運転基準値 のサンプル条項

運転基準値. 本施設の運営において、受注者が自らの自主管理値としての基準(運転基準値)を定める 運転基準値の設定は、原則として受注者の提案によるが、発注者と受注者による協議のうえ、 最終的に決定する。 なお、運転基準値については、発注者による監視を行うものではない。 物質 運転 基準値 要監視基準 停止基準(管理基準値) 基準値 判定方法 基準値 判定方法 ばいじん g/m3N 1 時間平均値が基準値を超過した場合、本件施設の監視を強化し改善策の検討を開 始する。 0.01 1 時間平均値が左記の基準値を超過した場合、速やかに本件施設の運転を停止する。 塩化水素 ppm 20 0.1 定期バッチ計測データが左記の基準を逸脱した場合、直ちに追加計測を実施する。この 2 回の測定結果が基準値を逸脱した場合、速やかに本件施設の運転を停 止する。 1. 委託料の内訳 委託料は、固定費(固定費ⅰ、固定費ⅱ、固定費ⅲ)の金額と変動費の金額を合計した金額とする。 なお、固定費のうち補修費は、受注者から当該年度毎の前年の9月30日までに提出される運営業務実施計画書により、当該年度毎の修繕費について変更可能(年度間流用可能)とするが、運営期間を通じた修繕費総額は変更しない。なお、当該年度毎の修繕費の変更は、当初計画から変更額が過度とならないように配慮すること。変更額が過度の場合は、発注者の判断により変更を認めない場合がある。 委託料 = 固定費(固定費ⅰ、固定費ⅱ、固定費ⅲ)+変動費 種類 概 要 項 目 固定費 固定費ⅰ 人件費、事務費、負担金、保険料などの運営に関わる諸費用 ・人件費(常勤、非常勤) ・事務費(旅費、消耗品、印刷、被服、役務、使用料等) ・負担金等(負担金、公課費及び税金等) ・保険等 ・利益等 固定費ⅱ 運転管理費 ・電気基本料金、電気料金、水道基本料金 ・油脂類費 ・測定・分析費(排ガス、排水、灰等) ・建築設備保守費、清掃、環境整備費等 固定費ⅲ 補修費 ・点検・整備費、更新費、部品費等 変動費 変動的な運営費 ごみ処理量等によって変更が生 じる用役費 ・水道使用量、燃料費、薬品費(ボイラ、排ガス処理、灰処理、給排水処理、脱臭用の薬品類)、その他費用 ※上表の内訳は、発注者と受注者の協議により決定する。 ※施設の余剰電力に係る売電収入(再生可能エネルギー等電気量を含む。)は、組合に属する。

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  • そ の 他 反社会的勢力との関係の遮断

  • 担保責任 甲は、譲渡債権について、丙が債権譲渡を承諾するにあたって異議を留めた事項以外には、相殺の抗弁、第三者からの差押等、乙の債権の行使を妨げる事由のないことを保証する。

  • 協定の締結 この協定は、協定区域内の土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権を有する者(以下「土地の所有者等」という。)の全員の合意によって締結する。

  • 通 知 保険契約者は、通知日(注)までに、1か月間の被保険者数その他の当会社の定める事項を、当会社に通知しなければなりません。

  • 本サービスの中断 当社は次の場合に本サービスの提供を中断させることができるものとします。 (1) 本サービス用設備の保守、点検、または工事上やむを得ないとき。 (2) 当社以外の他の電気通信事業者の都合により本サービス用通信回線の使用が不能になったとき。 (3) 停電や天災などの不可抗力の事態が発生したとき。 (4) 事業法第8 条1 項により公共の利益のために非常時における緊急を要する重要通信を優先させるとき。

  • 供給施設等の検査 託送供給依頼者は、以下の供給施設等の検査に関する事項について、小売供給契約締結前に交付する書面に記載し、需要家等へ通知し、承諾書等により承諾を得て、承諾書の写しを提出していただきます。なお、当社が当該承諾について書面の提出を不要と判断したときには提出を省略することができるものといたします。 (1) 託送供給依頼者は、当社にガスメーターの計量の検査を請求することができます。この場合、検査料 (検査のために必要となる費用に消費税等相当額を加えたものといたします。(2)において同じ。)を負担していただきます。ただし、検査の結果、ガスメーターの誤差が計量法で定める使用公差を超えている場合には、検査料は当社が負担いたします。 (2) 需要家等は、内管、昇圧供給装置、ガス栓、需要家等のために設置されるガス遮断装置又は整圧器及び3(39)に定めるガスメーター以外の計量器等が法令等に定める基準に適合しているかについての検査を当社に請求することができます。この場合、検査の結果が法令等に定める基準に適合しているかどうかにかかわらず検査料は需要家等に負担していただきます。 (3) 当社は、(1)及び(2)に規定する検査を行った場合には、その結果を速やかに託送供給依頼者又は需要家等にお知らせいたします。 (4) 託送供給依頼者又は需要家等は、当社が(1)及び(2)に規定する検査を行う場合には、自ら検査に立ち会い、又は代理人を立ち会わせることができます。

  • 本サービスの中止 契約者が本規定に違反したと当組合が認めた場合、当組合の契約者に対する債権の保全を必要とする相当の事由が生じたと当組合が認めた場合等、本サービスの中止を必要とする相当の事由が生じたと当組合が認めた場合は、契約者に事前に通知することなく、当組合はいつでも本サービスの全部または一部を中止することができるものとします。

  • 職業または職務の変更に関する通知義務 保険契約締結の後、次の①から③までのいずれかに該当する事実が発生した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。

  • サービスの中断 1) 不可抗力 サービス提供者は、自己の責に帰さない事由(自然災害、戦争、テロ行為、暴動、労働争議、行政処置、インターネットの障害など)に起因してサービスの全部または一部が停止または中断し、もしくは不十分な提供となることについて、一切の責任を負わないものとします。

  • 約款の改定 本約款は、放送法の規定により、総務大臣に届け出て改訂することがあります。なお、約款の内容が改訂されたときは、加入者との以後の契約条件は改訂後の新しい約款によるものとします。