節電対象期間 のサンプル条項

節電対象期間. 以下の電気のご使用期間を対象といたします。 2023 年1月分 2023 年2月分 2023 年3月分 高圧契約 2023 年 1 月 1 日から 2023 年 1 月 31 日まで 2023 年 2 月 1 日から 2023 年 2 月 28 日まで 2023 年 3 月 1 日から 2023 年 3 月 31 日まで 低圧契約 2022 年12 月検針日から 2023 年 1 月検針日の前日まで 2023 年 1 月検針日から 2023 年 2 月検針日の前日まで 2023 年 2 月検針日から 2023 年 3 月検針日の前日まで
節電対象期間. 節電対象期間は、2023 年 1 月分(2022 年12 月検針日から 2023 年 1 月検針日の前日ま で)、2023 年 2 月分(2023 年 1 月検針日から 2023 年 2月検針日の前日までで)、2023 年 3 月分(2023 年 2 月検針日から 2023 年 3 月検針日の前日まで)の電気のご使用期間を対象といたします。

Related to 節電対象期間

  • 先取特権 ⑴ 損賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。

  • 表明保証 1.加盟店は、当社に対し、本規約締結にあたり、本規約締結日時点および本規約の有効期間中において、以下の事項が真実かつ正確であることを表明し、保証します。

  • 端数処理 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。

  • 成年後見人等の届出 (1) 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときには、直ちに成年後見人等の 氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。貯金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。

  • 責任開始期 1.会社は、次の時から保険契約上の責任を負います。

  • 準拠法および合意管轄 本規約の準拠法は日本国法とします。また、本規約に定めのない事項については、日本国の法令に依るものとし、本サービスに関するお客様と弊社間の法的紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 保険❹を支払わない場合 その1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 準拠法及び合意管轄 本契約の準拠法は抵触法の原則を参照せず日本法とし、本契約に関する訴訟については東京地方裁判所(本庁)を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 保険料の分割払 当会社は、この特約により、保険契約者が保険料を保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認します。

  • 用 語 用 語 の 意 味 1 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備