製造物責任. 乙は、目的物の欠陥に起因して、第三者の生命、身体又は財産に損害が生じたときは、故意、過失の有無を問わず、その第三者又は甲が被った一切の損害 (甲が第三者に支払った賠償額、弁護士費用等)を賠償する。
製造物責任. 1. 乙は、製造・販売する商品について製造物責任が問われることのないよう、十分な注意を払うものとする。乙の商品の構造上の欠陥など、本件キャラクターに基づかない事由に基づいて、乙が第三者から差止請求、損害賠償請求等を受けた場合は、乙は自己の責任において当該請求に対処しなければならない。
製造物責任. ①甲及び乙は、目的物又はそれを使用した甲の製品に関連して、甲又は第三者に損害が発生し、又はその恐れがあると認められた場合、直ちに相手方に通知しなければならない。
製造物責任. 1. 納入品または納入品を組み込んだ製品に関連して、申込者、利用者またはその他第三者の生命、身体または財産に損害が生じた場合において、当該損害が納入品の欠陥に起因して発生した疑いがあるとして申込者から要請があったときは、弊社は原因調査につき申込者に協力します。
製造物責任. 1. 目的物の欠陥(製造物責任法第2条第2項により定義される欠陥をいい、以下同じ)に起因して事故が発生したときは、甲及び乙は協力してその原因を究明する。
製造物責任. 製造物責任に関する問題が確認された場合、RuB は、RuB の製品責任補償方針(RuB の責任により生じた損害の補償に関する、請求により開示される、製造物責任関連書面に詳述される方針)に従い、その範囲において対処する。特に、RuB は、製品の交換、またはリコール関する責任あるい費用は負担しない。
製造物責任. リタールは、リタールの製品における安全性の欠如に起因する買主の損害について、日本の製造物責任法等、適用ある日本の制定法および規制に従いリタールの責に帰すべき損害の範囲においてのみ、賠償の責を負うものとする。ただし、かかる安全性の欠如が買主の注文によるカスタマイズに起因する場合、リタールは買主が被った損害について何らの責も負わないものとする。
製造物責任. 1. 商品に関して、製造物責任法第2条第2項に定める欠陥(以下「欠陥」といいます。)に起因して事故が発生した場合、当社は、速やかに貴社にそ✰旨を書面にて通知し、貴社は誠実に当該問題✰解決を図るも✰とします。
製造物責任. 第15条 乙は、本件商品の欠陥に起因して、第三者の生命、身体、財産に損害が発生した場合、もしくはそのおそれがあることを知った場合、直ちにこれを甲に通知するものとする。
製造物責任. 乙は、目的物の欠陥に起因して、第三者の生命、身体又は財産に損害が生じたときは、故意、過失の有無を問わず、その第三者又は甲が被った一切の損害(甲が第三者に支払った賠償額、弁護士費用等)を賠償する。