約款の改定. 1. 保証会社は、本約款の各条項を、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法548条の4の規定に基づいて、変更できるものとします。 2. 前項に基づき変更する場合は、保証会社は、変更後の規定の内容を、インターネットその他相当の方法で公表するものとし、変更後の規定の内容は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
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約款の改定. 1. 保証会社は、本約款の各条項を、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法548条の4の規定に基づいて、変更できるものとします1. 保証会社は、本約款の各条項を、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法 548 条の 4 の規定に基づいて、変更ができるものとします。
2. 2. 前項に基づき変更する場合は、保証会社は、変更後の規定の内容を、インターネットその他相当の方法で公表するものとし、変更後の規定の内容は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
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約款の改定. 1. 保証会社は、本約款の各条項を、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法548条の4の規定に基づいて、変更できるものとします1. 保証会社は、本約款の各条項を、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法548条の4の規定に基づいて、変更ができるものとします。
2. 2. 前項に基づき変更する場合は、保証会社は、変更後の規定の内容を、インターネットその他相当の方法で公表するものとし、変更後の規定の内容は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
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Samples: 保証委託約款