Common use of 第三者の権利侵害 Clause in Contracts

第三者の権利侵害. 13.1 乙は、目的物及びその製造方法について、第三者の特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の産業財産権、著作権その他一切の知的財産権(以下併せて「知的財産権等」という。)を侵害しないことを保証する。第三者の知的財産権等に関する紛争が発生し、又は発生するおそれのある場合には、直ちにその旨を甲に通知し、自己の責任と費用負担で当該紛争を解決し、甲に何らの損害を及ぼしてはならない。

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第三者の権利侵害. 13.1 乙は、目的物及びその製造方法について、第三者の特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の産業財産権、著作権その他一切の知的財産権(以下併せて「知的財産権等」という。)を侵害しないことを保証する。第三者の知的財産権等に関する紛争が発生し、又は発生するおそれのある場合には、直ちにその旨を甲に通知し、自己の責任と費用負担で当該紛争を解決し、甲に何らの損害を及ぼしてはならない1. 乙は、目的物及びその製造方法について、第三者の特許権、実用新案権、意匠権、商標権等 の産業財産権、著作権その他一切の知的財産権(以下併せて「知的財産権等」という)を侵 害しないことを保証する。第三者の知的財産権等に関する紛争が発生し、又は発生するおそ れのある場合には、直ちにその旨を甲に通知し、自己の責任と費用負担で当該紛争を解決し、甲に何らの損害を及ぼしてはならない

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第三者の権利侵害. 13.1 乙は、目的物及びその製造方法について、第三者の特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の産業財産権、著作権その他一切の知的財産権(以下併せて「知的財産権等」という。)を侵害しないことを保証する。第三者の知的財産権等に関する紛争が発生し、又は発生するおそれのある場合には、直ちにその旨を甲に通知し、自己の責任と費用負担で当該紛争を解決し、甲に何らの損害を及ぼしてはならない1. 乙は、目的業務の遂行にあたり、また目的物及びその製造方法について、第三者の特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の産業財産権、著作権その他一切の知的財産権(以下併せて 「知的財産権等」という)を侵害しないことを保証する。第三者の知的財産権等に関する紛争が発生し、又は発生するおそれのある場合には、直ちにその旨を甲に通知し、自己の責任と費用負担で当該紛争を解決し、甲に何らの損害を及ぼしてはならない

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第三者の権利侵害. 13.1 乙は、目的物及びその製造方法について、第三者の特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の産業財産権、著作権その他一切の知的財産権(以下併せて「知的財産権等」という。)を侵害しないことを保証する。第三者の知的財産権等に関する紛争が発生し、又は発生するおそれのある場合には、直ちにその旨を甲に通知し、自己の責任と費用負担で当該紛争を解決し、甲に何らの損害を及ぼしてはならない15.1 乙は、目的業務の遂行にあたり、また目的物及びその製造方法について、第三者の特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の産業財産権、著作権その他一切の知的財産権(以下併せて 「知的財産権等」という。)を侵害しないことを保証する。第三者の知的財産権等に関する紛争が発生し、又は発生するおそれのある場合には、直ちにその旨を甲に通知し、自己の責任と費用負担で当該紛争を解決し、甲に何らの損害を及ぼしてはならない

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