第三者による実施. 1 事業者は、設計業務を設計企業に委託し又は請け負わせるものとする。 2 事業者は、設計企業以外の第三者に設計業務の全部又は大部分を委託し又は請け負わせてはならない。ただし、当該第三者の商号、所在地その他市が求める事項を市に事前に通知したうえ、市の事前の承諾を得た場合はこの限りでない。 3 事業者は、設計業務の一部を設計企業以外の第三者に委託し又は請け負わせる場合、事前に当該第三者の商号、所在地その他市が求める事項を市に届け出るものとする。設計企業又は当該第三者が設計業務の一部を自己以外の第三者に委託し又は請け負わせる場合も同様とする。 4 設計企業その他設計業務に関して事業者又は設計企業が使用する一切の第三者に対す る設計業務の委託又は請負は全て事業者の責任において行うものとし、設計企業その他 設計業務に関して事業者又は設計企業が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、全て事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負うものとする。
Appears in 3 contracts
第三者による実施. 1 事業者は、設計業務を設計企業に委託し又は請け負わせるものとする乙は、設計業務を設計企業に委託し又は請け負わせるものとする。
2 事業者は、設計企業以外の第三者に設計業務の全部又は大部分を委託し又は請け負わせてはならない。ただし、当該第三者の商号、所在地その他市が求める事項を市に事前に通知したうえ、市の事前の承諾を得た場合はこの限りでない乙は、設計企業以外の第三者に設計業務の全部又は大部分を委託し又は請け負わせてはならない。ただし、当該第三者の商号、所在地その他甲が求める事項を甲に事前に通知したうえ、甲の事前の承諾を得た場合はこの限りでない。
3 事業者は、設計業務の一部を設計企業以外の第三者に委託し又は請け負わせる場合、事前に当該第三者の商号、所在地その他市が求める事項を市に届け出るものとする。設計企業又は当該第三者が設計業務の一部を自己以外の第三者に委託し又は請け負わせる場合も同様とする乙は、設計業務の一部を設計企業以外の第三者に委託し又は請け負わせる場合、事前に当該第三者の商号、所在地その他甲が求める事項を甲に届け出るものとする。設計企業又は当該第三者が設計業務の一部を自己以外の第三者に委託し又は請け負わせる場合も同様とする。
4 設計企業その他設計業務に関して事業者又は設計企業が使用する一切の第三者に対す る設計業務の委託又は請負は全て事業者の責任において行うものとし、設計企業その他 設計業務に関して事業者又は設計企業が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、全て事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負うものとする設計企業その他設計業務に関して乙又は設計企業が使用する一切の第三者に対する設計業務の委託又は請負は全て乙の責任において行うものとし、設計企業その他設計業務に関して乙又は設計企業が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、全て乙の責めに帰すべき事由とみなして、乙が責任を負うものとする。
Appears in 1 contract
Samples: 事業契約書