解約払戻金 のサンプル条項

解約払戻金. 1. 解約払戻金は、解約の申し出を会社が受け付けた日(以下「解約日」といいます。)を基準として別表3に定める方法により計算します。 2. 解約払戻金の支払時期および場所については、第 13 条の規定を準用します。
解約払戻金. ○ 解約払戻金額は、解約日の積立金額をもとに、会社の定める方法により、次のとおり計算します。ただし、解約日における基本保険金額を超えないものとします。 解約払戻金額=市場調整価格-解約控除額
解約払戻金. ○解約払戻金額は、会社の定める方法により、次のとおり計算します。 ・解約日が積立利率適用期間中の場合 解約払戻金=市場調整価格-解約控除額 ・解約日が積立利率適用期間後の場合 解約払戻金=保険金額に応じて積立利率適用期間満了日の翌日から解約日までの経過年月数により計算した金額
解約払戻金. ○解約払戻金額は、積立金額をもとに、会社の定める方法により、次のとおり計算します。解約払戻金額=市場調整価格-解約控除額
解約払戻金. 引出自在型終身保障部分の解約払戻金は、解約日の引出自在型終身保障部分の積立金額とします。
解約払戻金. 〇 ご契約を解約された場合、払戻金が支払われます。 〇 移行日前における払戻金は、解約日における積立金額となります。 〇 移行日以後における払戻金は、死亡保険金額に応じて移行日から解約日までの経過年月数により計算した額となります。 ご注意 解約または一部解約時における払戻金のお支払いがこの保険の資産の運用に及ぼす影響が大きいと認めたときは、最長6 か月の範囲内で払戻金のお支払いを延期することがあります。この場、払戻金に当社所定の利息を付けてお支払いします。 〇 天災、戦争その他の変乱、火災またはシステムの障害などの非常事態によって特別勘定資産の正常な評価ができなくなったときは、正常な評価ができなくなった特別勘定と他の勘定間の積立金の振替を行う次の取扱について、下表のとおり特別な取扱を行います。特別取扱の開始日から、特別取扱の終了日の前日までを、特別勘定の特別取扱期間とします。 〇 この場合、特別取扱の対象となる特別勘定および特別取扱の開始日をただちに公表します。 〇 この場合、当社および募集代理店における掲示または閲覧、当社のホームページ(https://www. ms-primary.com)への掲載にて公表します。 1. すでに受付けていたお申込みおよびご請求をなかったものとするもの 特別勘定の正常な評価ができない場 の特別取扱 保険契約のお申込み 〇 〇 特別取扱期間中、正常な評価ができない特別勘定に一時払保険料を繰入れる保険契約について、お申込みの受付を停止します。 すでにお申込みを受付けていた場でも、そのお申込みがなかったものとして取 扱います。 一部解約 〇 〇 特別取扱期間中、正常な評価ができない特別勘定を含む保険契約について、一部解約のご請求全体について受付を停止します。 すでにご請求を受付けていた場でも、そのご請求がなかったものとして取扱いま す。 介護年金移行特約 〇 〇 特別取扱期間中、正常な評価ができない特別勘定を含む保険契約について、介護年金への移行のご請求について受付を停止します。 すでにご請求を受付けていた場でも、そのご請求がなかったものとして取扱いま す。
解約払戻金. 1. 解約払戻金は、解約の申し出を会社が受け付けた日(以下「解約日」といいます。)を基準として、基本保険金額に死亡保障率を乗じた金額または解約日の積立金額のいずれか小さい額とします。 2. 解約払戻金の支払時期および場所については、第 12 条の規定を準用します。
解約払戻金. この特約には解約払戻金はありません。
解約払戻金. 特約・特則 この保険契約については、解約払戻金はありません。
解約払戻金. 当会社は、保険契約の締結(第 6 条)の際に、当会社の定める経過年数に応じて計算した解約払戻金額を保険契約者に通知します。