納入・検査・検収. 乙は、業務が終了したときは、甲の指定する検査職員に通知し、立会いのうえ検査を受けなければならない。
納入・検査・検収. 乙は、甲に対し、仕様書に定める期日までに所定の成果物を検収依頼書と共に納入する。
納入・検査・検収. 甲は、乙の業務にかかる契約履行状況について、翌月10日までに検査を行うものとする。
納入・検査・検収. 乙は、仕様書に定める期日までに納入成果物を提出したときは、甲の指定する検査職員に通知し、立会いのうえ検査を受けなければならない。
納入・検査・検収. 乙は、甲の指定する物品を納入し、甲が行う検査に合格しなければならない。
納入・検査・検収. 乙は、甲に対し、別添仕様書に定める運用支援については、第3条第1項第1号に定める運用支援の期間における各月の業務にかかる契約履行状況について、翌月10日までに報告し、甲は、報告を受けたのち直ちに検査を行うものとする。