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Common use of 第三者への賠償 Clause in Contracts

第三者への賠償. 本業務の遂行において、受注者に帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受注者はその損害を賠償しなければならない。但し、第 47 条の定めるところに従って損害が保険金で賄われる場合には、この限りでない。

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Samples: 運営・維持管理業務委託契約

第三者への賠償. 本業務の遂行において、受注者に帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受注者はその損害を賠償しなければならない。但し、第 47 本業務の遂行に関して、受注者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受注者は、当該損害を賠償しなければならない。ただし、第 65 条の定めるところに従って損害が保険金で賄われる場合には、この限りでない。

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Samples: 業務委託契約

第三者への賠償. 本業務の遂行において、受注者に帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受注者はその損害を賠償しなければならない。但し、第 47 本業務の遂行において、受注者の責めに帰すべき事由により第三者に損害(第3項に規定する損害を除く。以下本条において同じ。)が生じた場合、受注者はその損害を賠償しなければならない。ただし、第 27 条の定めるところに従って損害が保険金で賄われる場合には、この限りでない。

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Samples: 運営業務委託契約書

第三者への賠償. 本業務の遂行において、受注者に帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受注者はその損害を賠償しなければならない。但し、第 47 条の定めるところに従って損害が保険金で賄われる場合には、この限りでない業務の実施において,受注者に帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合,受注者はその損害を賠償しなければならない。ただし,当該損害が第 27 条の定めるところに従って付保された保険の保険金で賄われる場合には,この限りでない

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Samples: 管理運営委託仮契約書

第三者への賠償. 本業務の遂行において、受注者に帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受注者はその損害を賠償しなければならない。但し、第 47 条の定めるところに従って損害が保険金で賄われる場合には、この限りでない維持管理業務の遂行において、受注者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受注者はその損害を賠償しなければならない。ただし、第27条 の定めるところに従い当該損害が保険金で賄われる場合には、この限りでない

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Samples: 維持管理業務委託契約