法令等の変更. 運営権者は,本契約締結日以降の法令等の変更(特定法令等変更を含むが,これに限られない。)により本事業等の実施が困難となった場合又は困難となることが見込まれる場合,その内容の詳細及び対応方針を直ちに県に対して通知しなければならない。
法令等の変更. 本協定締結日以降、法令等の変更により本事業の内容の全部若しくは一部に変更が生じたとき又はそれが見込まれるときは、樹木採取権者は、速やかに国に対し通知し、国及び樹木採取権者は、対応について協議を行う。
法令等の変更. 事業者は、法令等の変更により、本契約に従った業務の遂行ができなくなったときは、その内容の詳細及び理由を直ちに市に対して通知しなければならない。
法令等の変更. 法令等の変更により、本件業務の実施が著しく困難となった場合または本件業務の実施に増加費用が発生する可能性が生じた場合、受託者は、委託者の指示に従い対応するものとし、これにより発生する費用の負担は以下の通りとする。この場合、受託者は、本件業務への影響を軽減するために合理的な努力を行う義務を負うものとする。ただし、受託者の故意または重過失によって要した費用が増加した場合は受託者の負担とする。
法令等の変更. 法令等の変更により運営権者又はビル施設事業者に増加費用又は損害が生じるときは、運営権者又はビル施設事業者が当該増加費用又は損害を負担するものとする。ただし、法令等の変更のうち特定法令等変更(運営権者又はビル施設事業者の責めに帰すべき事由により当該特定法令等変更が行われた場合を除く。)により、運営権者又はビル施設事業者に増加費用又は損害が発生した場合、国は、両者合意の上で第 62 条第 2 項第 2 号に定める合意延長とする方法又は国による補償金の支払いのいずれかにより、当該増加費用又は損害について補償するものとする。
法令等の変更. 項目 甲負担割合 乙負担割合
(1) 法制度に関するもの
法令等の変更. 法令等の変更により運営権者又は運営権者子会社等に増加費用又は損害が生じるときは、運営権者又は運営権者子会社等が当該増加費用又は損害を負担するものとする。ただし、法令等の変更のうち特定条例等変更(運営権者又は運営権者子会社等の責めに帰すべき事由により当該特定条例等変更が行われた場合を除く。)により、運営権者又は運営権者子会社等(第 56 条第 1 項に基づき道の事前の承諾を得て設立された運営権者の 子会社又は関連会社を除く。)に増加費用又は損害が発生した場合、道は、両者合意の上で第 62 条第 2 項第 2 号に定める合意延長とする方法又は道による補償金の支払いのいずれかにより、当該増加費用又は損害について補償するものとする。
法令等の変更. 法令等の変更により、本業務の実施が著しく困難となった場合または本業務の実施に増加費用が発生する可能性が生じた場合、受注者は、発注者の指示に従い対応するものとし、これにより発生する費用の負担は以下のとおりとする。この場合、受注者は、本業務への影響を軽減するために合理的な努力を行う義務を負うものとする。ただし、受注者の故意または重過失によって要した費用が増加した場合は受注者の負担とする。
法令等の変更. 発注者負担割合 受注者負担割合 本事業対象業務に類型的又は特別に影響を及 ぼす法令等の変更 100% 0% 本事業対象業務に類型的又は特別に影響を及ぼす法令等以外の法令等の変更 0% 100% 本事業の内容如何にかかわらず、法人の利益に関する税制( 外形標準課税に係るものを含む。)の変更又は新設 の場合 0% 100% 消費税・地方消費税に 関する税制の変更又は新設の場合 100% 0% 「本事業対象業務に類型的又は特別に影響を及ぼす法令等」とは、特に本事業対象業務その他に関する事項を類型的又は特別に規定することを目的とした法令等を意味するものとし、受注者に対して一般に適用される法律の変更は含まれないものとする。
法令等の変更. 法令等の変更により運営者又は運営者子会社等に増加費用又は損害が生じるときは、運営者又は運営者子会社等が当該増加費用又は損害を負担するものとする。ただし、法令等の変更のうち特定条例等変更(運営者又は運営者子会社等の責めに帰すべき事由により当該特定条例等変更が行われた場合を除く。)により、運営者又は運営者子会社等 (第 56 条第 1 項に基づき市の事前の承諾を得て設立された運営者の子会社又は関連会 社を除く。)に増加費用又は損害が発生した場合、市は、両者合意の上で第 62 条第 2 項 第 2 号に定める合意延長とする方法又は市による補償金の支払いのいずれかにより、当該増加費用又は損害について補償するものとする。