Common use of 精神的損害 Clause in Contracts

精神的損害. 後遺障害等級別に下記の金額を基準とします。 注1 上肢、下肢、手指および足指の障害の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。 注2 関節等の説明図 ただし、第1級、第2級および第3級に該当する方で、父母、配偶者、子のいずれもいない場は、第1級1,300万円、第2級1,100万円、第3級950万円とします。

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