紛争処理及び損害賠償. 1 利用者は、故意又は過失により本契約に違反し、当社に損害を与えた場合、これを賠償するものとします。 2 利用者が、本講座に関連して第三者との間で紛争が生じた場合、利用者の費用と責任において、当該紛争を処理するものとします。 3 当社は、本講座の実施に際して、自己の故意又は過失により利用者に損害を与えた場合についてのみ、これを賠償するものとします。本規約における当社の各免責規定は、当社に故意又は過失が存する場合には適用しません。 4 当社が利用者に対して損害賠償義務を負う場合(前項の場合又は法律の適用による場合 等)、賠償すべき損害の範囲は、利用者に現実に発生した通常の損害に限る(逸失利益を含む特別の損害は含まない。)ものとし、賠償すべき損害の額は、本契約の解除又は解約の有無を問わず、本講座に関する代金相当額を限度とします。なお、本条は、債務不履行、契約不適 合、原状回復義務、不当利得、不法行為その他請求原因を問わず、全ての損害賠償等に適用されるものとします。
Appears in 2 contracts
紛争処理及び損害賠償. 1 利用者は、故意又は過失により本契約に違反し、当社に損害を与えた場合、これを賠償するものとします。
2 利用者が、本講座に関連して第三者との間で紛争が生じた場合、利用者の費用と責任において、当該紛争を処理するものとします。
3 当社は、本講座の実施に際して、自己の故意又は過失により利用者に損害を与えた場合についてのみ、これを賠償するものとします。本規約における当社の各免責規定は、当社に故意又は過失が存する場合には適用しません。
4 当社が利用者に対して損害賠償義務を負う場合(前項の場合又は法律の適用による場合 等)、賠償すべき損害の範囲は、利用者に現実に発生した通常の損害に限る(逸失利益を含む特別の損害は含まない。)ものとし、賠償すべき損害の額は、本契約の解除又は解約の有無を問わず、本講座に関する代金相当額を限度とします。なお、本条は、債務不履行、契約不適 合、原状回復義務、不当利得、不法行為その他請求原因を問わず、全ての損害賠償等に適用されるものとします当社が利用者に対して損害賠償義務を負う場合(前項の場合又は法律の適用による場合等)、賠償すべき損害の範囲は、利用者に現実に発生した通常の損害に限る(逸失利益を含む特別の損害は含まない。)ものとし、賠償すべき損害の額は、本契約の解除又は解約の有無を問わず、本講座に関する代金相当額を限度とします。なお、本条は、債務不履行、契約不適合、原状回復義務、不当利得、不法行為その他請求原因を問わず、全ての損害賠償等に適用されるものとします。
Appears in 1 contract
Samples: 受講規約
紛争処理及び損害賠償. 1 利用者は、故意又は過失により本契約に違反し、当社に損害を与えた場合、これを賠償するものとします。
2 利用者が、本講座に関連して第三者との間で紛争が生じた場合、利用者の費用と責任において、当該紛争を処理するものとします利用者が、本サービスに関連して第三者との間で紛争が生じた場合、利用者の費用と責任において、当該紛争を処理するものとします。
3 当社は、本講座の実施に際して、自己の故意又は過失により利用者に損害を与えた場合についてのみ、これを賠償するものとします。本規約における当社の各免責規定は、当社に故意又は過失が存する場合には適用しません当社は、本サービスの実施に際して、自己の故意又は過失により利用者に損害を与えた場合についてのみ、これを賠償するものとします。本規約における当社の各免責規定は、当社に故意又は過失が存する場合には適用しません。
4 当社が利用者に対して損害賠償義務を負う場合(前項の場合又は法律の適用による場合 等)、賠償すべき損害の範囲は、利用者に現実に発生した通常の損害に限る(逸失利益を含む特別の損害は含まない。)ものとし、賠償すべき損害の額は、本契約の解除又は解約の有無を問わず、本講座に関する代金相当額を限度とします。なお、本条は、債務不履行、契約不適 合、原状回復義務、不当利得、不法行為その他請求原因を問わず、全ての損害賠償等に適用されるものとします等)、賠償すべき損害の範囲は、利用者に現実に発生した通常の損害に限る(逸失利益を含む特別の損害は含まない。)ものとし、賠償すべき損害の額は、本契約の解除又は解約の有無を問わず、当該損害が発生した月に当社が利用者から受領した代金相当額を限度とします。な お、本条は、債務不履行、瑕疵担保責任、原状回復義務、不当利得、不法行為その他請求原因を問わず、全ての損害賠償等に適用されるものとします。
Appears in 1 contract
Samples: 利用規約