管理技術者. 1 受託者は、設計業務における管理技術者を定め、委託者に通知するものとする。 2 管理技術者は、契約図書等に基づき、業務の技術上の管理を行うものとする。 3 管理技術者の資格要件は、特記仕様書による。また、管理技術者は、日本語に堪能でなければならない。 4 管理技術者に委任できる権限は、契約書第 14 条第 2 項に定める事項とする。 ただし、受託者が自己の有する権限(契約書第 14 条第 3 項の規定により行使できないとされた権限を除く。)のうち管理技術者に委任したものがある場合は、あらかじめ委託者に通知するものとする。 5 管理技術者は、業務担当員が指示するところにより、関連する他の設計業務の受託者と十分に協議のうえ、相互に協力しつつ、業務を実施しなければならない。
Appears in 1 contract
Samples: 建築設計業務委託共通仕様書
管理技術者. 1 受託者は、設計業務における管理技術者を定め、委託者に通知するものとする受注者は、業務着手の日までに、設計業務における管理技術者を定め、発注者に通知するものとする。
2 管理技術者は、契約図書等に基づき、業務の技術上の管理を行うものとする。
3 管理技術者の資格要件は、特記仕様書による。また、管理技術者は、日本語に堪能でなければならない。
4 管理技術者に委任できる権限は、契約書第 14 15 条第 2 項に定める事項とする。 ただし、受託者が自己の有する権限(契約書第 14 項に定める事項とする。ただし、受注者が管理技術者に委任できる権限を制限する場合は、発注者に書面をもってその内容を含め報告しない限り、管理技術者は受注者の一切の権限(契約書第 15 条第 3 項の規定により行使できないとされた権限を除く。)のうち管理技術者に委任したものがある場合は、あらかじめ委託者に通知するものとする2 項の規定により行使できないとされた権限を除く。)を有するものとされ、発注者及び調査職員は、管理技術者に対して指示等を行えば足りるものとする。
5 管理技術者は、業務担当員が指示するところにより、関連する他の設計業務の受託者と十分に協議のうえ、相互に協力しつつ、業務を実施しなければならない管理技術者は、調査職員が指示するところにより、関連する他の設計業務の受注者と十分に協議の上、相互に協力しつつ、業務を実施しなければならない。
Appears in 1 contract
Samples: Design Contract
管理技術者. 1 受託者は、設計業務における管理技術者を定め、委託者に通知するものとする受注者は、委託業務における管理技術者を定め、発注者に通知するものとする。
2 管理技術者は、契約図書等に基づき、業務の技術上の管理を行うものとする。
3 管理技術者の資格要件は、特記仕様書による。また、管理技術者は、日本語に堪能でなければならない。
4 管理技術者に委任できる権限は、契約書第 14 条第 2 項に定める事項とする管理技術者に委任できる権限は、契約約款第14条第2項に定める事項とする。 ただし、受託者が自己の有する権限(契約書第 14 条第 3 項の規定により行使できないとされた権限を除く。)のうち管理技術者に委任したものがある場合は、あらかじめ委託者に通知するものとするただし、受注者が管理技術者に委任できる権限を制限する場合は、発注者に書面をもってその内容を含め報告しない限り、管理技術者は受注者の一切の権限(契約約款第14条第2項の規定により行使できないとされた権限を除く。)を有する者とされ、発注者及び調査職員は、管理技術者に対し指示等を行えば足りるものとする。
5 管理技術者は、業務担当員が指示するところにより、関連する他の設計業務の受託者と十分に協議のうえ、相互に協力しつつ、業務を実施しなければならない管理技術者は、調査職員が指示するところにより、関連する他の委託業務の受注者と十分に協議のうえ、相互に協力しつつ、業務を実施しなければならない。
Appears in 1 contract
Samples: 民間活力導入のための市場施設の基礎的諸元調査・検討業務
管理技術者. 1 受託者は、設計業務における管理技術者を定め、委託者に通知するものとする。
2 管理技術者は、契約図書等に基づき、業務の技術上の管理を行うものとする。
3 管理技術者の資格要件は、特記仕様書による。また、管理技術者は、日本語に堪能でなければならない。
4 管理技術者に委任できる権限は、契約書第 14 条第 2 項に定める事項とする。 ただし、受託者が自己の有する権限(契約書第 14 条第 3 項の規定により行使できないとされた権限を除く。)のうち管理技術者に委任したものがある場合は、あらかじめ委託者に通知するものとする管理技術者に委任できる権限は、契約書第9条第2項に定める事項とする。ただし、受託者が自己の有する権限(契約書第9条第3項の規定により行使できないとされた権限を除く。)のうち管理技術者に委任したものがある場合は、あらかじめ委託者に通知するものとする。
5 管理技術者は、業務担当員が指示するところにより、関連する他の設計業務の受託者と十分に協議のうえ、相互に協力しつつ、業務を実施しなければならない。
Appears in 1 contract
Samples: 建築設計業務委託共通仕様書