算定方法. 開発したソフトウエアに係る将来キャッシュ・フローに基づき、将来の収益獲得又は費用削減が確実と認められる場合は無形固定資産に計上しております。 また、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく、定額法により減価償却を行っております。更に、資産計上後状況の変化により将来キャッシュ・フローの著しい減少が見込まれる場合には、損失処理を行っております。
算定方法. 2024 年7月 26 日に当行およびとうほう証券株式会社(当行子会社)と野村證券との間で締結しました金融商品仲介業務における包括的業務提携に関する最終契約は、「会社分割」「金融商品仲介業務委託」「出向」「営業支援」を一体行為とする包括的な業務提携(以下「本業務提携」といいます。)を定めるものであり、本件分割は、本業務提携のスキームの一環に過ぎないことから、本業務提携全体を俯瞰して経済合理性を判断することが適切であると考えられます。 本件分割は、本業務提携における役割分担(当行は顧客管理等、野村證券は口座管理等)の構築を目的とするものであり、当行において業務運営コストの削減効果が見込まれます。また、当行と野村證券との新たな金融商品仲介業務委託契約により当行の証券総合口座に係る顧客との関係性は実質的に継続し、本件分割後も継続して当行が顧客管理等を行うことや当該顧客から生み出される収益も引き続き収益配分により当行に継続して帰属することからも、事業的な移転価値を見出すものではないと考えております。
算定方法. 1) サ-ビスの対価の構成 サ-ビスの対価を構成する内訳は以下のとおり。 項 目 入札説明書に記載の業務 内 容 本件工事費等及びこれに係る支払利息 ①葉山新館施設整備業務 (建設及びその関連業務(水道加入CATV架設)、工事 ②監理、周辺家屋影響調査・対策、電波障害調査・対策、葉山新館建設に伴う各種申請等、 VE実施に伴う設計変更) 県への葉山新館施設賃貸業務 県への葉山新館施設所有権移転業務 葉山新館工事に係る工事費用及び本件工事に係る工事監理料・VE提案に係る設計変更料、並びに事業者の開業に伴う費用(特別目的会社設立費用、各種調査費用を含む)、建中金利、融資組成手数料その他建設に関する初期投資と認められる費用等、及びこれに係る支払利息。
算定方法. 項目 項目の概要 算出基準 直接経費 ①治験担当医師等研究経費 治験等に関連して必要となる研究経費 ポイント数(別表7,別表8もしくは別表 9)×1,500円+消費税
算定方法. 項目 項目の概要 算出基準 直接経費 ①審査等経費 審査に要する経費,外部委員謝金等 8,000円(1ヶ月)×契約月数+消費税
算定方法. 項目 項目の概要 算出基準 直接経費 ①審査費用 治験審査委員会の審査に係る経費 ・初回審査経費(審査月当月) 200,000円+消費税 ・初回審査月の翌月以降にかかる変更,報告等に係る審査経費 15,000円/月×(新規審査の次月 ~契約終了月までの月数)+消費税
算定方法. 1 事業年度の委託料 = 浜松市下水道事業徴収業務負担金額13 × (西遠処理区調定件数 ÷ 下水道事業総調定件数) × 利用料金設定割合14 + 消費税及び地方消費税
算定方法. 入札の際に提示された契約期間中のサービス対価のうち、施設購入費は、本件施設の引渡し完了後、平成 17 年 4 月を第 1 回とし、平成 30 年 4 月末まで、毎事業年度に 2 回、計 27 回の分割により平準化した支払を受けることとなるよう算定する。各回の支払額は、 施設購入費の総額の 28 分の 1 とする。ただし、第 1 回目の支払額については、施設購入費の総額の 28 分の 2 とする。 割賦金利は本契約締結時点の基準金利に事業者の提案する上乗せ金利を加えた金利とする。基準金利は午前 10 時現在の東京スワップレファレンスレート(TSR)として Telerate17143 ページに掲示されている 6 か月LIBOR ベース(円/円)金利スワップレートのうち事業者が提案する年限のものとする。なお、金利の最終確定は落札者決定時の基 準金利によるものとする。
算定方法. 入札の際に提示された契約期間中のサービス対価のうち、維持管理費は、本件施設の引渡し完了後平成 30 年 4 月末まで、毎事業年度に 2 回、平準化した支払を受けることとなるよう算定する。4 月支払の算定対象契約期間は前年度の 10 月から 3 月まで、10 月支払の算定対象契約期間は当該年度の 4 月から 9 月までとする。ただし、第 1 回目の支払については、本件施設の引渡しの日から当該日の属する算定対象契約期間の最終日までの日数に応じて日割り計算を行う。
算定方法. 令和4年4月1日から令和 14 年3月 31 日までの事業期間(10 年間)中の各年度の支払額は、実施契約で定めた金額を各年度で均等に割った金額とする。 各年度の支払回数は年4回とし、第1四半期から第4四半期の各四半期において、年間支払額の4分の1に相当する額を事業期間中に計 40 回支払うものとし、(第1回支払は令和4年度第1四半期相当分)各四半期の支払額は、次のとおり計算する。 a 年間支払額を対象に消費税および地方消費税を計算する。消費税および地方消費税額に1円未満の端数が生じた場合、その端数金額を切り捨てる。
b aで計算した年間支払額をもとに1回当たり(各四半期相当分)の支払額を計算し、当該金額に1円未満の端数が生じた場合、その端数金額を切り捨てる。 c bで計算した1回当たりの支払額の4回分合算額がaで求めた年間支払額と一致しない場合は、各年度の最終回(第4四半期相当分)の支払額をもって調整し、年間支払額と一致させる。