管理技術者. 第19条 受注者は、調査設計業務の技術上の管理を行うため、各業務の管理技術者を定め、それぞれの氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。
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管理技術者. 第19条 受注者は、調査設計業務の技術上の管理を行うため、各業務の管理技術者を定め、それぞれの氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする第25条 受注者は、設計業務における技術上の管理を行う管理技術者を定め、その者の氏名その他の必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも同様とする。
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管理技術者. 第19条 第 18 条 受注者は、調査設計業務の技術上の管理を行うため、各業務の管理技術者を定め、それぞれの氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。
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