納付方法 のサンプル条項

納付方法. 売買契約の締結前に(落札者(譲受人)決定通知書を受けた日から15日以内に契約を締結しなければなりません。)、落札者(譲受人)決定通知書と併せて送付する納入通知書兼領収書 により千葉県指定金融機関(納入通知書裏面記載)で納付してください。 なお、契約保証金には利息を付さないものとし、売買代金の残金が納付されたときに、売 買代金の一部に充当されます。
納付方法. 1. 入会金は、入会月の翌月 20 日(20 日が休日のときは翌営業日)に会員の指定する佐賀共栄銀行の預金口座より振替納付する。 2. 前条第 3 項に定める特段の費用の納付は、事業開催の都度通知する所定日に前項で指定する会員口座から口座振替で行う場合もある。
納付方法. 借受人は、上記光熱水費の実費相当額を、貸付人が発行する納入通知書により、納入通知書に記載する金融機関で納付すること。
納付方法. 実費相当額は、市の発行(電気にあっては毎月、上下水道にあっては2か月毎)する納入通知書により、納入通知書に記載する金融機関で納付すること。
納付方法. 乙は、上記光熱水費の実費相当額を、甲が発行する納入通知書により、納入通知書に記載する金融機関で納付すること。
納付方法. 口座振替開始以前の授業料等(入会金,当月・翌月分授業料)は郵便振替(手数料は契約者負担),以降,当月分授業料等を前月27日に口座振替(金融機関休業日の場合は翌営業日,手数料は当会負担)で納付するものとします。なお,振替できなかった場合は当月5日までに納付するものとします(手数料は契約者負担) 。

Related to 納付方法

  • 成果物 委託業務の履行により有体物及び無体物(以下「成果物」という。)が作成されたときは,成果物に係る乙の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定する権利をいう。),所有権その他の権利(以下「著作権等」という。)は,甲に帰属,若しくは乙は甲に譲渡する。

  • 取引方法 1 カードローン取引は組合の本支店( 所) のうちいずれかの 1か店のみで開設できるものとします。 2 カードローン取引による当座貸越は、この取引のために開設されたカードローン専用口座およびJAカードローンカー ド( 以下「ローンカード」という。) の使用による貸越とし、小切手・手形の振出あるいは引受、公共料金等の自動支払は 行わないものとします。 3 カードローン取引による貸越金の返済は、第5条、第6条および第7条に定めるとおりとします。

  • 知的財産 サプライヤーは、本件注文に基づき買主のために実施した作業の成果物(図面、設計書、計画書、報告書、研究成果、他の書面またはソフトウェアなど)に付帯するあらゆる権利、権原および受益権を、撤回不能な形で買主に譲渡しなければならない。ただし、本件注文に基づき買主に提供される、サプライヤーが既保有の知的財産(その修正物または改良物を含む)は、本条項に基づく譲渡の対象に含まれない。このためサプライヤーは、当該既保有の知的財産を対象商品または対象サービスに関する用途に使用することを許諾内容とする、非独占的かつロイヤルティー不要の全世界で有効な永久ライセンスを、この定めに従い買主(やその関連事業者および第三者事業者)に付与する。買主のデータや他の知的財産(および素材)に付帯する権利、権原および受益権はいずれも買主が留保し、サプライヤーは(本件注文を履行するのに必要な場合でなければ)これらを使用してはならない。

  • 個人情報管理責任者 株式会社オリコフォレントインシュア 経営企画室室長

  • 支払限度額 当社がこの補償条項により支払うべき保険金の額は、普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)(1)①から④までに規定する損害賠償金および費用の合計額について、1の事故および保険期間中につき別表2に記載する金額を限度とします。

  • ポイントの付与 1. 当社は、お客様が当社指定のサービスを利用したとき、その他当社が相当と認めた場合に、当社が指定するポイントをお客様に対し付与します。 2. 本サービスにおいてポイントの付与の対象となるサービス(以下、「対象サービス」といいます。)、ポイントの有効期限、ポイントの付与率、その他付与の条件等は当社が決定し、当社のウェブサイトにおいてお客様に告知します。 3. お客様に対し当社が付与するポイントについての最終的な判断は、当社が行うものとします。

  • 運用方法 (1) 投資対象 投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ)を主要投資対象とします。

  • 設備の設置・維持管理および接続 1. 申込者は、本サービスを利用するにあたっては、本規約にて当社が行うものと定めている場合を除き、自らの費用と責任により申込者設備を設置し、本サービスを利用可能な状態に置くものとします。 2. 申込者は、本サービスを利用するにあたっては、自己の費用と責任にて、登録電気通信事業者等の任意の電気通信サービスを利用して、申込者設備を当社のサービスに接続するものとします。 3. 当社は、申込者が前各項の規定に従い設置、維持および接続を行わない場合、本サービス提供の義務を負わないものとします。

  • 他の身体の障害または疾病の影響 被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。

  • 紛争の解決方法 本契約について紛争が生じたときは、甲乙協議のうえ解決するものとする。 (補則)