管理会社の概況 のサンプル条項

管理会社の概況. 管理会社: クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド (Credit Suisse Management (Cayman) Limited) 1. 設立準拠法 管理会社は、ケイマン諸島会社法(その後の改正を含みます。)(以下 「会社法」といいます。)に準拠します。 2. 事業の目的 管理会社の事業の目的には、定款に規定される以外の制限はなく、投資信託の管理会社として行為することに何ら制限はありません。管理会社の主 たる目的は、投資信託等の管理業務を行うことです。 3. 資本金の額 管理会社の2022年4月末日現在の資本金の額は、額面1米ドルの株式 735,000株に分割される735,000米ドル(約9,471万円)です。 4. 沿革 2000年1月4日設立 5. 大株主の状況 クレディ・スイス(香港)リミテッド (香港、クーロン、オースティン・ロード・ウェスト0番、インターナショナル・コマース・センター00階) 735,000株 (100%) (注)米ドルの円貨換算は、2022年4月28日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=128.86円)によります。以下、別段の記載がない限り、米ドルの円貨表示はすべてこれによるものとします。 (4) ファンドに係る法制度の概要
管理会社の概況. (1) 資本金の額 平成28年8月末日現在の発行済株式資本金は、50万ユーロ(約5,748万円)で、平成28年8月末日現在全額払込済である。また、1株1,000ユーロ(114,950円)の額面で記名株式500株を発行済である。 (2) 会社の機構

Related to 管理会社の概況

  • 管理技術者 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。

  • 旅程保証 当社は、別表第二上欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものを除きます。)を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表下欄に記載する率を乗じた額以上の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して三十日以内に支払います。ただし、当該変更について当社に第二十七条第一項の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません。

  • 消費税相当額の加算 利用契約者が支払う金額は、消費税相当額(消費税法に基づき課税される消費税の額をいいます。)を加算した額とします。

  • 本サービスの内容 当社は、会員に対し、本サービスとして、インターネット上で以下のサービスを提供するものとします。ただし、本サービスは会員により一部異なる場合があります。

  • 損害賠償の免責 (1) あらかじめ定めた供給開始日に電気を供給できない場合、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。 (2) 本供給約款第31条(1)によって電気の供給を中止し、又は電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責に帰すことのできない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。 (3) 本供給約款第27条によって電気の供給を停止した場合、又は本供給約款第39条によって電気供給契約を解約した場合もしくは電気供給契約が終了した場合には、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。 (4) 漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責に帰すことのできない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。 (5) 天候、天災、伝染病、戦争、暴動、労働争議等不可抗力によってお客さまもしくは当社が損害を受けた場合、当社もしくはお客さまはその損害について賠償の責任を負いません。 (6) 当社は、一般送配電事業者の責に帰すべき事由により被ったお客さまの損害について賠償の責任を負いません。

  • 管理責任 借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。

  • 工事費 1. 契約者は、当社所定の方法により本サービスの利用に係る工事費の支払いを要します。 2. 本サービスの利用に係る工事完了後に利用契約の解除、取消し等があった場合であっても、その工事に要した費用を負担するものとします。

  • 基本方針 この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。

  • 下請負契約等に関する契約解除 乙は、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再受任者(再委任以降のすべての受任者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受任者が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。以下同じ。)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。

  • 緊急措置 法令の定めるところにより投資信託受益権の振替を求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当金庫は臨機の処置をすることができるものとします。