Common use of 管理技術者等に対する措置請求 Clause in Contracts

管理技術者等に対する措置請求. 第23条 発注者は、調査業務に関する管理技術者、設計業務に関する管理技術者、照査技術者、受注者の使用人若しくは第 15 条ただし書きの規定により調査設計業務について受注者から業務を委任され、又は請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

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管理技術者等に対する措置請求. 第23条 第 23 条 発注者は、調査業務に関する管理技術者、設計業務に関する管理技術者、照査技術者、受注者の使用人若しくは第 15 14 条ただし書きの規定により調査設計業務について受注者から業務を委任され、又は請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

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管理技術者等に対する措置請求. 第23条 発注者は、調査業務に関する管理技術者、設計業務に関する管理技術者、照査技術者、受注者の使用人若しくは第 15 第 23 条 発注者は、設計業務管理技術者、工事監理業務管理技術者、受注者の使用人若しくは第 14 条ただし書きの規定により調査設計業務について受注者から業務を委任され、又は請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

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