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約款の範囲 のサンプル条項

約款の範囲. 本約款は、契約者らと当社との間の本サービスに関する一切の関係に適用するものとします。
約款の範囲. 利用規約等は、名目の如何にかかわらず、この本約款の一部を構成するものとします。
約款の範囲. 1. 本約款は、TL-リンカーンサービスの利用に付随して、契約者と当社との間の本サービスに関する一切の関係に適用されるものとします。 2. 当社が本サービスの円滑な運用を図るために、必要に応じて契約者に対し本約款において別途定める方法により通知した本サービスの利用に関する諸規定は、本約款の一部を構成します。 3. 契約者は、本約款の他、当社が別途契約者に提示する TL-リンカーンサービス利用約款、TL-リンカーンサービスの運用ルール又は注意事項等(以下、総称して「TL-リンカーンサービス利用約款等」といいます)を遵守するものとします。本約款と TL-リンカーンサービス利用約款等が矛盾抵触する場合には、本約款が優先するものとし、その他の部分については、本約款と TL-リンカーンサービス利用約款等が同時に適用されるものとします。なお、TL-リンカーンサービス利用約款の「本サービス」には、前条第 1 号の本サービスを含めて適用するものとします。
約款の範囲. 1 本約款は、本契約者、親権者等の法定代理人及び法人の代理契約者(以下「本契約者ら」といいます)と当社との間の本サービスに関する一切の関係に 適用します。
約款の範囲. 本約款の範囲は、当社がプレミアムブロードバンドサービスとして提供するサポートサービスとなります。 光回線、プロバイダー等の通信サービスにつきましてはお申込の各社契約約款、規約を参照頂く様お願いします。
約款の範囲. 本約款は契約者と当社との間の本サービスに関する一切の関係に適用されるものとし、本システムにアクセスすることによって、契約者が本約款に同意したものとみなします。
約款の範囲. 当社もしくは当社の指定するものが利用者に対して発する第4条所定の通知は、本約款の一部を構成するものとします。
約款の範囲. (1) 本約款の範囲は、当社が月額安心サポートとして提供するサポートサービスとなります。 各種オプションサービス等の提供サービスにつきましては、お申込の各社契約約款、規約をご確認下さい。

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  • 責任の範囲 (1) 当社およびKDDI等(以下合わせて「当社等」といいます。)は、当社等の責めに帰すべき事由に基づくホームゲートウェイ機器の故障、滅失又は毀損等によりお客様が損害を被った場合、約款に規定された電話サービスに係る定額利用料に相当する額を限度としてその損害を賠償します。但し、当社等に故意又は重大な過失がある場合は、この限りではありません。 (2) 当社等は、端末設備の修理等にあたって当社等の責めに帰すべき事由によりお客様の機器その他の物品等に損害を与えた場合、約款に規定された電話サービスに係る定額利用料に相当する額を限度として損害を賠償します。但し、当社等に故意または重大な過失がある場合は、この限りではありません。 (3) 前二項の場合において、当社等は、当社等の責めに帰すべからざる事由によりお客様が被った損害について、その責任を一切負わないものとします。 (4) 当社等は、お客様の責めに帰すべからざる事由によりホームゲートウェイ機器を全く使用することができない状態(ホームゲートウェイ機器を全く使用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社等が知った時刻から起算して24時間以上その状態が連続したときは、そのことを当社等が知った時刻以降の使用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する約款に規定された電話サービスに係る定額利用料の支払いを要しないものとします。但し、当社等の故意又は重大な過失により、ホームゲートウェイ機器を全く利用できない状態が生じたときは、そのことを当社等が知った時刻以降の使用できなかった時間について、その時間に対応する約款に規定された電話サ

  • 損害賠償の範囲 当社は、当社の責に帰すべき理由により、本サービスを提供すべき場合において契約者に対し本サービスを提供しなかったときは、契約者が本サービスを全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から連続して24時間以上、本サービスが全く利用できなかったときに限り、当該契約者に現実に発生した通常かつ直接の損害の金銭賠償請求に応じるものとします。

  • 支払保険金の範囲 の②から⑤までの費用に対する保険金請求権を除きます。

  • 第三者の範囲 以下の場合、個人情報の提供を受ける者は、第三者に該当しないものとします。

  • 被保険者の範囲 この特約における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。

  • 保険の対象の範囲 (1) この保険契約における保険の対象は、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象のうち、建物または生活用動産に限られます。 (2) 1)の建物が保険の対象である場合において、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象に門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物が含まれているときは、これらのものは、この保険契約の保険の対象に含まれます。 (3) 1)の生活用動産には、建物の所有者でない者が所有する次に掲げる物を含みます。

  • 保証の範囲 1. 私が乙に委託する保証の範囲は、金銭消費貸借契約に基づき私が甲に対し負担する借入元金、利息、損害金その他一切の債務(以下「被保証債務」という)の全額とします。 2. 前項の保証は、乙が保証を適当と認め保証決定をなし、甲が借入金額を交付したときに成立するものとします。 3. 本契約に係る保証委託に基づく乙の連帯保証は、甲乙間の約定に基づいて行われるものとします。

  • 損害の範囲 当会社が保険金を支払う前条の損害は、次のいずれかに該当するものに限ります。

  • 委託の範囲 私の保証会社に委託する保証の範囲は、私と金融機関との間で締結した金銭消費貸借契約証書記載の借入金、利息(変動利率の特約がある場合には、同特約の定められた書面記載の利息)、損害金の金額とします。

  • 契約申込みの承諾 当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って審査し承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。