても、第 97
(位置情報等の匿名化利用)の規定に基づく匿名化利用を行うこと。
5 当社は、その契約者回線に係る5G契約が、LTE契約又はau契約からの契約移行により締結されたものである場合であって、契約移行を行う前のLTE契約者回線又はWI N契約者回線について、当社のLTE約款又はWIN約款に定める登録利用者の登録があったときは、契約者から別段の申出がない限り、その登録利用者について契約者回線に係る利用者登録があったものとして取り扱います。
(技術資料の閲覧等)
第 83 条 当社は、当社が指定するサービス取扱所において、契約者回線に係るインターフェ
ースに関する事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
(KDDI株式会社が提供するローミングの利用等)
第 84 条 当社が別に定める端末設備を利用している契約者(ローミング契約者を除きます。)又はLTE特定接続契約者は、KDDI株式会社の5G約款の規定に基づき、KDDI株式会社が提供するローミングに係る契約をKDDI株式会社と締結していることとなります。
2 当社は、KDDI株式会社から請求があったときは、契約者(ローミング契約者を除きます。)の氏名住所、電話番号及び料金の支払状況等を通知することがあります。
(KDDI株式会社の電話サービス等契約約款における電話利用契約の締結)
第 85 条 5G契約者(5Gデュアルを利用している者に限ります。)は、KDDI株式会社の電話サービス等契約約款の規定に基づき、当社と電話利用契約(当社が別に定めるものをいいます。)を締結していることとなります。
ただし、5G契約者からその電話利用契約を締結しない旨の意思表示があったときは、この限りでありません。
2 当社は、その契約者回線に係る5G契約が、LTE契約又はau契約からの契約移行により締結されたものである場合であって、契約移行を行う前のLTE契約者回線又はWI N契約者回線について、当社のLTE約款又はWIN約款に基づき電話利用契約を締結しない旨の意思表示があったときは、契約者から別段の申出がない限り、契約者回線についても同様に取り扱います。
(注)当社が別に定める電話利用契約は、特定第2種一般電話契約とします。
(他の電気通信事業者への通知)
第 86 条 当社は、中継事業者から請求があったときは、契約者(その中継事業者の契約約款等により電気通信サービス(その契約者回線から本邦外に設置された電気通信設備への通話を提供するものであって、別記 30 に規定する事業者識別番号(電気通信番号規則別表第
10 号に規定する電気通信番号をいいます。以下同じとします。)に係るものに限ります。)の提供を受けている者又はその申込みをした者に限ります。)の氏名、住所及び電話番号等を通知することがあります。
第 87 条 5Gサービスの電話番号を指定することにより、その電気通信サービスに係る料金等の取扱いを定める協定事業者(別記 31 に定める者に限ります。以下この条において同じとします。)から請求があったときは、当社は、契約者の氏名、住所及び電話番号等の情報
(協定事業者がその取扱いの適用の可否を判断するために必要なものであって、当社が別に定めるものに限ります。)を通知します。
第 88 条 5Gサービスの基本使用料の料金種別等により、その電気通信サービスの提供及び料金等の取扱いを定める電気通信事業者(別記 32 に定める者に限ります。以下この条において同じとします。)から請求があったときは、当社は、その5Gサービスの契約者回線に係る情報(電気通信事業者がその取扱いの適用の可否を判断するために必要なものであって、当社が別に定めるものに限ります。)を通知します。
第 89 条 5Gサービス(5Gデュアルに限ります。)の基本使用料の料金種別により、その電気通信サービスに係る料金等の取扱いを定める電気通信事業者(別記 33 に定める者に限ります。以下この条において同じとします。)から請求があったときは、当社は、その5Gサービスの契約者回線に係る情報(電気通信事業者がその取扱いの適用の可否を判断するために必要なものであって、当社が別に定めるものに限ります。)を通知します。
第 90 条 契約者は、第 15 条(一般5G契約者が行う一般5G契約の解除)、第 17 条(当社
が行う一般5G契約の解除)、第 24 条(定期5G契約者が行う定期5G契約の解除)又は
第 25 条(当社が行う定期5G契約の解除)の規定に基づき契約を解除した後、現に料金その他の債務の支払いがない場合は、当社が個人情報の取扱い等について定めたプライバシーポリシー(以下「プライバシーポリシー」といいます。)に定める電気通信事業者からの請求に基づき、同プライバシーポリシーに定める情報を当社が通知することにあらかじめ同意するものとします。
第 91 条 契約者は、第 17 条(当社が行う一般5G契約の解除)第2項若しくは第 25 条(当社が行う定期5G契約の解除)第2項の規定に基づき契約の解除を受けたことがある場合又は第 43 条(利用停止)第1項第 10 号の規定に基づきau(5G)通信サービスの利用
を停止されたことがある場合(いずれの場合においても、第 81 条(利用に係る契約者の義務)第1項第5号の規定に違反した場合(専ら別記 19(1)に定める禁止行為に抵触すると当社が判断した場合に限ります。)に限ります。)は、当社のプライバシーポリシーに定める電気通信事業者からの請求に基づき、同プライバシーポリシーに定める情報を当社が通知することにあらかじめ同意するものとします。
