Common use of 管理技術者等に対する措置請求 Clause in Contracts

管理技術者等に対する措置請求. 第11条 発注者は、管理技術者又は現場技術員がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

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管理技術者等に対する措置請求. 第11条 発注者は、管理技術者又は現場技術員がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる第 12 条 発注者は、管理技術者、現場技術員、受注者の使用人、第7 条の規定により受注者から業務を委任された者、又は請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる

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管理技術者等に対する措置請求. 第11条 発注者は、管理技術者又は現場技術員がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる第13条 発注者は、管理技術者又は受注者の使用人がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる

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管理技術者等に対する措置請求. 第11条 発注者は、管理技術者又は現場技術員がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる第12条 発注者は、管理技術者、現場技術員、受注者の使用人、第 7 条の規定により受注者から業務を委任された者、又は請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる

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