競争参加資格の確認等 のサンプル条項

競争参加資格の確認等. (1) 本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書等を提出し、契約担当役から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
競争参加資格の確認等. (1) 本競争の参加希望者は上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び資料を提出し、契約担当役から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。 上記4(2)の認定を受けていない者も次に掲げるところに従い申請書及び資料を提出することができる。この場合において、上記4(1)及び(3)から(11)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。 なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。
競争参加資格の確認等. (1) 競争参加資格の確認
競争参加資格の確認等. (1) 本競争の参加希望者は、入札公告に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び資料を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。 入札公告2 (2 )の認定を受けていない者も次に従い申請書等を提出することができる。この場合において、入札公告2 (1)及び(3)から(11)までに掲げる事項を満たしているときは、 開札の時において入札公告2( 2 )に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において入札公告2( 2 )に掲げる事項を満たしていなければならない。 なお、期限までに申請書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。 申請書等の提出は、以下により電子入札システムを用いて提出すること。ただし、紙入札方式の場合は持参すること。 電子入札システムによる提出の場合:
競争参加資格の確認等. (1) 本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料(以下「申請書等」という。)を提出し、契約担当官等から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。 また、4(2)の格付を受けていない者も次に従い申請書等を提出することができる。この場合において、4(1)及び(5)から(12)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において4(2)及び(4)までに掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。 当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時点において上記4(2)から(4)までに掲げる事項を満たしていなければならない。 なお、期限までに申請書等を提出しない者及び競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。 申請書等の提出は、次に示すとおり。ア 提出期間 令和4年11月25日から同年12月7日まで(行政機関の休日を除く)の毎日、午前8時 15分から午後5時00分まで。(正午から午後1時までの間を除く。)。
競争参加資格の確認等. (1) 本競争の参加希望者は、上記5に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料各1部を提出し、支出負担行為担当官から競争参加資格の 有無について確認を受けなければならない。 また、上記5(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も申請書及び資料を提出することができる。この場合において、上記5(1)及び(3)から(16)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において一般競争参加資格の認定を受けていることを条件として、競争参加資格があることを確認できるものとする。 なお、上記5(2)の資格の認定に係る申請方法は、法務省ホームページ(xxxxx://x xx.xxx.xx.xx/xxxxxxxx_xxxxxxxx_xxxxxxxxxxxxx.xxxx)に掲示している。

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  • 取引内容の確認等 (1) 振込または振替の取引後は、すみやかに該当する貯金通帳への記入、当座勘定照合表、または第28条に定める照会機能により、取引内容を照合してください。万一、取引内容・残高に相違がある場合は、直ちにその旨をお取引店にご連絡ください。

  • 本人確認手続き (1)お客様の取引時の本人確認方法および依頼内容の確認方法については、次に定めるとおりとします。

  • 本人確認 本サービスでは、端末機器から送信された暗証番号と、当組合に登録されている暗証番号との一致の他、当組合が定める方法により契約者ご本人である旨の確認(以下、「本人確認」といいます。)を行います。 なお、本サービス利用に際して必要な暗証番号、その他本人確認方法の規格、設定方法等は、当組合が定めるものとし、当組合が必要とする場合には、これを変更することができるものとします。

  • 取引内容の確認 1.本サービスによる取引後は、速やかに通帳等への記入または当座勘定照合表等により取引内容を照合して取引内容の確認を行ってください。万一、取引内容・残高に相違がある場合、直ちにその旨を当社あてにご連絡ください。

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