Common use of 第三者への委託等 Clause in Contracts

第三者への委託等. 事業者は、事前に県企業庁に通知し、承諾を得た場合に限り、本件建設工事に係る各種事前調査若しくは本件設計業務又は本件建設工事の施工の全部又は一部を第三者に委託し又は請け負わせ(以下「委託等」という。)て、新たな協力会社とすることができるものとする。県企業庁はかかる承諾を不合理に留保、遅滞しないものとする。ただし、委託等される者が構成員又は協力会社の場合は、かかる県企業庁の事前の承諾は不要とし、事業者による県企業庁への事前の通知により委託等を行うことができるものとする。

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第三者への委託等. 事業者は、事前に県企業庁に通知し、承諾を得た場合に限り、本件建設工事に係る各種事前調査若しくは本件設計業務又は本件建設工事の施工の全部又は一部を第三者に委託し又は請け負わせ(以下「委託等」という。)て、新たな協力会社とすることができるものとする。県企業庁はかかる承諾を不合理に留保、遅滞しないものとする。ただし、委託等される者が構成員又は協力会社の場合は、かかる県企業庁の事前の承諾は不要とし、事業者による県企業庁への事前の通知により委託等を行うことができるものとする事業者は、事前に県企業庁に通知し、承諾を得た場合に限り、本件建設工事に係る各種 事前調査若しくは本件設計業務、又は本件建設工事の施工の全部又は一部を第三者に委託し又 は請け負わせ(以下「委託等」という。)て、新たな協力会社とすることができるものとする。県企業庁はかかる承諾を不合理に留保、遅滞しないものとする。ただし、委託等される者が構 成員又は協力会社の場合は、かかる県企業庁の事前の承諾は不要とし、事業者による県企業庁 への事前の通知により委託等を行うことができるものとする

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第三者への委託等. 事業者は、事前に県企業庁に通知し、承諾を得た場合に限り、本件建設工事に係る各種事前調査若しくは本件設計業務又は本件建設工事の施工の全部又は一部を第三者に委託し又は請け負わせ(以下「委託等」という。)て、新たな協力会社とすることができるものとする。県企業庁はかかる承諾を不合理に留保、遅滞しないものとする。ただし、委託等される者が構成員又は協力会社の場合は、かかる県企業庁の事前の承諾は不要とし、事業者による県企業庁への事前の通知により委託等を行うことができるものとする事業者は、事前に県企業庁に通知し、承諾を得た場合に限り、本件建設工事に係る各種 事前調査若しくは本件設計業務、又は本件建設工事の施工の全部又は一部を第三者に委託し又 は請け負わせ(以下「委託等」という。)て、新たな協力会社とすることができるものとする。ただし、委託等される者が構成員又は協力会社の場合は、かかる県企業庁の事前の承諾は不要 とし、事業者による県企業庁への事前の通知により委託等を行うことができるものとする

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第三者への委託等. 事業者は、事前に県企業庁に通知し、承諾を得た場合に限り、本件建設工事に係る各種事前調査若しくは本件設計業務又は本件建設工事の施工の全部又は一部を第三者に委託し又は請け負わせ(以下「委託等」という。)て、新たな協力会社とすることができるものとする。県企業庁はかかる承諾を不合理に留保、遅滞しないものとする。ただし、委託等される者が構成員又は協力会社の場合は、かかる県企業庁の事前の承諾は不要とし、事業者による県企業庁への事前の通知により委託等を行うことができるものとする事業者は、事前に県企業庁に通知し、承諾を得た場合に限り、本件建設工事に係る各種事前調査若しくは本件設計業務、又は本件建設工事の施工の全部又は一部を第三者に委託し又は請け負わせる(以下「委託等」という。)ことができるものとする。ただし、委託等される者が構成員又は協力会社の場合は、かかる県企業庁の事前の承諾は不要とし、事業者による県企業庁への事前の通知により委託等を行うことができるものとする

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