期限の利益の喪失等 のサンプル条項

期限の利益の喪失等. 1. お客さまが次のいずれかに該当した場合は、当社からの通知、催告等がなくても、本取引によるいっさいの債務について期限の利益を失うものとし、直ちに債務を全額返済するものとします。 a. 当社に対する債務につき、保証会社より保証の取り消し、解除の申出があったとき。 b. 約定返済を遅延し、翌月の約定返済日までに当該遅延した元利金額およびこれに対する遅延損害金を全額支払わなかったとき。 c. 支払いの停止または破産、強制執行、競売、特定調停もしくは民事再生手続開始等の申立があったとき、また は任意整理を開始したとき、または租税滞納処分を受けたとき。 d. 手形もしくは小切手の不渡、または銀行取引停止処分を受けたとき。 e. 仮差押、保全差押または差押の申立てがあったとき。 f. 住所変更の届出を怠るなどお客さまの責めに帰すべき事由によって当社にお客さまの所在が不明になったとき。 g. 相続の開始があったとき。 h. 本取引以外の当社ローン債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。 2. お客さまが次の各号の一つにでも該当した場合は、当社の請求によって、本取引によるいっさいの債務について期限の利益を失うこととし、直ちに債務を全額返済するものとします。 a. 本規定その他当社との取引約定の一つにでも違反したとき。 b. 本取引に関し、当社に対し虚偽の資料提供または報告をしたことが判明したとき。 c. 当社および保証会社が再審査を行った結果、お客さまとの取引継続が適当と認められなかったとき。 d. 上記のほか、信用状態に著しい変化が生じるなど、元利金(遅延損害金を含みます)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。 3. 住所変更の届出を怠る等お客さまの責めに帰すべき事由により、前項の請求が延着しまたは到着しなかった場合に は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。 4. お客さまが本条の規定により期限の利益を失った場合、期限の利益喪失日をもって契約期限が満了したものとみなし、第4 条第3 項に準じて取り扱うものとします。 5. お客さまが本条の規定により期限の利益を失った場合、当社に開設している預金口座の入出金が禁止される等取引が制限されることがあります。
期限の利益の喪失等. お客様が次のいずれかに該当した場合、本契約に基づくお客様の一切の債務の履行につき期限の利益を喪失するものとし、当社は何らの催告を要さず直ちに本契約及び個別契約の全部又は一部を解除できるものとする。 (1) 代金の支払いを怠ったとき (2) 前号の場合を除き、本契約に定める各条項の違反の是正を求める書面を当社から受領後、15 日間是正がなされないとき (3) 他の債務により強制執行をうけ、若しくは会社更生、破産、民事再生手続開始等の申し立てがなされたとき (4) 解散又は事業譲渡にかかわる決議を行ったとき (5) 支払停止又は手形交換所の不渡処分を受けたとき (6) その他著しい信用の悪化、背信行為のあったとき
期限の利益の喪失等. 貴社は、次のいずれかに該当した場合、当社に対して負う一切の債務につき期限の利益を喪失するものとし、当社は何らの催告を要さず直ちに本件サービスの契約の全部又は一部を解除できるものとします。 (1) 本件サービスの対価その他の当社に対する債務の支払いを怠ったとき (2) 前号の場合を除き、本約款又は本件サービス提供条件の違反の是正を求める書面が当社又はサードパーティプロバイダーから受領後、15 日間是正がなされないとき (3) 他の債務により強制執行をうけ、もしくは会社更生、破産、民事再生手続開始等の申し立てがなされたとき (4) 解散又は事業譲渡の決議を行ったとき
期限の利益の喪失等. 1. お客さまが次のいずれかに該当した場合は、当社からの通知、催告等がなくても、本契約によるいっさいの債務について期限の利益を失うこととし、直ちに債務を全額返済するものとします。 a. 約定返済を遅延し、その遅延の日から3か月後の約定返済日までに当該遅延した元利金額およびこれに対する遅延損害金を全額支払わなかったとき。 b. 支払の停止または破産、強制執行、競売、特定調停もしくは民事再生手続開始等の申立があったとき、または任意整理を開始したとき、または租税滞納処分を受けたとき。 c. 手形もしくは小切手の不渡、または銀行取引停止処分、もしくは株式会社全銀電子債権ネットワークによる取引停止処分もしくは他の電子債権記録機関によるこれと同等の措置を受けたとき。 d. 仮差押、保全差押または差押の申立てがあったとき。 e. 住所変更の届出を怠るなどお客さまの責めに帰すべき事由によって当社にお客さまの所在が不明になったとき。 f. 本契約以外の当社ローン債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。
期限の利益の喪失等. 1. お客さまが次のいずれかに該当した場合は、当社からの通知、催告等がなくても、本取引によるいっさいの債務について期限の利益を失うこととし、直ちに債務を全額返済するものとします。
期限の利益の喪失等. 1. お客さまに次の各号の事由が一つでも生じた場合には、当行からの通知、催告等がなくても、お客さまは当行に対するいっさいの債務について、当然期限の利益を失い、直ちに債務を返済するものとします。 (1) 支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始もしくはこれらに類する法的整理手続きの開始の申立があったとき。 (2) 手形交換所または株式会社全銀電子債権ネットワークもしくはお客さまと当行とが利用契約を締結した電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。 (3) お客さまの預金その他の当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。 (4) 住所変更の届け出を怠るなどのお客さまの責めに帰すべき事由によって、当行にお客さまの所在が不明になったとき。 2. お客さまに次の各号の事由が一つでも生じた場合には、当行の請求によって、お客さまは当行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を返済するものとします。 (1) お客さまが当行に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき。 (2) 担保の目的物について差押または競売手続きの開始があったとき。 (3) お客さまが本規定その他当行との取引約定の一つにでも違反したとき。 (4) 本規定においてお客さまが表明及び保証した事項について一つでも真実でないことが判明したとき。 (5) 前各号のほか、お客さまの信用状態に著しい変化が生じるなど債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
期限の利益の喪失等. (1) 会員が次の①②の一つに該当した場合は、直ちに、期限の利益を失い、また③〜⑦までの一つに該当した場合は、当社の通知により期限の利益を失い、直ちに債務残高全額を一括してお支払いいただき、商品購入等及びキャッシングのご利用を停止させていただきます。

