紛争処理及び損害賠償. 1 利用者は、本章に違反することにより、又は本サービスの利用に関連して当行に損害を与えた場合、当行に対しそのすべての損害を賠償しなければなりません。 2 利用者による本サービスの利用に関連して、当行が、他の利用者その他の第三者から権利侵害その他の理由により何らかの請求を受けた場合、利用者は、当該請求に基づき当行が当該第三者に支払いを余儀なくされた金額及び当該請求に係る紛争等の解決のために当行が負担した金額を賠償しなければなりません。 3 本サービスに関連して利用者が被った損害について、当行の責に帰すべき事由がある場合であっても、当行は、付随的損害、特別損害、間接損害、将来の損害及び逸失利益に係る損害について賠償する責任を負わないものとします。ただし、当行に故意又は重過失がある場合は、その限りでないものとします。
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紛争処理及び損害賠償. 1 利用者は、本章に違反することにより、又は本サービスの利用に関連して当行に損害を与えた場合、当行に対しそのすべての損害を賠償しなければなりません。
2 利用者による本サービスの利用に関連して、当行が、他の利用者その他の第三者から権利侵害その他の理由により何らかの請求を受けた場合、利用者は、当該請求に基づき当行が当該第三者に支払いを余儀なくされた金額及び当該請求に係る紛争等の解決のために当行が負担した金額を賠償しなければなりません。
3 本サービスに関連して利用者が被った損害について、当行の責に帰すべき事由がある場合であっても、当行は、付随的損害、特別損害、間接損害、将来の損害及び逸失利益に係る損害について賠償する責任を負わないものとします。ただし、当行に故意又は重過失がある場合は、その限りでないものとします本サービスに関連して利用者が被った損害について、当行の責に帰すべき事由がある場合であっ ても、当行は、付随的損害、特別損害、間接損害、将来の損害及び逸失利益に係る損害について賠償する責任を負わないものとします。ただし、当行に故意又は重過失がある場合は、その限りでないものとします。
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紛争処理及び損害賠償. 1 利用者は、本章に違反することにより、又は本サービスの利用に関連して当行に損害を与えた場合、当行に対しそのすべての損害を賠償しなければなりません。
2 利用者による本サービスの利用に関連して、当行が、他の利用者その他の第三者から権利侵害その他の理由により何らかの請求を受けた場合、利用者は、当該請求に基づき当行が当該第三者に支払いを余儀なくされた金額及び当該請求に係る紛争等の解決のために当行が負担した金額を賠償しなければなりません。
3 本サービスに関連して利用者が被った損害について、当行の責に帰すべき事由がある場合であっても、当行は、付随的損害、特別損害、間接損害、将来の損害及び逸失利益に係る損害について賠償する責任を負わないものとします。ただし、当行に故意又は重過失がある場合は、その限りでないものとします本サービスに関連して利用者が被った損害について、当行の責に帰すべき事由がある場合であって も、当行は、付随的損害、特別損害、間接損害、将来の損害及び逸失利益に係る損害について賠償する責任を負わないものとします。ただし、当行に故意又は重過失がある場合は、その限りでないものとします。
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