第 92 条 契約者は、第 43 条(利用停止)第1項第6号の規定に基づきau(5G)通信サービスの利用を停止されたことがある場合は、当社のプライバシーポリシーに定める電気通信事業者からの請求に基づき、同プライバシーポリシーに定める情報を当社が通知することにあらかじめ同意するものとします。
第 93 条 契約者は、その契約者回線からのSMS送信について、そのSMSを受信した他網 契約者回線に係る契約を締結している者からの申告に基づき、その他網契約者回線に係る 電気通信事業者が定める禁止行為(この約款の別記 19 に定める禁止行為に相当するものを いいます。)に抵触すると判断した場合は、その電気通信事業者が当社のプライバシーポリ シーに定める電気通信事業者に、同プライバシーポリシーに定める情報を通知することに、あらかじめ同意するものとします。
第 94 条 契約者は、その契約者回線からの電子メール(別表1に規定する5G NET電子メールをいいます。以下この条において同じとします。)の送信について、その電子メールを受信した他網契約者回線に係る契約を締結している者からの申告に基づき、その他網契約者回線に係る電気通信事業者が定める禁止行為(この約款の別記 19 に定める禁止行為に相当するものをいいます。)に抵触すると判断した場合は、その電気通信事業者が当社のプライバシーポリシーに定める電気通信事業者に、同プライバシーポリシーに定める情報を通知することに、あらかじめ同意するものとします。
第 95 条 契約者は、第 17 条(当社が行う一般5G契約の解除)第2項若しくは第 25 条(当社が行う定期5G契約の解除)第2項、の規定に基づき契約の解除を受けたことがある場合又は第 43 条(利用停止)の規定に基づきau(5G)通信サービスの利用を停止された
ことがある場合(いずれの場合においても、第 43 条第1項第 11 号の規定によるものに限ります。)は、当社のプライバシーポリシーに定める電気通信事業者からの請求に基づき、同プライバシーポリシーに定める情報を当社が通知することにあらかじめ同意するものとします。
(契約者等に係る情報の利用)
第 96 条 当社は、契約者に係る氏名、名称、生年月日、電話番号、住所若しくは居所、請求書の送付先等又は登録利用者の氏名若しくは生年月日等の情報を、当社及び協定事業者の電気通信サービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用、料金の請求等、当社及び協定事業者の契約約款等に係る業務の遂行上必要な範囲(契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。)で利用します。
なお、au(5G)通信サービスの提供にあたり取得した個人情報の利用目的は、当社のプライバシーポリシーにおいて定めます。
(位置情報等の匿名化利用)
第 97 条 当社は、通信の秘密に該当する位置情報(通信の場所、日時及び端末識別符号に限ります。以下この条において同じとします。)、契約者等(契約者及び登録利用者をいいます。以下この条において同じとします。)の情報(市区町村名までの住所、年齢、性別その他当社が「「十分な匿名化」により加工した位置情報の活用」として掲示するWEBサイト(以下「匿名位置情報に関するWEBサイト」といいます。)に定める情報に限ります。以下この条において「契約者等情報」といいます。)について、匿名位置情報に関するWE Bサイトに定める利用目的のために、その時点での技術水準では契約者等を再特定又は再識別することが極めて困難といえる程度に匿名化を行った上で利用します。
2 当社は、前項に定める位置情報及び契約者等情報について、匿名位置情報に関するWE Bサイトに定める利用目的の範囲で、官公庁、公共団体、一般企業等の第三者に提供することがあります。
3 契約者等は、匿名位置情報に関するWEBサイトに定める方法により、前2項に定める取扱い(以下「匿名化利用」といいます。)を停止する申出を行うことができます。
4 位置情報及び契約者等情報の匿名化の方法等、匿名化利用に係るその他の事項については、匿名位置情報に関するWEBサイトにおいて定めます。
(電話番号案内)
第 98 条 当社は、別に定めるところにより、電話番号案内事業者(別記 29 に定める協定事業者をいいます。以下同じとします。)が提供する電話番号案内への接続(以下「電話番号案内接続」といいます。)により電話番号を案内します。
ただし、電話帳への掲載を省略されているものについては、この限りでありません。
(電話番号案内接続に係る通話料の支払い義務等)
第 99 条 電話番号案内接続に係る通話を行った契約者回線の契約者は、料金表第1表第2
(通話料)に規定する電話番号案内料及び電話番号案内接続に係る通話料の支払いを要します。
2 当社は、電話番号案内料を通話料とみなして取り扱います。
(提供条件書)
第 100 条 当社は、この約款のほか、当社が別に定める提供条件書に定めるところにより、 au(5G)通信サービス及び付随サービスを提供します。
(法令に規定する事項)
第 101 条 au(5G)通信サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
2 前項の規定によるほか、法令に定めがある事項又は当該事項に関連する内容については、別記 21 から 23 に定めるところによります。
(閲覧)
第 102 条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は、閲覧に供します。