法令等の変更 のサンプル条項

法令等の変更. 第72条 本協定締結日以降、法令等の変更により本事業の内容の全部若しくは一部に変更が生じたとき又はそれが見込まれるときは、樹木採取権者は、速やかに国に対し通知し、国及び樹木採取権者は、対応について協議を行う。
法令等の変更. 第 45 条 法令等の変更により運営権者又はビル施設事業者に増加費用又は損害が生じるときは、運営権者又はビル施設事業者が当該増加費用又は損害を負担するものとする。ただ し、法令等の変更のうち特定法令等変更により(運営権者又はビル施設事業者の責めに帰すべき事由により当該特定法令等変更が行われた場合を除く。)、運営権者又はビル施設事業者に増加費用又は損害が発生した場合、国は、両者合意の上で第 62 条第 2 項第‌‌ 2 号に定める合意延長とする方法又は国による補償金の支払いのいずれかにより、当該増加費用又は損害について補償するものとする。
法令等の変更. 第36条 法令等の変更により、本件業務の実施が著しく困難となった場合または本件業務の実施に増加費用が発生する可能性が生じた場合、受託者は、委託者の指示に従い対応するものとし、これにより発生する費用の負担は以下の通りとする。この場合、受託者は、本件業務への影響を軽減するために合理的な努力を行う義務を負うものとする。ただし、受託者の故意または重過失によって要した費用が増加した場合は受託者の負担とする。
法令等の変更. 第62条 運営権者は,本契約締結日以降の法令等の変更(特定法令等変更を含むが,これに限られない。)により本事業等の実施が困難となった場合又は困難となることが見込まれる場合,その内容の詳細及び対応方針を直ちに県に対して通知しなければならない。
法令等の変更. 第91条 事業者は、法令等の変更により、本契約に従った業務の遂行ができなくなったときは、その内容の詳細及び理由を直ちに市に対して通知しなければならない。
法令等の変更. 第60条 法令等の変更により事業者に増加費用又は損害が生じるときは、事業者が当該増加費用又は損害を負担するものとする。
法令等の変更. 25 -第63条 (法令等の変更による増加費用及び損害の扱い) ...................................................- 25 -第64条 (不可抗力の発生).......................................................................................................- 25 -第65条 (不可抗力による増加費用及び損害の扱い) ...........................................................- 26 -
法令等の変更. ‌ (通知の付与及び協議)‌ 第67条 事業者は、本事業契約が本契約となった日以降に法令等が変更されたことにより、要求水準で提示された条件に従って本事業契約を履行できなくなった場合、その内容の詳細を直ちに県に対して通知しなければならない。
法令等の変更. 第 45 条 法令等の変更により運営者又は運営者子会社等に増加費用又は損害が生じるときは、運営者又は運営者子会社等が当該増加費用又は損害を負担するものとする。ただし、法令等の変更のうち特定条例等変更(運営者又は運営者子会社等の責めに帰すべき事由により当該特定条例等変更が行われた場合を除く。)により、運営者又は運営者子会社等 (第 56 条第 1 項に基づき市の事前の承諾を得て設立された運営者の子会社又は関連会 社を除く。)に増加費用又は損害が発生した場合、市は、両者合意の上で第 62 条第 2 項 第 2 号に定める合意延長とする方法又は市による補償金の支払いのいずれかにより、当該増加費用又は損害について補償するものとする。
法令等の変更. 第50条 法令等の変更により、本業務の実施が著しく困難となった場合または本業務の実施に増加費用が発生する可能性が生じた場合、受注者は、発注者の指示に従い対応するものとし、これにより発生する費用の負担は以下のとおりとする。この場合、受注者は、本業務への影響を軽減するために合理的な努力を行う義務を負うものとする。ただし、受注者の故意または重過失によって要した費用が増加した場合は受注者の負担とする。