Common use of 紛争の処理 Clause in Contracts

紛争の処理. 1. 乙は、顧客からの取扱商品等についての苦情、返品・交換の要求、契約解除の請求、顧客その他第三者からの販売方法・表示等についての指摘、クレーム、アフターサービス、顧客からの支払の遅延、その他顧客その他第三者との間の紛争に関しては、乙が全責任をもって速やかに解決を行い、甲又はカード会社等に対し一切迷惑をかけないことを約する。 2. 前項の定めに関わらず、乙が紛争解決のために必要な措置を怠ったときは、甲は、甲が適切と判断する方法により、乙に代わって乙のために必要な措置を任意に講ずることができるものとし、乙は当該措置を予め承認したものとみなし、甲に対し一切異議を述べることができないものとする。 3. 前項の場合において、甲は、甲が乙のために講じた措置の効果を乙に帰属させることができるものとし、乙は、甲が乙のために立て替えて支出した費用その他当該措置に要した費用の一切を甲に対し支払わなければならない。 4. 第1項の定めに関わらず、甲が、乙と顧客その他第三者との間の紛争に❹き込まれ、紛争解決の費用を負担したときは、乙は、訴訟費用(弁護士費用等を含む。)その他甲が負担した費用の一切を甲に対し支払わなければならない。 5. 第2項、第3項及び前項の場合、甲は、何らの対価の支払義務を負うことなく、乙の取扱商品等代金の収納及び乙に対する支払を拒否することができ、甲は、当該代金について、甲から乙への支払が既になされていた場合には、乙に対してその返金を求めることができる。 6. 本条の紛争により、甲及びカード会社等に損害が生じた場合、乙はその損害を賠償又は補償しなければならない。また甲は、乙が本契約に基づく義務に違反した場合は、第11条に基づく代金の支払を相当期間留保することができるものとし、当該留保金を、甲及びカード会社等に生じた損害の賠償及び甲が当該紛争の解決に必要と判断した対応費用に充当することができる。

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Samples: 加盟店規約, 加盟店規約, 加盟店規約

紛争の処理. 1. 乙は、顧客からの取扱商品等についての苦情、返品・交換の要求、契約解除の請求、顧客その他第三者からの販売方法・表示等についての指摘、クレーム、アフターサービス、顧客からの支払の遅延、その他顧客その他第三者との間の紛争に関しては、乙が全責任をもって速やかに解決を行い、甲又はカード会社等に対し一切迷惑をかけないことを約する。 2. 前項の定めに関わらず、乙が紛争解決のために必要な措置を怠ったときは、甲は、甲が適切と判断する方法により、乙に代わって乙のために必要な措置を任意に講ずることができるものとし、乙は当該措置を予め承認したものとみなし、甲に対し一切異議を述べることができないものとする。 3. 前項の場合において、甲は、甲が乙のために講じた措置の効果を乙に帰属させることができるものとし、乙は、甲が乙のために立て替えて支出した費用その他当該措置に要した費用の一切を甲に対し支払わなければならない前項の場合において、甲は、甲が乙のために講じた措置の効果を乙に帰属させることができるものとし、乙は、甲が乙のために立て替えて支出した用その他当該措置に要した用の一切を甲に対し支払わなければならない。 4. 第1項の定めに関わらず、甲が、乙と顧客その他第三者との間の紛争に❹き込まれ、紛争解決の費用を負担したときは、乙は、訴訟費用(弁護士費用等を含む。)その他甲が負担した費用の一切を甲に対し支払わなければならない第1項の定めに関わらず、甲が、乙と顧客その他第三者との間の紛争に❹き込まれ、紛争解決の用を負担したときは、乙は、訴訟用(弁護士用等を含む。)その他甲が負担した用の一切を甲に対し支払わなければならない。 5. 第2項、第3項及び前項の場合、甲は、何らの対価の支払義務を負うことなく、乙の取扱商品等代金の収納及び乙に対する支払を拒否することができ、甲は、当該代金について、甲から乙への支払が既になされていた場合には、乙に対してその返金を求めることができる。 6. 本条の紛争により、甲及びカード会社等に損害が生じた場合、乙はその損害を賠償又は補償しなければならない。また甲は、乙が本契約に基づく義務に違反した場合は、第11条に基づく代金の支払を相当期間留保することができるものとし、当該留保金を、甲及びカード会社等に生じた損害の賠償及び甲が当該紛争の解決に必要と判断した対応費用に充当することができる本条の紛争により、甲及びカード会社等に損害が生じた場合、乙はその損害を賠償又は補償しなければならない。また甲は、乙が本契約に基づく義務に違反した場合は、第11条に基づく代金の支払を相当期間留保することができるものとし、当該留保金を、甲及びカード会社等に生じた損害の賠償及び甲が当該紛争の解決に必要と判断した対応用に充当することができる

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