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  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 返還場所等 借受人又は運転者は、第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。

  • 手数料等 (1) 本サービスの利用にあたっては、必要に応じ当金庫所定の手数料(以下「利用手数料」といいます)および消費税をいただく場合があります。 この場合、当金庫は、利用手数料および消費税を普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、お客様が利用申込書または当金庫所定の方法により届け出ていただく「代表口座」(以下「代表口座」といいます)から、当金庫所定の日に自動的に引き落とします。 なお、当金庫は、利用手数料をお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。 また、代表口座として指定可能な預金口座は、当金庫所定の種類のものに限るものとします。 (2) 前号の本サービスの利用手数料以外の諸手数料については、取引内容に応じて当金庫所定の手数料をお支払いいただきます。 なお、提供するサービスの変更に伴い、諸手数料を新設・変更する場合があります。

  • 条件変更等 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 換金(解約)手続等 解約の受付 原則として、いつでも解約の請求ができます。ただし、以下の日は解約の請求ができません。 ニューヨーク証券取引所の休業日ニューヨークの銀行の休業日 その他ニューヨークにおける債券市場の取引停止日 解約単位 1万口単位または1口単位のいずれか販売会社が定める単位 解約価額 解約請求受付日の翌営業日の基準価額-信託財産留保額 信託財産留保額 解約請求受付日の翌営業日の基準価額×0.3% 支払開始日 原則として解約請求受付日から起算して5営業日目から販売会社において支払います。 解約請求受付時間 原則、午後3時までに受け付けた解約請求(当該解約請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を当日の請求とします。当該時刻を過ぎての請求は、翌営業日に受け付けたものとして取り扱います。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に解約請求を締め切ることとしている場合があります。 詳しくは販売会社にご確認ください。 その他 委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。 委託会社は、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。 受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載 または記録されます。 ※換金の詳細については販売会社にご確認ください。

  • 利用方法等 (1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。 (2) 端末機を使用して、貯金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。 (3) 次の場合には、デビットカード取引を行うことはできません。

  • 流動資産 コール・ローン 41,504,998 31,890,064 親投資信託受益証券 758,401,542 634,612,301 未収入金 8,900,000 ― 未収利息 549 60 流動資産合計 808,807,089 666,502,425 資産合計 808,807,089 666,502,425

  • 異議申立 1. 前条により口座間送金決済の中止の申出を行った債務者であるお客様は、当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただくことにより、でんさいネットに対し、異議の申立をすることができます。 2. 前項の異議申立は、前項のお客様が、支払期日の前営業日までに、異議申立預託金を当金庫に預け入れていただくことが必要です。ただし、支払不能事由が不正作出であり、かつ、でんさい事故調査会が債務者の異議申立預託金の預け入れの免除の申立を正当な理由があるものと認めた場合には、この限りではありません。 3. 支払不能事由が不正作出である場合には、お客様は当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただくことにより、でんさいネットに対して、異議申立に合わせて異議申立預託金の預け入れの免除の申立をすることができます。

  • 規約の変更等 1. 当社は、この規約を変更する場合があります。この場合には、料金その他の提供条件は変更後の規約によります。 2. 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。 3. 規約変更その他当社の申し出により契約者にとって不利益な内容を含む契約条件の変更を行う場合、当該変更の内容につき、契約者に対し、当社の判断により、法令に従い、個別の通知及び説明に代えて、事前に、文書、ダイレクトメール等の広告物、電子メール、または当社ホームページ上の表示により、当該変更内容を通知または周知することがあります。