紛争処理及び損害賠償. 1 契約者は、本サービスに関連して当社に損害を与えた場合、当社に対し、その損害を賠償するものとします。 2 契約者が、本サービスに関連して第三者からクレームを受け又は第三者との間で紛争が生じた場合、契約者は、直ちにその内容を当社に通知するものとします。 3 契約者は、前項の紛争の処理にあたり、当社に対し、実質的な参加の機会及び紛争を処理するために必要な権限を与え、並びに必要な協力を行い、また当社の指示に従うものとします。 4 当社は、本サービスの提供に際して、自己の故意又は重過失により契約者に損害を与えた場合についてのみ、これを賠償するものとします。その場合に、賠償すべき損害の範囲は、契約者に現実に発生した通常の損害に限る(逸失利益を含む特別の損害は含まない。)ものとし、賠償すべき損害の額は、当該契約者に係る本サービスの料金の直近1年間分の金額を限度とします。なお、本条は、債務不履行、瑕疵担保責任、原状回復義務、不当利得、不法行為その他請求原因を問わず、全ての損害賠償等に適用されるものとします。
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Samples: 年間保守サポートサービス契約, 年間保守サポートサービス契約, 年間保守サポートサービス契約
紛争処理及び損害賠償. 1 契約者は、本サービスに関連して当社に損害を与えた場合、当社に対し、その損害を賠償するものとします。
2 契約者が、本サービスに関連して第三者からクレームを受け又は第三者との間で紛争が生じた場合、契約者は、直ちにその内容を当社に通知するものとします。
3 契約者は、前項の紛争の処理にあたり、当社に対し、実質的な参加の機会及び紛争を処理するために必要な権限を与え、並びに必要な協力を行い、また当社の指示に従うものとします。
4 当社は、本サービスの提供に際して、自己の故意又は重過失により契約者に損害を与えた場合についてのみ、これを賠償するものとします。その場合に、賠償すべき損害の範囲は、契約者に現実に発生した通常の損害に限る(逸失利益を含む特別の損害は含まない。)ものとし、賠償すべき損害の額は、当該契約者に係る本サービスの料金の直近1年間分の金額を限度とします。なお、本条は、債務不履行、瑕疵担保責任、原状回復義務、不当利得、不法行為その他請求原因を問わず、全ての損害賠償等に適用されるものとします当社は、本サービスの提供に際して、自己の故意又は重過失により契約者に損害を与えた場合についてのみ、これを賠償するものとします。その場合に、賠償すべき損害の範囲は、契約者に現実に発生した通常の損害に限る(逸失利益を含む特別の損害は含まない。)ものとし、賠償すべき損害の額は、当該契約者に係る本サービスの料金の直近1年間分の金額を限度とします。なお、本条は、債務不履行、瑕疵担保責任、 原状回復義務、不当利得、不法行為その他請求原因を問わず、全ての損害賠償等に適用されるものとします。
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