製造物責任 のサンプル条項

製造物責任. 目的物の欠陥、または乙による目的物に関する不当表示に起因して、当該目的物またはそれらを使用した甲の製品、サービスが第三者の生命、身体または財産を侵害したことにより、甲が損害を被ったときは、乙は当該損害を賠償するものとする。
製造物責任. 12.1 目的物の欠陥(製造物責任法第2条第2項により定義される欠陥をいい、以下同じ)に起因して事故が発生したときは、甲及び乙は協力してその原因を究明する。 12.2 乙は、目的物に関して欠陥が発生したこと、若しくはそのおそれがあることを知った場合、又は目的物の欠陥に起因して第三者から損害賠償請求を受けた場合は、直ちに甲に通知する ものとし、損害拡大の防止に努める。 12.3 目的物の欠陥に起因して、目的物又は目的物を組み込んだ製品が甲又は第三者に損害を与えたことによって甲に損害が生じた場合(甲が当該第三者に損害を賠償した場合を含む。)、乙は甲に、当該欠陥と相当因果関係のある損害賠償金(弁護士費用、調査費用等を含む。)を支払う。ただし、以下の各号の一に該当する場合はこの限りでない。
製造物責任. 納入品または納入品を組み込んだ製品に関連して、申込者、利用者またはその他第三者の生命、身体または財産に損害が生じた場合において、当該損害が納入品の欠陥に起因して発生した疑いがあるとして申込者から要請があったときは、弊社は原因調査につき申込者に協力します。
製造物責任. 乙は、本件商品の欠陥に起因して、第三者の生命、身体、財産に損害が発生した場合、もしくはそのおそれがあることを知った場合、直ちにこれを甲に通知するものとする。
製造物責任. 甲及び乙は、目的物又はそれを使用した甲の製品に関連して、甲又は第三者に損害が発生し、又はその恐れがあると認められた場合、直ちに相手方に通知しなければならない。
製造物責任. 製造物責任に関する問題が確認された場合、RuB は、RuB の製品責任補償方針(RuB の責任により生じた損害の補償に関する、請求により開示される、製造物責任関連書面に詳述される方針)に従い、その範囲において対処する。特に、RuB は、製品の交換、またはリコール関する責任あるい費用は負担しない。
製造物責任. リタールは、リタールの製品における安全性の欠如に起因する買主の損害について、日本の製造物責任法等、適用ある日本の制定法および規制に従いリタールの責に帰すべき損害の範囲においてのみ、賠償の責を負うものとする。ただし、かかる安全性の欠如が買主の注文によるカスタマイズに起因する場合、リタールは買主が被った損害について何らの責も負わないものとする。
製造物責任. 1. 乙は、製造・販売する商品について製造物責任が問われることのないよう、十分な注意を払うものとする。乙の商品の構造上の欠陥など、本件キャラクターに基づかない事由に基づいて、乙が第三者から差止請求、損害賠償請求等を受けた場合は、乙は自己の責任において当該請求に対処しなければならない。 2. 前項の乙の製造物責任に対して甲はいかなる責任も負わないが、第三者からの請求に対し甲に金員の負担が発生した場合は、甲は乙に対して求償することができる。
製造物責任. 1 本件商品について人の生命、身体、財産に対し損害を発生させ、または発生させうる欠陥が存在することが判明した場合、本契約の当事者は相手方に対し直ちに書面をもって通知する。この場合、甲はなんらの責任を負うことなく、本契約または個別売買契約の全部または一部を解除し、あるいは本件商品の引渡しを中止することができる。 2 本件商品に前項記載の欠陥が生じた事由が甲の責めに帰すべき事由による場合、甲は乙に対し本件商品の欠陥から生じた損害について賠償する責任を負う。
製造物責任. 1. 前条の定めにかかわらず、取引製品のうち、機器(当社が製造、加工、輸入または製造物責任法第2条第3項第2号もしくは第3号に定める表示をしているものに限ります。)の欠陥(同法第2条第2項に定める欠陥をいい、以下同じ。)に起因して利用者に損害を発生させた場合(ただし、当該機器自体の損害のみの場合は除く。)、利用者および当社による損害額等の協議のうえ、当該欠陥の存在する機器の契約金額相当額を限度として、当社は賠償責任を負うものとします。ただし、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については、賠償責任を負わないものとします。 2. 当該欠陥が当該機器の納入時点の科学技術によっては当社が認識できなかった場合または利用者の責に帰すべき事由により生じた場合は、当社は本条の賠償責任を負わないものとします。