法令等の変更. 第72条 本協定締結日以降、法令等の変更により本事業の内容の全部若しくは一部に変更が生じたとき又はそれが見込まれるときは、樹木採取権者は、速やかに国に対し通知し、国及び樹木採取権者は、対応について協議を行う。
法令等の変更. 第91条 事業者は、法令等の変更により、本契約に従った業務の遂行ができなくなったときは、その内容の詳細及び理由を直ちに市に対して通知しなければならない。
法令等の変更. 第 45 条 法令等の変更により運営権者又はビル施設事業者に増加費用又は損害が生じるときは、運営権者又はビル施設事業者が当該増加費用又は損害を負担するものとする。ただ し、法令等の変更のうち特定法令等変更により(運営権者又はビル施設事業者の責めに帰すべき事由により当該特定法令等変更が行われた場合を除く。)、運営権者又はビル施設事業者に増加費用又は損害が発生した場合、国は、両者合意の上で第 62 条第 2 項第 2 号に定める合意延長とする方法又は国による補償金の支払いのいずれかにより、当該増加費用又は損害について補償するものとする。
法令等の変更. 第34条 法令等の変更により、本件業務の実施が著しく困難となった場合または本件業務の実施に増加費用が発生する可能性が生じた場合、受託者は、委託者の指示に従い対応するものとし、これにより発生する費用の負担は以下の通りとする。この場合、受託者は、本件業務への影響を軽減するために合理的な努力を行う義務を負うものとする。ただし、受託者の故意または重過失によって要した費用が増加した場合は受託者の負担とする。
法令等の変更. 第62条 運営権者は,本契約締結日以降の法令等の変更(特定法令等変更を含むが,これに限られない。)により本事業等の実施が困難となった場合又は困難となることが見込まれる場合,その内容の詳細及び対応方針を直ちに県に対して通知しなければならない。
法令等の変更. 第 51 条 運営権者は、本契約締結日以降の法令等の変更(特定法令等変更を含むが、これに限られない。)により本事業の実施が困難となった場合又は困難となることが見込まれる場合、その内容の詳細及び対応方針を直ちに市に対して通知しなければならない。
法令等の変更. 項目 甲負担割合 乙負担割合
法令等の変更. 条文案:法令等の変更 1. 事業者は,本契約締結日以降の法令等の変更により本事業の実施が困難となった場合又は困難となることが見込まれる場合,その内容の詳細及び対応方針を直ちに市に対して通知しなければならない。 2. 前項の場合において,市は,事業者に対し,法令等の変更による本事業への影響を調査するため,必要な資料の提出を求めることができる。また,事業者は,法令等の変更により履行困難となった事業者の本契約上の義務の履行を,必要な範囲及び期間において免責することができる。ただし,事業者及び市は,当該法令等の変更の影響を早期に除去すべく,適切な対応手順に則り,早急に対応措置をとり,法令等の変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。 3. 市が事業者から第 1 項の通知を受領した場合,市及び事業者は, 当該法令等の変更に対応するために,速やかに本契約及び要求水 準の変更について協議する。かかる協議にもかかわらず,変更された法令等の公布日から60 日以内に本契約又は要求水準の変更について合意が成立しない場合は,市が法令等の変更に対する対応方法を事業者に対して通知し,事業者はこれに従い本事業を継続し なければならない。
法令等の変更. 25 -第63条 (法令等の変更による増加費用及び損害の扱い) ...................................................- 25 -第64条 (不可抗力の発生).......................................................................................................- 25 -第65条 (不可抗力による増加費用及び損害の扱い) ...........................................................- 26 -
法令等の変更. (通知の付与及び協議) 第67条 事業者は、本事業契約が本契約となった日以降に法令等が変更されたことにより、要求水準で提示された条件に従って本事業契約を履行できなくなった場合、その内容の詳細を直ちに県に対して通知しなければならない。