終身移行特約 のサンプル条項

終身移行特約. 〇 この特約は、年金原資の額を終身保障移行額として終身保障へ移行することができる特約です。 〇 この特約の付加にあたっては、契約者は被保険者の同意を得た上でお申し出いただき、当社の承諾をもって特約が年金支払開始日に付加されます。この付加された日を終身保障移行日といいます。 〇 終身保障移行日以後、被保険者が死亡したときには、死亡保険金を死亡保険金受取人にお支払いします。 〇 死亡保険金は、終身保障移行日からの経過年数に応じて、次のとおりとなります。 2 年未満 終身保障移行額を基に終身保障移行日からの経過年月数等により計算した死亡日時点の責任準備金額 2 年以上 終身保障移行額を基に計算した移行後保険金額 〇 当社の定めるところにより、終身保障移行日に、終身保障への移行後の通貨を変更することができます。 〇 終身保障移行日以後に解約する場合、解約払戻金額は、終身保障移行額を基に終身保障移行日からの経過年月数等により計算した額となります。 〇 終身保障移行日以後にこの特約のみを解約することはできません。
終身移行特約. 〇 この特約は、契約日から1 年経過以後の保険料払込期間中であればご契約の全部を将来の保険金等のお支払いにかえて、保険期間満了時であれば満期保険金のお支払いにかえて、終身保障へ移行することができる特約です。 〇 終身保障へ移行するための終身保障移行額は、保険料払込期間中は特約付加日前日の解約払戻金額、保険期間満了時は満期保険金額となります。貸付金がある場合はその元利金を解約払戻金額、満期保険金額から差し引きます。 〇 この特約の付加にあたっては、契約者は被保険者の同意を得た上でお申し出いただき、当社の承諾をもって特約が付加されます。保険料払込期間中であればこのお申し出の書類を当社が受付けた日の翌日、保険期間満了時であれば保険期間満了日の翌日をこの特約の付加日とします。 〇 この特約が付加された日を終身保障移行日として終身保障へ移行します。 〇 終身保障移行日以後、被保険者が死亡したときには、死亡保険金を死亡保険金受取人にお支払いします。 〇 死亡保険金額は、終身保障移行日からの経過年数に応じて、次のとおりとなります。 2 年未満 終身保障移行額を基に終身保障移行日からの経過年月数等により計算した死亡日時点の責任準備金額 2 年以上 終身保障移行額を基に計算した移行後保険金額 〇 終身保障移行日以後に解約する場合、解約払戻金額は、終身保障移行額を基に終身保障移行日からの経過年月数等により計算した額となります。 〇 終身保障移行日以後にこの特約のみを解約することはできません。 〇 終身保障移行日以後は特別勘定での運用は行いません。また、変額払済保険および定額延長定期保険への変更、高度障害保険金および満期保険金の支払い、保険料の払込免除、基本保険金額の減額のお取り扱いは行いません。 <イメージ図(保険期間満了時に終身保障へ移行した場合)> 解約払戻金額 2年

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  • 利用方法 ETCシステムを利用する者は、ETCカードを車載器に確実に挿入し、ETCシステムが利用可能な状態になったことを確認の上、ETCシステムを利用することができる車線(以下 「ETC車線」といいます。)を通行してください。 (ETCシステムの利用制限等)

  • 規定の改定 (1) この規定は、民法に定める定型約款に該当します。当組合は、この規定の各条項に、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。 (2) 前項によるこの規定の変更は、変更後の規定の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める規定改正日以降、最初にこのカードを利用した日をもって承諾したものとみなし、その日以降の取引から適用するものとします。なお、新規定の適用開始日についても別の定めをした場合は、その定めによるものとします。

  • 振替決済口座の開設 振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客様から当社所定の「振替決済口座設定申込書」によりお申し込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い本人確認を行わせていただきます。

  • 個人情報の管理 1. 当社は、その管理下にある個人情報の紛失、誤用及び改変を防止するために、適切なセキュリティ対策の実施に努めます。 2. 当社は、保有する個人情報について権限を持つ利用者のみがアクセスできる安全な環境下に保管するよう努めます。

  • 規定の適用 この規定に定めのない事項については、当金庫普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定および振込規定により取扱います。

  • 通信利用の制限等 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信(非自動音声通信を除きます 。以下この条において同じとします。)及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されているケーブルプラス電話接続回線であって、当社がそれらの機関との協議により定めたもの以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域への自動音声通信を中止する措置を含みます。)を執ることがあります。 気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関 海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関 通信役務の提供に直接関係がある機関電力の供給に直接関係がある機関 水道の供給に直接関係がある機関ガスの供給に直接関係がある機関選挙管理機関 別記17に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関 その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関

  • 利用申込 (1) 本サービスの利用を申込されるお客様(以下「利用申込者」といいます)は、本利用規定およびその他関連諸規定の内容に同意のうえ、「しんきん法人インターネットバンキングサービス申込書」(以下「申込書」といいます)に必要事項を記載して当金庫に提出するものとします。 (2) 当金庫は、申込書の記載内容に不備がないこと等の必要事項を確認のうえ、申込を承諾する場合は契約者ID(利用者番号)および確認用パスワードを記載したお客様カード(以下「お客様カード」といいます)を貸与します。 (3) 当金庫が申込書に押印された印影と、届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものとして認めて取扱した場合は、申込書に偽造、変造その他事故があっても、そのために生じた損害については、第12条に定める場合を除き、当金庫は責任を負いません。 (4) 利用申込者は、ご契約先の安全確保のために当金庫が採用しているセキュリティ措置、本利用規定に示した契約者ID(利用者番号)、各種暗証番号(各種パスワードを含みます。以下同じ)または電子証明書の不正使用、誤使用などによるリスク発生の可能性および本利用規定の内容について了解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。

  • 規定の変更等 当金庫は、本規定の内容を、お客様に事前に通知することなく店頭表示その他相当の方法で公表することにより任意に変更できるものとします。 変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。 なお、当金庫の責めによる場合を除き当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は一切責任を負いません。

  • 利用方法等 (1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。 (2) 端末機を使用して、貯金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。 (3) 次の場合には、デビットカード取引を行うことはできません。

  • 利用期間 本サービスの利用期間は、利用契約に定めるものとします。ただし、弊社が定める方法により期間満了 30 日前までに契約者又は弊社から別段の意思表示がないときは、利用契約は期間満了日の翌日からさらに1年間自動的に更新されるものとし、以後もまた同様とします。